- 作成日 : 2026年3月11日
定款変更の登記手続きガイド!必要書類・費用・申請期限・過料のリスクなどを徹底解説
定款変更の登記は、社名や目的など登記事項を変更した際、効力発生日から2週間以内に管轄の法務局で行う義務的な手続きです。
- 期限:効力発生日から2週間以内(厳守)
- 費用:登録免許税3万円〜(項目により変動)
- 必要書類:議事録、株主リスト、変更登記申請書
期限を過ぎると「登記懈怠」となり、代表者個人に最大100万円の過料が科されるリスクがあります。議事録作成を含め司法書士へ一任すると、実務負担を減らしつつ過料リスクを確実に回避できます。
株式会社などの法人が定款の内容を変更した際、その内容が登記事項に該当する場合は、効力発生日から2週間以内に管轄の法務局で変更登記を申請しなければなりません。
本記事では、定款変更登記の要点から必要書類、費用相場、期限を過ぎた際のリスクまで、実務に必要な情報を解説します。
目次
定款変更の登記申請は必要?
定款の内容を書き換えた際、その変更事項が「登記事項(登記簿に記載される項目)」に含まれる場合は登記が必須ですが、含まれない場合は定款の書き換えのみで完了します。
定款に記載されているすべての項目が登記されるわけではありません。会社の基本的な枠組みに関わり、第三者への公示が必要な項目のみが登記の対象となります。
登記が必須となる主な変更項目
以下の項目を変更した場合は、定款の変更だけでなく法務局への登記申請が義務付けられています。
定款変更の登記が不要な変更項目
一方で、以下の項目は定款の書き換えは必要ですが、登記事項ではないため法務局への申請は不要です。
- 事業年度(決算期)の変更
- 株主総会の招集通知期間の短縮
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定款変更の登記申請期限・提出先は?
定款変更の登記申請には「効力発生日から2週間以内」という厳格な期限があります。
申請期限は2週間以内
定款変更の効力が発生した日から数えて、2週間以内に登記申請を行う必要があります。この「効力発生日」とは、通常は株主総会で変更が決議された当日を指しますが、将来の特定の日付を施行日とした場合はその日が起点となります。
申請場所は法人の本店所在地を管轄する法務局
登記申請の提出先は、法人の本店所在地を管轄する法務局です。郵送やオンラインでの申請も可能ですが、提出先を間違えると受理されないため、事前に法務省のホームページなどで自社の管轄を確認しておくことが重要です。
参考:管轄のご案内|法務局
定款変更の登記手続きの流れは?
定款変更の登記は、株主総会での決議から始まり、法務局への申請を経て完了します。
1. 株主総会での特別決議
定款変更を行うには、原則として株主総会の特別決議が必要です。特別決議とは、議決権を行使できる株主の過半数が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成を要する極めて重要な意思決定を指します。
2. 議事録および添付書類の整備
登記申請には、決議が正当に行われたことを証明する「株主総会議事録」の添付が必須です。また、近年の法改正により、主要な株主の氏名や議決権数等を記載した「株主リスト」の提出も義務付けられています。
3. 登記申請書の作成と登録免許税の納付
登記申請書には、変更した事項とその日付を正確に記載します。この際、国に納める税金である「登録免許税」として収入印紙を貼付します。金額は変更内容によって異なります。
4. 管轄法務局への申請(窓口・郵送・オンライン)
書類が整ったら、本店の所在地を受け持つ法務局(登記所)へ提出します。申請方法は「窓口持参」「郵送」「オンライン」の3種類があり、コストや手間に応じて最適なものを選ぶことができます。
| 申請方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 窓口持参 | 軽微な不備をその場で修正できる場合がある | 平日の日中に出向く必要がある |
| 郵送 | 法務局へ行く手間が省け、全国から申請可能 | 書類不備の際、再度出向く手間が発生しやすい |
| オンライン | 登録免許税の電子納付が可能で、最も効率的 | マイナンバーカードや電子署名の準備が必要 |
定款変更の登記申請に必要な書類は?
登記申請時には、変更の事実を証明する以下の書類一式を揃える必要があります。
株式会社変更登記申請書
登記申請のメインとなる書類です。登記の事由(例:目的の変更)、変更後の内容、効力発生日、登録免許税額、申請人(代表取締役)の情報などを記載します。登録免許税分の収入印紙を貼付する台紙もセットで作成します。

出典:商業・法人登記の申請書様式|法務局、株式会社変更登記申請書
株主総会議事録(原本)
定款変更が決議されたことを証明する書類です。開催日時・場所、出席株主数、議決権の数、審議の経過、そして「定款の第○条を以下の通り変更する」という具体的な決議内容を明記します。議長および出席取締役の記名押印が必要です。
株主リスト
2016年(平成28年)から提出が義務付けられた書類です。議決権数上位10名の株主、または議決権数割合が3分の2に達するまでの株主の氏名、住所、議決権数などを記載します。登記の真実性を確保し、なりすましによる虚偽の登記を防止するために必要です。
委任状(代理人が申請する場合)
司法書士などに手続きを委託する場合に必要です。代理人の住所・氏名、委任する登記の内容(例:商号変更の登記申請に関する一切の件)を記載し、代表者印(実印)を押印します。
その他、変更内容に応じて必要な書類
変更の内容によっては、さらに以下の書類が求められます。
- 印鑑証明書:役員変更を伴う場合などに必要となるケースがあります。
- 本人の承諾書:新たに役員を設置する場合などに、その就任を承諾したことを証するために必要です。
定款変更の登記申請に必要な費用は?
定款変更に伴う登記費用は、変更項目ごとに法律(登録免許税法)で定められています。
登録免許税の主な金額一覧
法律(登録免許税法)により、変更項目ごとに金額が定められています。
- 商号変更・目的変更:1件につき3万円
- 役員変更:資本金1億円以下は1万円、1億円超は3万円
複数の変更を1通の申請書で行う場合、区分が同じであれば費用を抑えられるケースもあります。
司法書士へ依頼する場合の報酬額
手続きを司法書士に依頼する場合、別途代行報酬が発生します。一般的な相場は3万円〜7万円程度ですが、変更内容の複雑さや議事録作成の有無によって変動します。確実かつ迅速に進めたい場合は、専門家への外注が推奨されます。
定款変更の登記期限を過ぎた場合のリスクは?
2週間の期限を過ぎて申請することを「登記懈怠」と呼び、制裁の対象となります。
- 過料のリスク:会社法第976条に基づき、代表者個人に対して100万円以下の「過料」という制裁金が科される可能性があります。
- 社会的信用の低下:放置すると「選任懈怠」など他の過失も重なり、企業の社会的信用を損なう恐れがあります。
もし期限を過ぎてしまった場合でも、速やかに登記申請を行うべきです。遅延期間が短いほど、過料の対象外となったり、金額が低く抑えられたりする傾向にあります。
定款変更を法人登記簿謄本で確認する方法は?
定款変更の登記が完了したら、正しく反映されているか「会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」を取得して確認しましょう。
会社の登記簿謄本の取り方
- 法務局の窓口で取得:管轄外の法務局でも取得可能です。手数料は1通600円です。
- 郵送で請求:申請書と手数料分の収入印紙、返信用封筒を郵送します。
- オンラインで取得:「登記・供託オンライン申請システム」を利用すると、窓口より安い手数料(480円〜500円)で自宅やオフィスに郵送してもらえます。
内容を確認し、新しい商号や事業目的が正確に反映されていれば手続きはすべて完了です。
定款変更の登記手続きは迅速に行いましょう
定款変更の内容が会社の登記事項に触れる場合、効力発生日から2週間以内に管轄の法務局へ変更登記を申請しなければなりません。
手続きには「株主総会の特別決議」と「議事録の作成」が不可欠であり、商号や目的の変更には通常3万円の登録免許税が必要です。期限を過ぎると過料のリスクがあるため、決議後は速やかに書類を整備しましょう。
「自社で書類を作る時間がない」「過料のリスクを確実に避けたい」という場合は、登記の専門家である司法書士へ相談することをお勧めします。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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