• 作成日 : 2025年7月17日

電子署名の法的効力は?電子署名法についても解説

デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速と共に、契約業務においても電子契約システムと「電子署名」の活用が急速に進んでいます。特に、タブレット端末などに手書きでサインする「手書き電子サイン」は、その手軽さから多くの企業で導入が検討されています。しかし、新しい技術であるがゆえに、「電子署名って本当に法的に有効なの?」「紙の署名と同じように扱えるの?」といった法的効力に関する疑問や不安を感じる方も少なくないでしょう。

この記事では、電子署名、特に手書き電子サインの法的効力について、その根拠となる「電子署名法」を中心に、分かりやすく解説します。

電子署名に法的効力はある?

まず、「電子署名に法的効力はあるのか?」という疑問に答えるために、そもそも「法的効力」とは何を指すのか、そして契約が成立する上での基本的な考え方から見ていきましょう。

「法的効力」とは?

一般的に、契約における「法的効力」とは、主に以下の二つの側面から考えることができます。

  1. 契約成立の有効性: 当事者間で合意された契約内容が、法的に拘束力を持つこと。つまり、契約当事者はその内容を守る義務を負い、相手方に履行を請求できる権利を持つということです。
  2. 証拠としての力(証拠力): 万が一、契約内容について紛争が生じ、裁判などになった場合に、その契約が確かに存在し、合意された内容であることを証明できる力のことです。

電子署名が法的効力を持つということは、電子署名を用いて締結された契約が有効に成立し、かつ、その電子署名が契約の存在と内容を証明する十分な証拠となり得る、ということを意味します。

契約の成立における「意思表示」の重要性

日本の民法では、契約は当事者間の「申込み」と「承諾」という意思表示が合致することによって成立します。そして、この意思表示の形式については、法律で特別に定めがある場合を除き、特定の方式を要求していません。これは「契約自由の原則」の内容として定められています。

つまり、契約は必ずしも書面でなければならないわけではなく、口頭でも、あるいはメールのような電子的なやり取りでも有効に成立し得るのです。重要なのは、当事者が契約内容に合意したという明確な意思表示があったかどうかです。

電子署名も有効な「意思表示」の手段となる

この契約自由の原則からすれば、電子署名もまた、当事者が契約内容に合意したことを示す有効な「意思表示」の手段となり得ます。電子署名や電子サインは、誰が、何に対して、いつ合意したのかを示す役割を担います。

問題は、その電子的な意思表示が、本当にその人によってなされたのか、そして後から改ざんされていないのかを、どのようにして証明するかという点です。この課題に応えるために制定されたのが「電子署名法」です。

電子署名法とは?

電子署名が紙の署名や押印と同等に扱われるための法的基盤となっているのが、「電子署名法」です。この法律がどのような背景で生まれ、何を目指しているのかを見ていきましょう。

電子署名法の背景

電子署名法の正式名称は、「電子署名及び認証業務に関する法律」(平成12年法律第102号)です。この法律は2001年4月1日から施行されました。

制定の背景には、20世紀末からの急速な情報技術(IT)の進展とインターネットの普及があります。これにより、企業間や個人間の取引が電子的な手段で行われる機会(電子商取引)が増大しました。しかし、電子データは容易に複製や改変ができてしまうため、その信頼性をどう確保するかが課題でした。紙の文書であれば、署名や押印によって本人性や文書の真正性が確認されてきましたが、電子データにも同様の仕組みが必要とされたのです。

電子署名法の目的

電子署名法は、安心して電子的な取引を行える環境を整備することを目的としています。

電子署名法は、その第1条で以下のように目的を定めています。 「この法律は、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」

簡単に言えば、この法律は、以下を目指しています。

  1. 電子署名の円滑な利用を確保すること
  2. それによって、電子的な情報のやり取りや情報処理を促進すること
  3. 最終的には、国民生活の向上と経済の発展に貢献すること

この目的を達成するために、電子署名に法的な地位を与え、信頼できる電子署名のための仕組みを整備しているのです。

電子署名法のポイント

電子署名法の中でも特に理解しておくべき重要な条文や制度のポイントを解説します。

電子署名法にはいくつかの重要なポイントがありますが、ここでは特に法的効力に関連する部分を中心に、できるだけ分かりやすく解説します。

1:「電子署名」の厳密な定義(第2条第1項)

電子署名法では、まず「電子署名」とは何かを明確に定義しています。同法第2条第1項によれば、「電子署名」とは、電子文書に対して行われる措置であって、以下の2つの要件を両方とも満たすものを指します。

  1. 本人性: その情報が、その措置を行った者(署名者)の作成に係るものであることを示すためのものであること。
  2. 非改ざん性: その情報について、改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

つまり、法律上の「電子署名」と認められるためには、「誰が作ったか」が分かり、かつ「内容が書き換えられていないか」を確認できる仕組みが必要ということです。この具体的な技術的基準は、主務省令(現在はデジタル庁が所管)で定められており、一般的には公開鍵暗号方式などの暗号技術を用いたものが該当します。

2:電子文書の「真正な成立の推定」(第3条)

電子署名法の最も重要な条文の一つが、この第3条です。ここには以下のように規定されています。 「電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。」

これは、本人だけが行うことができる適切な電子署名(上記の第2条第1項の定義を満たし、かつ秘密鍵などが適切に管理されているもの)がなされた電子文書は、本人の意思に基づいて間違いなく作成されたもの(=真正に成立した)と法的に推定される、ということを意味します。

この「推定効」により、電子署名がなされた電子契約書は、紙の契約書に手書きの署名や押印がなされた場合と同等の法的基盤を持つことになります。

3:特定認証業務の認定制度

電子署名を行うためには、多くの場合「電子証明書」が必要となります。電子証明書は、その電子署名が確かに本人のものであることを証明するためのもので、信頼できる第三者機関である「認証局(CA: Certification Authority)」が発行します。

電子署名法では、これらの認証局の中でも、特に高い信頼性の基準を満たすものを国が認定する「特定認証業務の認定制度」を設けています。認定を受けた認証局が発行する電子証明書は、より信頼性が高いとされ、利用者が安心して電子署名を利用するための一つの目安となります。

手書き電子サインは電子署名に該当する?

ここで、「手書き電子サイン」と、この法律上の「電子署名」の関係について触れておく必要があります。

一般的に「手書き電子サイン」と呼ばれるものは、タブレット画面への手書き入力によるサインを指し、必ずしも上記の電子署名法第2条第1項の厳密な定義(特に技術的要件)を満たしているとは限りません。このような広義の電子サインは、法律上の「電子署名」とは区別して理解する必要があります。

ただし、手書き電子サインを提供するサービスの中には、手書きの入力情報に加え、タイムスタンプや監査証跡、場合によっては電子証明書と紐づけるなどして、電子署名法の要件を満たす、あるいはそれに準じた法的証拠力を高める仕組みを導入しているものもあります。

電子署名と紙の署名:法的効力の違い

電子署名法によって法的基盤が与えられた電子署名ですが、長年使われてきた紙の署名・押印と比べて、法的効力に違いはあるのでしょうか。

書面契約における署名・押印

日本では、契約書などの私文書に本人の署名または記名押印があれば、その文書は本人の意思によって作成されたものと事実上推定されます(いわゆる「二段の推定」)。これは、判例によって確立された考え方で、署名や押印があることで、文書の証拠としての信頼性が高まるとされています。

電子署名法第3条の「推定効」と書面(二段の推定)

電子署名法第3条が定める「真正な成立の推定」は、この書面契約における「二段の推定」に相当する法的効果を電子文書にも与えようとするものです。つまり、適切な電子署名がなされた電子文書は、紙の文書に本人が署名や押印した場合と基本的に同等の法的効力(証拠力)を持つと考えてよいでしょう。

ただし、どちらの「推定」も、あくまで「推定」であるため、反証(例えば、署名が偽造された、脅されて署名させられたなど)があれば覆される可能性はあります。これは電子署名でも紙の署名でも同じです。

証拠力の比較

「電子署名と紙の署名、どちらが裁判で強いのか?」という問いに対する絶対的な答えはありません。それぞれの特性があります。

  • 紙の署名・押印: 筆跡鑑定や印影鑑定といった物理的な検証が可能です。しかし、偽造の技術も高度化しており、見破るのが難しい場合もあります。
  • 電子署名: 電子署名法上の要件を満たすものであれば、いつ、誰が、どのような内容で署名したか、そして改ざんされていないかといった情報が技術的に記録・検証できます。操作ログなどのデジタルな証拠は客観性が高いと言えます。

重要なのは、どのような形式であれ、契約内容の合意を証明できるだけの証拠を残せるかどうかです。適切に運用された電子署名システムは、紙の署名・押印に劣らない、あるいは場合によってはそれを上回る証拠力を提供し得ると言えます。特に、改ざんの検知という点では、電子署名の方が技術的に優位な場合があります。

電子署名は電子署名法により効力が認められている

電子署名法により、一定の技術的要件を満たした「電子署名」には、紙の署名や押印と同等の法的効力が認められています。これにより、電子契約は法的な裏付けを得て、安心して利用できるものとなりました。

「手書き電子サイン」についても、それが直ちに電子署名法上の厳密な「電子署名」に該当するわけではありませんが、契約自由の原則から、当事者間の合意を示す有効な手段となり得ます。重要なのは、信頼できるサービスを選び、本人確認プロセスを確実に行い、合意形成のプロセス全体を適切に記録するなど、その証拠力を高めるための運用を心がけることです。法的側面で不明な点があれば、弁護士などの専門家に相談することも有効な手段です。


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