- 作成日 : 2025年9月22日
飲食店開業に調理師免許は必要?必須な資格と取得方法を解説
「自分のお店を持ちたい」という夢を抱き、飲食店の開業を考え始めたとき、「調理師免許は絶対にいるのだろうか?」と疑問を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。料理が好きで、腕には自信があるけれど、資格となると少しハードルが高いと感じるかもしれません。結論から言うと、調理師免許がなくても飲食店を開くことはできます。しかし、それとは別に取得が必要な資格や手続きもあります。
この記事では、お店を開くために本当に必要な免許や資格、取得方法について解説します。
目次
飲食店開業に調理師免許は必須?
飲食店を開業するために、オーナーや料理担当者が調理師免許を持っていることは法律で義務付けられているわけではありません。つまり、調理師免許がなくても、カフェやレストラン、居酒屋などを開業することは可能です。
調理師免許がなくても飲食店は開業できる
調理師免許は、調理技術や食に関する知識が一定水準以上であることを証明する国家資格ですが、医師や弁護士のように「その資格がなければ業務ができない」という業務独占資格ではありません。そのため、調理師免許を持たない人が調理を行い、お客様に料理を提供しても、法律上の問題はありません。実際に、調理師免許を持たずに、素晴らしい料理を提供する繁盛店のオーナーシェフはたくさんいらっしゃいます。
ただし、調理師免許がなくても多くの飲食店は開業できますが、一部の業種や自治体では別途条件が設けられている場合もあります。
ただし「食品衛生責任者」の資格は絶対に必要
調理師免許は必須ではありませんが、飲食店を開業するためには「食品衛生責任者」という資格者を、お店に必ず一人置かなければなりません。これは、食品衛生法で定められた義務であり、お店の衛生管理を担う中心的な役割を果たします。
オーナー自身がこの資格を取得することがほとんどで、取得しないまま営業はできません。保健所に営業許可を申請する際に、この資格を証明する書類の提出が求められます。
飲食店開業で調理師免許がなくてもできること・できないこと
調理師免許がなくてもお店は開けますが、いくつか法的な制限があります。また、資格の有無が実務に影響する場面も考えておく必要があります。
一般的な飲食店は調理師免許がなくても開業できる
調理師免許がなくても、ほとんどの飲食店は開業可能です。カフェ、喫茶店、ラーメン店、居酒屋、レストラン、焼肉店、定食屋や惣菜店など、一般的な業態であれば調理師免許の有無は制約になりません。営業許可や食品衛生責任者の設置など、保健所が定める手続きを踏めば開業できます。
専用資格が必要な特別食材(ふぐ等)の調理はできないことがある
一方で、特別な食材を扱う場合には専用の資格が求められます。その代表例が「ふぐ」です。ふぐを調理・提供するには、各都道府県が定める「ふぐ調理師免許(ふぐ処理師、ふぐ取扱責任者など)」が必須です。調理師免許を持っていても、この専用免許がなければ提供できません。自治体によって受験資格は異なり、従来は調理師免許を要件とすることが多かったものの、現在では不要とする地域も増えています。
飲食店開業で調理師免許の資格を持つ5つのメリット
「飲食店で調理師免許が必須でないなら、取る必要はないのでは?」と思うかもしれませんが、調理師免許を持っていることには、お店を運営するうえでたくさんのメリットがあります。
1. 食の安全に関する知識が身につく
調理師免許を取得するための学習過程で、調理技術だけでなく、栄養学や食品衛生学といった、食の安全に関する体系的な知識を学べます。食中毒の予防やアレルギー対応、衛生管理など、お客様の健康を守るうえで欠かせない知識は、お店を長く続けていくための基礎となるでしょう。
2. お客様からの信頼につながる
お店に調理師免許証が掲示されていると、お客様は「食に関する専門知識を持った人が作っているんだな」と、安心感を抱きます。とくに初めて来店するお客様にとって、資格は料理の品質やお店の安全性を判断するひとつの客観的なしるしとなります。この信頼感は、お店の評判にもつながっていくはずです。
3. 求人募集の際に有利になる
将来、お店が大きくなり、スタッフを雇う場面でも調理師免許は役立ちます。オーナーが有資格者であることは、お店の教育体制やプロ意識の高さをアピールする材料になります。また、調理師免許を持つ人材を募集する際にも、同じ資格を持つ者として、技術や知識レベルを正しく評価しやすくなるでしょう。
4. 他の資格が取得しやすくなる
先述のふぐ調理師免許のように、調理師免許を持っていることが、他の専門的な資格を取得するための条件となる場合があります。また、「食品衛生責任者」の資格は、調理師免許を持っていれば、多くの自治体で食品衛生責任者の講習が免除され、申請のみで取得できるケースがあります。
5. 開業資金の融資で有利に働くことがある
日本政策金融公庫などで開業資金の融資を申し込む際、事業計画書や自己資金と並んで、オーナーの経歴や能力も審査の対象となります。調理師免許を持っていることは、飲食業に対する専門性と事業への本気度を証明する客観的な材料となり、審査においてプラスに評価されることがあります。
調理師免許より先に取得すべき 飲食店開業に必須の資格
調理師免許の取得を考える前に、すべての飲食店が必ず準備しなければならない2つの資格について、取得方法と合わせて詳しく見ていきましょう。
1. 食品衛生責任者
食品衛生責任者は、施設における衛生管理の責任者です。各都道府県の食品衛生協会などが実施する養成講習会を1日受講すれば、誰でも取得できます。費用は1万円程度です。講習内容は、食品衛生学、公衆衛生学、食品衛生法などで、最後に簡単な確認テストがあります。
調理師免許や栄養士、製菓衛生師などの資格を持っている場合は、この講習会が免除され、申請だけで資格を取得できます。お店に一人いればよいため、オーナー自身が取得するのが通例です。
2. 防火管理者
お店の収容人数(従業員数+客席数)が30人以上になる場合は、「防火管理者」の資格も必要です。これは、火災による被害を防ぐため、消防計画の作成や消火・避難訓練の実施などを担う責任者です。
資格は、店舗の延床面積によって「甲種」と「乙種」に分かれます。延床面積が360平方メートル未満の飲食店であれば、「乙種防火管理者」の資格で問題ありません。各市町村の消防署などが実施する講習を1日(または2日間)受講することで取得でき、費用は数千円程度です。
飲食店開業で必要になる可能性のある許可・届出
食品衛生責任者と防火管理者は多くの飲食店で必須ですが、提供するサービスの内容によっては、さらに追加で許可や届出が必要になる場合があります。自分のお店がどれに当てはまるか、事前にしっかり確認しておきましょう。
深夜0時以降にお酒を提供する場合
バーや居酒屋などで、深夜0時を過ぎてもお酒をメインに提供する営業を行う場合は、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を管轄の警察署に提出する必要があります。これは許可制ではなく届出制ですが、営業を開始する10日前までには提出しなくてはなりません。
注意点として、この届出はどの場所でもできるわけではなく、住居専用地域など、用途地域によっては深夜営業が認められていないエリアがあります。物件を契約する前に、その場所で深夜営業が可能かどうかを不動産会社や行政に確認することがとても大切です。
パンやお菓子をテイクアウト販売する場合
カフェなどで、店内で作ったパンやケーキ、焼き菓子などをテイクアウトで販売したいと考える方も多いでしょう。その場合は、飲食店営業許可とは別に「菓子製造業許可」が必要です。
この許可を得るには、菓子を製造するための専用の区画された作業場や、専用のシンク、冷蔵設備など、保健所が定める施設基準を満たす必要があります。イートインで提供するだけなら不要ですが、持ち帰り販売も視野に入れているなら、店舗の設計段階からこの許可の取得を前提に計画を進めなくてはなりません。
接待行為を伴う場合
スナックやキャバクラ、ホストクラブなど、従業員がお客様の隣に座ってお酌をしたり、歓談したりする「接待行為」を伴う営業を行う場合は、「風俗営業許可(1号営業)」が必要になります。
この許可は警察署の管轄となり、取得のハードルはかなり高くなります。店舗の構造や場所に関する厳しい制限があり、申請から許可が下りるまでにも数ヶ月かかることが一般的です。通常の飲食店営業とはまったく異なる許可制度であることを理解しておく必要があります。
飲食店での実務経験2年で調理師免許を目指すには?
調理師免許を取得するには、専門学校に通う方法のほかに、飲食店で2年以上の実務経験を積んで受験資格を得るルートもあります。働きながら資格取得を目指す方も多いため、その詳細を解説します。
実務経験として認められる業種
調理師法で定められた施設で、週4日以上かつ1日6時間以上の調理業務に従事していることが条件となります。対象となる主な施設は以下のとおりです。
- 飲食店営業:食堂、レストラン、カフェ、居酒屋、そば・うどん店、寿司店など
- 魚介類販売業:調理機能を持つ鮮魚店など
- そうざい製造業:惣菜店、弁当屋など
- 給食施設:学校、病院、社員食堂など
ただし、アルバイトとしての勤務でも、上記の条件を満たしていれば実務経験として認められます。一方で、喫茶店営業でのドリンクや簡単なトースト作り、接客のみのホール業務などは、調理業務と見なされない場合があるため注意が必要です。
実務経験の証明方法
受験を申し込む際には、勤務したお店に「調理業務従事証明書」を発行してもらう必要があります。複数のお店で合計2年以上の経験がある場合は、それぞれのお店から証明書をもらわなくてはなりません。円満に退職し、いつでも証明書をお願いしやすい関係を築いておくと良いでしょう。
飲食店開業の資格取得は信頼される店作りにつながる
飲食店の開業において、調理師免許は必ずしも必要ではありません。しかし、お客様の食の安全を守り、お店を健全に運営していくためには、「食品衛生責任者」をはじめとする必須の資格を正しく理解し、取得することが求められます。
資格取得は、お店を開くための手続きの一部というだけではありません。その過程で得られる知識は、日々の衛生管理やスタッフ教育、そして万が一のトラブルへの備えとなり、お店の経営を支える基礎になります。お客様から「この店なら安心だ」と信頼されるお店を作るためにも、資格について正しく学び、準備を進めていきましょう。
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