• 作成日 : 2025年9月22日

飲食店で出禁・入店拒否はできる?法律や伝え方の注意点を解説

飲食店の経営では、他のお客様や従業員に迷惑をかけるお客様への対応に、頭を悩ませる場面も少なくありません。悪質な場合は出禁(出入り禁止)という厳しい措置も考えられますが、法律的に問題はないのか、トラブルにならずにどう伝えればいいのかなど、さまざまな不安や疑問もあるでしょう。

結論からいうと、飲食店は迷惑行為をするお客様を民法の契約自由の原則に基づいて出禁にすることが可能です。しかし、その根拠や伝え方を正しく理解していないと、かえって訴訟などの大きなトラブルを招くことにもなりかねません。

この記事では、飲食店が出禁にできる法的な根拠から、トラブルを避けるための伝え方、訴訟リスクとその対策まで、経営者や店舗責任者が知っておくべき注意点を解説します。

飲食店で出禁・入店拒否はできるのか?

飲食店が特定のお客様の入店を拒否し、出禁にすることは法的に認められています。ただし、どのような理由でも許されるわけではありません。その根拠と限界を正しく理解しておきましょう。

法律上の根拠は契約自由の原則

飲食店とお客様の間では、お客様が注文し、お店がそれを提供するという内容の「契約」が結ばれています。日本の民法では「契約自由の原則」が認められており、社会通念上の合理性があれば、お店側には「誰と契約し、誰と契約しないか」を選ぶ自由があります。

したがって、お店のルールを守れない、他のお客様の安全や快適な環境を脅かすといった正当な理由があれば、特定のお客様との契約を拒否、つまり入店をお断りしたり、出禁としたりすることが可能です。これはお店の財産、従業員、そして他のお客様を守るための正当な権利といえます。

出典:民法|e-Gov法令検索

不当な差別による出禁は認められない

契約自由の原則も無制限ではありません。たとえば、人種、国籍、信条、性別、障害があることといった、本人の責任ではない事柄を理由とした入店拒否は、不当な差別にあたります。

このような差別的な扱いは、公の秩序や善良な風俗(公序良俗)に反する行為とみなされ、法的に無効となるばかりか、企業の社会的信用を大きく損なうことにもつながります。出禁の理由は、あくまでも個別の客観的な迷惑行為に基づいている必要があります。

ルールの事前提示と「黙示の合意」の重要性

契約自由の原則をスムーズに行使するためには、ドレスコードや迷惑行為の禁止といったお店独自のルールを、事前にお客様に示しておくことが極めて重要です。

ルールを明示しておくことで、お客様はそのルールを理解・承諾した上で入店した(=黙示の合意があった)とみなすことができます。これにより、後々「そんなルールは知らなかった」という反論を防ぎ、ルール違反を理由とした注意や入店拒否を行う際の正当な根拠となります。トラブルを未然に防ぐ予防策としても、ルールの提示は欠かせません。

お客様が入店前に認識できるよう、わかりやすく掲示するのが基本です。

  • 店舗の入り口や受付カウンター:誰の目にも必ず入る場所に掲示する。
  • 各テーブルのメニューや卓上ポップ:着席後にも確認できるようにする。
  • 公式ウェブサイトや予約サイト:予約段階で注意事項として明記する。
  • 電話予約時の口頭での案内:とくに重要なルール(ドレスコードなど)は口頭でも伝える。

飲食店が出禁・入店拒否とする理由

お店がお客様の入店をお断りしたり、今後の利用を禁止(出禁)したりする理由は、大きく分けて3つあります。「法律や条例で定められているケース」「お客様による悪質な迷惑行為があったケース」「お店独自のルールに合わないケース」です。それぞれの性質を正しく理解することが、適切な対応につながります。

法律や条例に基づく入店制限

お店の意思とは関係なく、法律や条例によって特定のお客様の入店を制限または禁止しなければならない場合があります。これらは飲食店の義務であり、違反した場合はお店が行政指導や罰則を受ける可能性もあります。

深夜営業における18歳未満の者の立ち入り

風俗営業法や各都道府県の青少年保護育成条例に基づき、深夜帯(一般的に午後10時または11時から翌朝4時など、地域により異なる)に18歳未満の者を飲食店などに立ち入らせることは禁止されています。保護者同伴であっても認められない場合がほとんどです。これはお店が守るべき義務であり、身分証などで年齢確認をした上でお断りするのは、お店を守るための正当な業務です。

暴力団関係者の立ち入り

各都道府県の暴力団排除条例に基づき、事業者は暴力団の活動を助長するような利益の供与を禁じられています。これには、宴会の場所を提供するなどの行為も含まれます。そのため、暴力団関係者であることを理由にサービスの提供や施設の利用を拒否することが可能です。お店の平穏と他のお客様の安全を守るため、多くの店舗では入り口などに「暴力団関係者の立ち入り禁止」のステッカーを掲示し、お店の意思を明確にしています。

もし判断に迷う場合や迷惑行為を受けた場合は、警察に相談しましょう。

出禁を検討すべき悪質な迷惑行為

お店の安全や秩序を著しく乱し、「出禁」という厳しい措置の対象となる、お客様による悪質な迷惑行為です。これらは他の大切なお客様や従業員を守るために、毅然とした対応が求められます。危険を感じる場合はすぐに警察などに届け出ましょう。

無銭飲食や窃盗などの犯罪行為

代金を支払わずに帰る無銭飲食は「詐欺罪」に、店内の備品や他のお客様のものを盗む行為は「窃盗罪」にあたる明確な犯罪です。一度でもこのような行為があれば、警察への通報とともに即時出禁の対象とするのが一般的です。常習性が認められる場合は、計画的な犯行としてより罪が重くなる可能性もあります。

暴力・暴言・威力業務妨害

従業員や他のお客様に手を上げる、物を投げつけるといった暴力行為は「暴行罪」や「傷害罪」に該当します。また、大声で怒鳴りつけたり「SNSで炎上させてやる」と脅したりする行為は「脅迫罪」や、お店の正常な営業を妨害する「威力業務妨害罪」に問われる可能性があります。速やかに警察を呼び、対応を引き継いでもらうとともに、被害届の提出も検討しましょう。

カスタマーハラスメント(カスハラ)

商品へのクレームの範疇を越え、従業員を長時間拘束して罵倒したり、「誠意を見せろ」といった曖昧な言葉で不当な金銭やサービスを要求したり、土下座を強要したりする行為はカスタマーハラスメントにあたります。近年、社会問題として認識されており、厚生労働省からもマニュアルが公開されています。対応に苦慮する場合は企業の労働問題に詳しい弁護士へ相談することも検討しましょう。

出典:職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)|厚生労働省

従業員へのつきまとい・セクハラ行為

特定の従業員に対し、個人的な連絡先をしつこく聞いたり、体を不必要に触ったり、待ち伏せしたりする行為は、従業員の尊厳を傷つける深刻な問題です。事業主には従業員の安全に配慮する義務(安全配慮義務)があり、このような行為を放置することはできません。状況によってはストーカー規制法にもとづき警察へ相談し、即時出禁とすべきでしょう。

お店のルールに基づく入店拒否

法律違反や犯罪行為とは異なり、お店が独自に定めるルール(ドレスコードなど)をお客様が守らないこと自体は、直ちに法律違反となるわけではありません。しかし、お店には「契約自由の原則」に基づき、お店の雰囲気や他のお客様の快適性を守るため、ルールに合わないお客様の入店をお断りする権利があります。 この権利を正当に行使するためには、ルールが合理的で、かつ事前にお客様へ周知されていることが重要です。この場合は「出禁」というより、まずは「入店のお断り」という形で丁寧に対応するのが基本となります。

ドレスコード

「スマートカジュアル」「ジャケット着用」といった服装規定や、「サンダル・タンクトップでのご入店はご遠慮ください」といったルールを設けている場合があります。これは、お店の雰囲気を統一し、他のお客様にも快適に過ごしていただくためのもので、規定に合わないお客様には入店をご遠慮いただくことがあります。

撮影に関するルール

他のお客様のプライバシー(肖像権)保護や、お店独自の料理・内装の権利(著作権)を守るため、店内での無断撮影、とくにフラッシュ撮影やライブ配信などを禁止していることがあります。注意してもやめていただけない場合は、退店をお願いすることもあります。

香りのマナー

料理の繊細な香りを楽しんでいただくため、過度な香水の使用を控えていただくようお願いする店舗もあります。香水だけでなく、匂いの強い柔軟剤や整髪料なども含まれる場合があります。他のお客様の食事の妨げになると判断された場合、入店をお断りする理由となりえます。

年齢に関する店舗方針

高級フランス料理店や静かなバーなどで、落ち着いた大人の空間を保つために、未就学児や一定の年齢に満たない方の入店を制限している場合があります。

衛生に関するルール

お店の衛生基準でペットの同伴を制限しているケースなどです(補助犬は除く)。アレルギーを持つお客様への配慮なども理由に含まれます。

トラブルを防ぐためのルールの事前告知

お店独自のルールを適用するには、お客様に事前にそのルールが伝わっていることが大前提です。入り口やメニュー、公式ウェブサイト、予約サイトなどに明記し、予約確認メールで再度通知するなど、誰の目にも明らかにしておくことで、「知らなかった」「理不尽だ」というトラブルを避けやすくなります。

ルール違反のお客様への丁寧な伝え方

ルール違反を理由に入店をお断りする際は、高圧的にならず、あくまで丁寧にお願いする姿勢が重要です。「誠に申し訳ございませんが、当店では皆様に快適にお過ごしいただくため、過度な香水の使用をご遠慮いただいております。大変恐縮ですが、本日のご入店はご遠慮いただけますでしょうか。」 このように、理由とお願いをセットで伝えることで、相手の理解を得やすくなります。

もし繰り返しルールを無視して来店するような場合は、悪質な迷惑行為と判断し、出禁を検討する段階に進むこともあります。

飲食店で出禁を伝える際の方法

迷惑行為があったお客様に対して出禁を宣告するには、いくつかの方法があります。状況の深刻さや相手の態度に応じて、適切な手段を選ぶことがトラブル回避につながります。

ステップ1:口頭で伝える

最も一般的な方法が、店長や責任者から直接口頭で伝えることです。感情的にならず、冷静に、しかしはっきりとお店の意思を伝えます。この際、他のお客様のいる前で大声で伝えるのではなく、相手を刺激しないよう、店の外や人目につかない場所で話す配慮が求められます。

ステップ2:書面(内容証明郵便など)で通告する

口頭での通告後も来店を繰り返す場合や、後々のトラブルが予想される悪質なケースでは、書面での通告が有効です。とくに「内容証明郵便」に「配達証明」をつけて送付すると、「いつ、誰が、どのような内容の文書を、いつ受け取ったか」を郵便局が証明してくれるため、後々の法的手続きにおいて強い証拠力のある書面として活用できます。

書面に記載する項目例
  • 通告日
  • 相手方の氏名・住所
  • 店舗名、所在地、代表者名
  • 出入禁止とする旨の明確な意思表示
  • 出入禁止の理由(客観的な事実を簡潔に記載)
  • 今後、店舗敷地内に立ち入った場合は警察に通報する旨の警告

ステップ3:警察に通報・介入を依頼する

お客様が店内で暴れる、あるいは退店要求に応じない場合は、従業員やお客様の安全を最優先し、ためらわずに110番通報してください。退去を求めたにもかかわらず正当な理由なく居座り続ける行為は「不退去罪」にあたります。

すでに出禁を伝えた相手が再度来店し、立ち去らない場合も同様です。お店だけで解決しようとせず、公的な機関の力を借りることが重要です。

飲食店で出禁を伝えるときの言い方

出禁を伝えるという行為は、相手にとって不快なものです。伝え方一つで相手の反応は大きく変わります。ここでは、できるだけ角を立てず、スムーズに出禁を伝えるための具体的な流れや言い方を解説します。

伝えるタイミングと場所を慎重に選ぶ

出禁を伝える最適なタイミングは、相手が興奮していない会計時や退店時です。他のお客様の注目を集めると、相手はプライドを傷つけられ、逆上しやすくなります。可能であれば、「少しよろしいでしょうか」と店外やバックヤードなど、人目につかない場所に穏やかに誘導してから話しましょう。

お客様対応は店長や責任者など役職のある人が行うのが望ましく、可能であれば2名以上で対応すると、万が一の際の安全確保や、やり取りの証人確保という観点からも安心です。

お客様への配慮を示しつつ、お店の意思を伝える

まず「大変申し上げにくいのですが」「誠に心苦しいのですが」といったクッション言葉から始め、相手が話を受け入れる態勢を作りやすくします。その上で、主観的な「迷惑でした」ではなく、客観的な「〇〇という行為がございました」という事実を伝えます。

そして、なぜその行為がお店として受け入れられないのか、その理由を「お店が守りたい価値」を主語にして説明することです。「あなたが悪い」というメッセージではなく、「お店のルール(お客様全員の快適さや従業員の安全)を守るため」というメッセージにすることで、相手の理解を得やすくなります。

【例文A:従業員へのハラスメント行為に対して】

「〇〇様、いつもありがとうございます。大変申し上げにくいのですが、先日のご来店時、当店のスタッフが不安を感じる言動がございました。従業員が安心して働ける環境を守るため、誠に勝手ながら、今後のご入店はお断りさせていただきます。何卒ご了承ください。」

【例文B:他のお客様への迷惑行為や器物損壊に対して】

「先日のご来店時、他のお客様の安全を脅かす言動や、備品を乱暴に扱われる行為がございました。当店では全てのお客様の安全を第一に考えております。つきましては、今後のご利用を固くお断りさせていただきます。」

【例文C:再三の注意にも応じていただけない場合】

「〇〇様、再三にわたり店内での携帯電話のご使用についてご注意いたしましたが、本日もお聞き入れいただけませんでした。他のお客様へのご配慮から、お店全体の環境を守るため、大変残念ですが今後のご入店はご遠慮いただきます。誠に申し訳ございません。」

避けるべきNGな伝え方

難しい場面だからこそ、言葉選びには細心の注意が必要です。相手を逆上させトラブルを招く、以下のような伝え方は避けましょう。

まず、担当者個人の感情的な言葉は厳禁です。「あなたのせいで迷惑だ」といった非難は、相手を挑発するだけで解決にはつながりません。問題はあくまで「お客様の行為」であり、個人の感情ではないという一線を守りましょう。

次に、「他のお客様は静かなのに」といった比較も不適切です。これは相手に不要な反発心を抱かせる原因になります。比較ではなく、そのお客様自身の行為がお店のルールにどう影響したか、という点に絞って伝えましょう。

最後に、最も注意したいのが「できればもう来ないで…」といった弱気であいまいな表現です。これではお店の毅然とした意思が伝わらず、「また来てもいい」という誤解を招きかねません。「ご遠慮ください」と、丁寧かつ明確に伝え切ることが重要です。

店舗としての事後対応

出禁を伝えた後の対応は、トラブルの再発防止のため、スタッフ間で情報を確実に共有し、誰が対応しても同じ対応がとれる体制を整えましょう。

情報共有には、以下のような方法があります。

  • 共有ノートや日報への記録:いつ、誰が、何をしたか(5W1H)を客観的に記録します。
  • POSシステムの顧客メモ機能の活用:アクセス権限を限定し「要注意」などのフラグを立てます。
  • 朝礼などでの口頭共有:日報やデータだけでなく、口頭でも注意喚起を行います。

情報管理と個人情報保護の注意点

お客様の顔写真などの個人情報を共有する際は、個人情報保護法に抵触しないよう、細心の注意が必要です。「トラブル防止」という正当な目的のために、「必要最小限のスタッフ間」でのみ情報を共有することを徹底しましょう。

情報管理の責任者を定め、目的外での使用や情報の持ち出しを厳禁とするなど、厳格なルールを設けて運用することが求められます。

出禁対応で飲食店が気をつけたいトラブルと回避策

出禁を伝えた後も、トラブルが完全に終わるとは限りません。「納得できない」「理不尽だ」と感じた相手が、腹いせにさまざまな行動を起こすことがあります。ここでは、出禁後に起こりがちなトラブルとその回避策を紹介します。

SNSやレビューサイトでの誹謗中傷

出禁にされた腹いせとして最も多いのが、SNSやグルメサイトに事実無根の悪評を書き込むことです。発見したら、まずはスクリーンショットなどで証拠を保全し、サイト運営者やプロバイダに削除を依頼します。削除依頼の際は、プラットフォームの利用規約やガイドラインのどの部分に違反するかを具体的に指摘すると効果的です。悪質な場合は、弁護士に相談し、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求などの法的措置も検討しましょう。

逆上による店舗への嫌がらせや再来店

出禁を宣告した相手が逆上し、店に無言電話をかけ続けたり、再度来店して騒いだりするケースもあります。このような行為は威力業務妨害罪や不退去罪にあたるため、証拠(着信履歴や防犯カメラ映像など)を確保した上で、速やかに警察へ相談してください。

訴訟リスクと「理不尽な出禁」と言われないための対策

出禁の正当性が低い場合、相手から慰謝料を求めて訴えられるリスクはあります。そうした事態を避け、「理不尽だ」と感じさせないためには、客観的な証拠と公平な基準が不可欠です。

迷惑行為の記録を残す

いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように(5W1H)迷惑行為を行ったか、そして店側がどう対応したかを時系列で詳細に記録しておきましょう。この記録が、万が一の際に店の正当性を証明する最も強力な武器となります。

出禁の基準を明確にし、従業員に周知する

「暴力・暴言は一回で出禁」「3回注意しても改善されない迷惑行為」など、客観的で公平なルールを作り、全従業員に周知徹底します。この基準があれば、従業員は自信を持って対応でき、出禁の判断が担当者の感情に左右されることもなくなります。

飲食店を守るための適切な出禁対応を理解する

飲食店の出禁は、お店の秩序、従業員の安全、そして他のすべてのお客様の快適な時間を守るための、経営上の重要な権利です。その根拠は法律で認められた契約自由の原則にありますが、行使にあたっては、迷惑行為という客観的で正当な理由が欠かせません。

出禁を伝える際は、冷静かつ毅然とした態度で、適切な方法とタイミングを選ぶことが、無用なトラブルを避ける鍵となります。万が一、訴訟やSNSでの誹謗中傷といった二次的な問題が発生しても、事前の詳細な記録や明確な基準があれば、慌てずに対処できるでしょう。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事