• 更新日 : 2025年12月11日

合同会社の肩書き一覧!代表社員と社長の違い、名刺の記載ルールなどを徹底解説

合同会社(LLC)の肩書きは、株式会社と比べて設定の自由度が高いのが特徴です。しかし、「法的な役職名は?」「社長やCEOは使える?」「名刺にはどう書けばいい?」といった疑問も生じがちです。

この記事では、「代表社員」といった会社法上の正式な役職から、「社長」「CEO」「部長」といった一般的な呼称(通称)の使い方、名刺への記載方法まで、合同会社の肩書きに関するルールを一覧で分かりやすく解説します。

合同会社の肩書きと役職は?

合同会社の肩書きを理解する上で最も重要なのは、法的な役職名と対外的な呼称を明確に区別することです。なぜなら、会社法に基づく法律上の立場と、ビジネス上の分かりやすさを目的とした通称が混在しているためです。

参考:会社法|e-Gov法令検索

法的な役職名(代表社員・業務執行社員・社員)

合同会社の法的な役職名は、会社法に基づき、会社の根本規則である定款で定められるもので、法務局に登記されます。具体的には「代表社員」「業務執行社員」「社員」の3つがこれにあたります。これらは会社の運営責任や代表権の所在を示す、法的に重要な肩書きです。

参考:商業・法人登記申請手続法務局

対外的な呼称(社長・CEO・部長など)

対外的な呼称とは、法律上の定めとは関係なく、会社が任意で設定する肩書き(通称)です。例えば、「社長」「CEO(最高経営責任者)」「代表」「部長」「マネージャー」などがこれにあたります。これらは取引先や顧客に対して、社内での役割や地位を分かりやすく伝えるために使用されます。

合同会社に役員(取締役)はいない

合同会社には、株式会社における「取締役」や「監査役」といった会社法上の「役員」は存在しません。これは、合同会社が社員(出資者)自らが経営を行う「人的会社」であり、所有(株主)と経営(取締役)が分離している株式会社とは、組織構造が根本的に異なるためです。

実質的に経営を担う「業務執行社員」が、対外的に「役員」と呼ばれることはありますが、法律上の立場はあくまで「業務執行社員」となります。

広告

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

会社設立時に決めることチェックリスト

「会社設立時に決めることチェックリスト」では、会社設立の基本事項や、株式会社・合同会社別の決めることチェックリストなどを、1冊にまとめています。

図解でカンタンにまとめており、完全無料でダウンロードいただけます。

無料ダウンロードはこちら

補助金をまるっと理解!会社設立時の補助金ガイド

補助金の概要や各制度の内容に加え、会社設立直後の企業でも使いやすい補助金や実際の活用事例などについてまとめました。

「使えたのに知らなかった!申請が漏れてた!」といったことを防ぐためにも、会社設立時の資金調達方法の一つとしてお役立てください。

無料ダウンロードはこちら

法人成り手続きまるわかりガイド

初めて法人成りを考える方に向けて、法人成りの手続きや全体の流れ、個人事業の整理方法など、必要な情報をわかりやすくご紹介したガイドです。

多くの個人事業主の方にダウンロードいただいておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

無料ダウンロードはこちら

起業家1,040人への調査でひも解く!先輩起業家が一番困ったことガイド

マネーフォワード クラウド会社設立では、会社設立の経験がある方1,040名に対して、会社設立に関する調査を実施しました。

先輩起業家が悩んだ部分や、どのように会社設立を行ったかを、定量的に分析していますので、ぜひご活用ください。

無料ダウンロードはこちら

【法的な役職名】合同会社の正式な肩書き一覧

合同会社の法的な肩書きは、会社法に基づき定款で定める「社員」の役割分担によって決まり、「代表社員」「業務執行社員」「社員」の3つが基本です。これらは会社の登記簿にも記載される正式な役職名であり、対外的な信用にも関わります。

肩書き(正式名称)役割・意味株式会社での相当
代表社員会社を代表する権限を持つ社員。契約締結等が可能。代表取締役
業務執行社員会社の日常的な業務を執行する権限を持つ社員。取締役(平取締役)
社員会社に出資し、経営に関与する構成員。(※従業員とは異なる)株主 兼 取締役

社員

合同会社における社員とは、一般的に使われる「従業員」ではなく、会社に出資した「出資者」であり経営も行う「構成員」を指します。株式会社でいう「株主(出資者)」と「取締役(経営者)」の両方の側面を併せ持つ、最も基本的な立場です。

代表社員

代表社員とは、合同会社を代表する権限(代表権)を持つ社員であり、法務局に登記される法的なトップです。株式会社の代表取締役に相当する立場で、契約締結など会社を代表して法的な行為を行う権限を持ちます。

業務執行社員

業務執行社員とは、会社の日常的な業務を執行する権限(業務執行権)を持つ社員のことです。この役職も登記事項であり、株式会社の「取締役(平取締役)」に近い役割を担います。

代表社員や業務執行社員は、定款で直接定めるか、社員の互選によって決定します。定款で業務執行社員を定めない場合は、原則として全社員が業務執行権を持ちます。同様に、代表社員を定めない場合は、業務執行社員の全員が代表権を持つ各自代表の状態となります。実務上の混乱を避けるため、通常は定款で特定の人物を代表社員や業務執行社員として定めます。

【対外的な呼称】合同会社の自由に使える肩書き一覧

合同会社では、法的な立場とは別に、対外的な呼称(通称)を自由に設定し、使用できます。これらは会社法で定められた役職ではないため、定款への記載や登記も不要です。

社長・代表・CEO(最高経営責任者)

「社長」「代表」「CEO(最高経営責任者)」といった呼称は、会社のトップを示すものとして問題なく使用できます。法律による制限がなく、社会的に広く認知されているため、取引上も分かりやすいというメリットがあります。同様に「COO(最高執行責任者)」なども使用可能です。

ただし、これらの呼称だけでは法的な代表権の有無が不明確になるため、後述する名刺などでは「代表社員」と併記することが推奨されます。

部長・課長・マネージャー

「部長」「課長」「係長」「マネージャー」といった組織階層や職務内容を示す一般的な職位も、株式会社と同様に自由に設定できます。これらも法律で定められた役職名ではなく、社内での役割を示す呼称であるため、社員(出資者)だけでなく従業員に対しても使用されます。

専務・常務

「専務」や「常務」といった役職名も法律上禁止されてはいませんが、使用には注意が必要です。これらの呼称は株式会社(特に取締役会設置会社)で使われることが多いため、取引先が株式会社だと誤認する可能性があります。必須でなければ使用は避けた方が無難です。

執行役員

「執行役員」という肩書きも使用可能ですが、これは会社法上の「業務執行社員」とは全く別物です。「執行役員」は通常、「特定の業務を担当する重要な従業員」を指す社内的な職位(呼称)を指します。

  • 業務執行社員:出資者(社員)であり、登記事項。
  • 執行役員:多くの場合、従業員(非出資者)であり、登記もされない。

両者は法律上の立場が全く異なるため、混同しないよう注意が必要です。

合同会社で使用してはいけない肩書きのNG例は?

合同会社において、「代表取締役」および「取締役」という肩書きの使用は厳禁です。これらは株式会社特有の法律(会社法)に基づいた役職名であり、合同会社には存在しない機関だからです。

合同会社がこれらの役職名を名乗ることは、会社形態を偽る行為(株式会社であると誤認させる行為)と受け取られかねず、取引上の混乱や信頼の失墜を招くリスクがあるため、絶対に使用しないでください。

合同会社の肩書きを名刺に記載する方法は?

合同会社の名刺には、法的な立場(例:代表社員)と対外的な呼称(例:社長)を併記するのが、最も正確で誤解を招かないため推奨されます。名刺は、取引相手に自身の法的な責任の所在(代表権の有無)と、社内での役割の両方を正確に伝えるための重要なツールです。

名刺記載の基本ルール

会社を代表する権限を持つ「代表社員」は、その法的な立場を名刺に明記することが強く推奨されます。これにより、相手方はその人が法的な契約行為を行える人物であると確認できます。「業務執行社員」の場合も、業務執行権限を持つことを示すために記載するのが望ましいです。

名刺サンプル・記載例

肩書きを記載する順番に厳密なルールはありませんが、法的な立場を先に示す「代表社員 社長」が最も正確です。ただし、わかりやすさを重視し「社長(代表社員)」のように併記するデザインもあります。以下に、わかりやすく誤解のない記載例(名刺サンプル)を示します。

名刺サンプル1. 代表者で社長の場合

——————————————

合同会社〇〇〇〇
代表社員   社長   山田   太郎

(住所・電話番号・Emailなど)

——————————————

名刺サンプル2. 代表者でCEOの場合・二行書き

——————————————

合同会社△△△△
代表社員
CEO   鈴木   一郎

(住所・電話番号・Emailなど)

——————————————

名刺サンプル3. 業務執行社員で部長の場合

——————————————

合同会社××××
業務執行社員   第一営業部   部長   佐藤   花子

(住所・電話番号・Emailなど)

——————————————

合同会社の肩書きに関してよくある質問

合同会社の役職名に関して、特によくある質問とその回答をまとめます。

合同会社の社員が1名の場合、肩書きはどうなりますか?

自動的に「代表社員」となります。

社員が1名しかいない場合、その社員が当然に会社を代表し、業務を執行することになります。そのため、法的な立場は「代表社員」であり、登記簿にもそのように記載されます。名刺には「代表社員」または「代表社員 社長」などと記載するのが一般的です。

従業員を「社員」と呼んでもいいですか?

法律上は問題ありませんが、混乱を避ける工夫が推奨されます。

合同会社において、会社法上の「社員」は「出資者=経営者」を意味します。しかし、一般用語として「社員=従業員」という意味も広く使われています。法律上、従業員を「社員」と呼ぶことを禁じる規定はありませんが、内部的な混乱(出資者なのか従業員なのか)を避けるため、「従業員」「スタッフ」「メンバー」といった別の呼称を使用する企業も多いです。

合同会社の法的な役職名と対外的な呼称を使い分けよう

合同会社の肩書きは、「法的な役職名(代表社員など)」と「対外的な呼称(社長など)」の2種類を理解し、使い分けることが重要です。

法的な役職名である「代表社員」「業務執行社員」「社員」は、会社法上の区分であり、会社の責任体制を示す重要な役職名です。一方で、「社長」「CEO」「部長」といった対外的な呼称(通称)は、「代表取締役」など株式会社と誤認させるものを除き、自由に設定できる柔軟性を持っています。

本記事を参考に、自社の実態に合わせて、法的な正確性と対外的な分かりやすさを両立させた肩書きを活用してください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事