- 更新日 : 2025年11月25日
解体工事の事業に許認可は必要?資格や届出の手続きを解説
解体工事を事業として行うには、工事の請負金額が500万円(税込)以上か未満かによって「建設業許可」または「解体工事業登録」のいずれかの許認可が必要です。これらの手続きは建設業法や建設リサイクル法で定められており、無許可・無登録で工事を行うと罰則の対象となるため、事業者は適切な許認可を取得しなければなりません。
企業の担当者にとっては、自社がどちらの許認可を取得すべきか、また他にどのような届出が必要になるのかなど、手続きで悩む場面も少なくないでしょう。
この記事では、解体工事に必要な許認可の種類、要件、申請手続きから関連する届出まで、わかりやすく解説します。
目次
解体工事に必要な許認可は?
解体工事を請け負う事業者は、工事1件あたりの請負金額に応じて、500万円(税込)以上なら「建設業許可(解体工事業)」、500万円(税込)未満で建設業許可がない場合は「解体工事業登録」の取得が必要です。
これらの制度は根拠法が異なり、建設業許可は「建設業法」、解体工事業登録は「建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)」に基づいています。
なお、建設リサイクル法では、規模要件を満たす工事で、事前届出や分別解体・再資源化の義務が別途課されます。
参照:建設業法 | e-Gov法令検索
参照:建設リサイクル法の概要|環境省
参照:建設リサイクル法の対象となる建設工事では届出が必要です|国土交通省
500万円以上の工事は建設業許可(解体工事業)
1件あたりの請負金額が、500万円(税込)以上の解体工事を請け負う場合は、「建設業許可」のうち「解体工事業」の業種で許認可を取得しなければなりません。建設業許可は、一定規模以上の工事の品質確保や、発注者を保護する目的で設けられており、解体工事業登録よりも厳格な要件が定められています。
500万円未満の工事は解体工事業登録
1件あたりの請負金額が500万円(税込)未満の解体工事のみを請け負う場合、かつ事業者が建設業許可を取得していないときは、「解体工事業登録」が求められています。この登録は工事を実施する各都道府県ごとに行わなければなりません。例えば、東京都と埼玉県で500万円未満の解体工事を行う場合は、両方の都県で登録手続きをしなければなりません。ただし、すでに「建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)」を取得している事業者は、この登録は不要です。
建設業許可と解体工事業登録はどちらを取得すべき?
将来的に500万円以上の解体工事を請け負う可能性があるなら、最初から「建設業許可」の取得を目指す方が効率的です。建設業許可を取得すれば、金額の大小にかかわらず全ての解体工事を請け負うことができ、解体工事業登録は不要になります。
それぞれの特徴をふまえて、自社の事業計画に合った方を選択しましょう。
| 項目 | 解体工事業登録 | 建設業許可(解体工事業) |
|---|---|---|
| 対象工事 | 500万円(税込)未満の解体工事のみ | 金額の制限なく全ての解体工事 |
| メリット |
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| デメリット |
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許認可が不要な例外ケースはある?
解体工事のすべてに許認可が必要なわけではありません。例えば、請負契約を結ばず自宅を自分で解体する場合や、他の工事に付随するごく軽微な解体作業などは例外となることがあります。
しかし、事業として継続的に解体工事を請け負うのであれば、実質的にいずれかの許認可は必須といえるでしょう。無許可・無登録で工事を行うと、建設リサイクル法違反(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)や建設業法違反(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)といった厳しい罰則の対象となります。
解体工事業の建設業許可とはどんな制度?
「建設業許可(解体工事業)」は、1件の請負代金が500万円(税込)以上の解体工事を請け負うために必須の許認可です。建設業法に基づき、国土交通大臣または都道府県知事から許可を受けます。許可の取得には、経営体制や技術力、財産的基礎など、複数の厳しい要件をクリアしなければなりません。
一般建設業許可と特定建設業許可の違い
建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があり、元請として受注した工事を下請に出す際の契約金額によって区分されます。
| 区分 | 下請に出す合計金額 | 特徴 |
|---|---|---|
| 一般建設業許可 | 5,000万円未満 | 元請として工事を請け負う、または下請として工事を行う場合に必要。 |
| 特定建設業許可 | 5,000万円以上 | 発注者から直接請け負う元請業者が対象。下請業者を保護するため、より厳しい財産要件が課される。 |
※2025年2月1日より、特定建設業許可が必要となる下請契約の金額が4,500万円から5,000万円(建築一式工事の場合は7,000万円から8,000万円)に引き上げられました。
参照:建設業の各種金額要件や技術検定の受検手数料を見直します|国土交通省
建設業許可の主な要件
建設業許可を取得するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者
解体工事業に関して5年以上の経営経験がある役員などが、常勤で在籍している必要があります。 - 専任技術者
営業所ごとに、解体工事に関する国家資格や一定期間以上の実務経験を持つ技術者を、常勤で配置しなければなりません。 - 誠実性
法人の役員や事業主などに、請負契約に関して不正または不誠実な行為を行うおそれが明白でないことが要件とされています。 - 財産的基礎
一般建設業許可では、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力を有することが必要です。特定建設業許可では、さらに厳しい基準が設けられています。 - 欠格要件
許可申請書や添付書類に虚偽の記載があったり、役員などが禁錮以上の刑・破産・暴力団関係などの欠格事由に該当する場合は許可を受けることができません。
2016年の法改正と「とび・土工工事業」との関係
2016年6月1日の建設業法改正により、「解体工事業」が従来の「とび・土工工事業」から独立し、新たな業種として新設されました。この改正以前は、「とび・土工工事業」の許可があれば500万円以上の解体工事も請け負えましたが、現在は「解体工事業」の許可が別途必要です。経過措置期間も終了しているため、これから500万円以上の解体工事を行う事業者は、必ず「解体工事業」の許可を取得しましょう。
解体工事業登録の要件と手続きは?
「解体工事業登録」は、請負金額500万円(税込)未満の解体工事のみを行う事業者が対象の制度です。建設業許可と比較して、要件は緩やかですが、解体工事を行うすべての都道府県で登録を受ける必要があります。
この登録制度は、建設リサイクル法に基づき、分別解体や再資源化を適正に実施できる事業者を確保することを目的としています。
登録に必要な技術管理者の配置
解体工事業登録を行うには、営業所ごとに「技術管理者」を配置することが義務付けられています。技術管理者は、解体工事の現場で作業員を監督し、分別解体などが適正に行われるよう管理する役割を担います。
技術管理者になるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 所定の国家資格などを保有していること
- 1級・2級 解体工事施工技士
- 1級・2級 建設機械施工技士
- 1級・2級 土木施工管理技士(種別:土木)
- 1級・2級 建築施工管理技士(種別:建築または躯体)
- 技術士(建設部門)
- 1級とび・とび工技能検定合格者 など
- 一定期間以上の実務経験があること
- 大学または高専で土木工学などを修め卒業後、2年以上の解体工事実務経験者
- 高等学校または中等教育学校で土木工学などを修め卒業後、4年以上の解体工事実務経験者
- 上記学歴を問わず、8年以上の解体工事実務経験者
また、国土交通大臣が実施する講習または認定した講習の受講者は、実務経験年数が短縮されるケースがあります。
「解体工事施工技士」の資格を持っていれば、技術管理者の要件を満たすことができるため、将来的に500万円以上の工事も視野に入れている事業者は、この資格の取得を目指すとよいでしょう。
解体工事業の登録申請の流れと必要書類
解体工事業の登録は、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に対して申請します。一般的な手続きの流れは以下のとおりです。
STEP1:申請書類の準備
解体工事業の登録申請には、申請書、誓約書、技術管理者の資格や実務経験を証明する書類、登記されていないことの証明書(法人の場合は登記事項証明書)などを準備します。自治体によって様式や求められる書類が異なるため、必ず申請先の都道府県のウェブサイトや担当窓口で最新情報を確認してください。
【主な必要書類の例(法人の場合)】
| 書類名 | 取得・作成方法 |
|---|---|
| 解体工事業登録申請書 | 都道府県のウェブサイトから指定様式をダウンロードし必要事項を記入して作成。 |
| 誓約書 | 法律で定められた欠格要件に該当しないことを誓約する書類。指定様式で作成。 |
| 技術管理者の要件証明書類 | 資格保有の場合:合格証や免許の写しを準備。 実務経験による場合:「実務経験証明書」を作成し、学歴に応じ卒業証明書の写しなどを添付。 |
| 登記事項証明書 | 最寄りの法務局で取得。 「履歴事項全部証明書」を提出(通常、発行後3ヶ月以内)。 |
| 役員等の身分証明書 | 各役員の本籍地がある市区町村役場で取得。役員全員分が必要。 |
| 登記されていないことの証明書 | 東京法務局または最寄りの法務局本局で取得。役員全員分が必要。 |
| 申請手数料 | 登録免許税や申請手数料を収入証紙などで納付。 金額は都道府県により異なる(例:東京都 新規登録45,000円)。 |
※個人事業主の場合は、上記の「登記事項証明書」「役員等の証明書」に代わり、「住民票の写し」や事業主本人の「身分証明書」「登記されていないことの証明書」などが必要になります。
STEP2:申請窓口へ提出
準備した書類一式を、管轄の土木事務所や県庁の建設業担当課など、都道府県が指定する窓口へ提出します。郵送やオンラインでの申請受付を行っている自治体もあります。
STEP3:審査
提出された書類内容や添付資料に不備がないか、登録要件を満たしているかが審査されます。審査期間は通常1ヶ月程度ですが、書類に不備があるとさらに時間がかかることがあります。
STEP4:登録完了・通知
審査を通過すると登録が完了し、「登録通知書」が交付されます。この通知書を受け取って初めて、解体工事業を営むことができます。登録の有効期間は5年間で、引き続き事業を行う場合は有効期限の満了前に更新申請を行う必要があります。
参照:解体工事業登録関係 手引、申請書類|東京都都市整備局
参照:解体工事業登録の申請、届出、証明等|大阪府
解体工事は許認可の他にどんな届出が必要?
解体工事を行う際には、事業者が取得する「許認可」とは別に、工事ごとに発注者(施主)や元請業者が行政へ提出すべき「届出」が複数あります。これらの届出を怠ると、工事の遅延や罰則につながる可能性があるため、事業者としても内容を把握しておくことが重要です。
建設リサイクル法に基づく届出
対象となる建設工事(床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事など)の発注者(施主)は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画などを都道府県知事に届け出る義務があります。
この届出は、発注者自身が行うか、委任状を受けて解体工事業者が代行するのが一般的です。
- 対象工事:床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事
- 届出者:発注者(施主)
- 届出先:工事場所を管轄する都道府県・市区町村の担当窓口
- 届出期限:工事着手の7日前まで(休業日を除く)
参照:建設リサイクル法に基づく届出・通知 オンライン申請の方法|東京都都市整備局
参照:建設リサイクル法の対象となる建設工事では届出が必要です|国土交通省
アスベスト(石綿)関連の届出
解体する建築物等にアスベスト含有建材が使用されている場合や、そのおそれがある場合は、除去工事の着手前に労働基準監督署および自治体への届出が必須です。大気汚染防止法や石綿障害予防規則に基づき、作業基準の遵守や作業員の安全確保が厳しく求められます。アスベストの除去作業は、特定粉じん作業の資格を有する作業主任者など、専門の知識と技術を持つ有資格者が行わなければなりません。
その他の関連手続き
上記の届出以外にも、工事内容や現場の状況に応じて以下のような手続きが必要になる場合があります。
- 道路使用許可申請:
工事車両の駐停車や資材の搬出入などで公道を使用する場合に、管轄の警察署へ申請します。 - 建物滅失登記の申請:
建物を取り壊した場合、法務局へ1か月以内に建物の滅失登記を申請する義務があります。この手続きは、通常、建物の所有者が土地家屋調査士に依頼して行います。 - ライフラインの停止手続き:
工事開始前に、電気・ガス・水道・電話などの供給停止を各事業者に連絡します。
許可なしで解体工事をするとどうなる?
必要な建設業許可や解体工事業登録を受けずに解体工事を行う「無許可営業」は、法律で固く禁じられています。発覚した場合、建設業法や建設リサイクル法に基づき、厳しい罰則が科されるだけでなく、企業の社会的信用を失うことにもつながります。
法律違反による罰則
無許可または無登録で解体工事を行った場合、法律に基づき以下のような罰則が適用される可能性があります。
- 建設業法違反:3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 建設リサイクル法違反:1年以下の懲役または50万円以下の罰金
これらの罰則は、許可や登録を受けずに営業した事業者だけでなく、虚偽の申請を行った場合なども対象となります。
無許可業者に依頼する発注者側のリスク
発注者(施主)側にも、無許可業者に工事を依頼するリスクがあります。不法投棄やずさんな工事による近隣トラブル、追加費用の請求など、問題が発生する可能性が高まります。信頼できる業者を選ぶためには、許認可の有無を必ず確認することが大切です。国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」を利用すれば、事業者が正規の許可業者であるかを確認できます。
解体工事の事業拡大で役立つ関連許認可・資格は?
解体工事業の許認可を取得して事業を軌道に乗せた後、さらなる事業拡大や競争力強化を目指すためには、関連する許認可や資格の取得が有効な戦略となります。これらの資格は、請け負える業務の範囲を広げ、企業の信頼性を高めることにつながります。
産業廃棄物収集運搬業許可
解体工事では、コンクリートがら、木くず、廃プラスチック類など、多種多様な産業廃棄物が必ず発生します。これらの廃棄物を自社で収集・運搬し、中間処理施設や最終処分場まで持ち込むためには、「産業廃棄物収集運搬業許可」が必須です。
この許可を取得することで、廃棄物処理を他社に委託するコストを削減できるだけでなく、廃棄物の収集運搬から一貫して請け負える体制が整い、発注者からの信頼も向上します。許可は、廃棄物を積み込む場所と降ろす場所、両方の都道府県で取得する必要があります。
参照:産業廃棄物処理業及び処分業の許可申請・届出等|東京都環境局
技術者のスキルアップにつながる資格
企業の技術力を証明し、公共工事の受注などで有利になるのが、技術者が保有する国家資格です。特に以下の資格は、解体工事の専門性を高め、企業の評価向上にも大きく寄与します。
- 施工管理技士(土木・建築):
工事全体の施工計画を作成し、現場の工程・品質・安全を管理する専門家です。特に1級施工管理技士は、特定建設業許可の専任技術者や監理技術者として配置できるため、企業の技術的な中核を担う存在となります。 - 技術士(建設部門):
科学技術に関する高度な専門知識と応用能力を証明する国家資格です。建設コンサルタント業務など、より上流の工程に関わる道も開けます。 - コンクリート造の工作物の解体等作業主任者:
高さが5メートル以上のコンクリート造の工作物の解体作業を行う際に、労働災害を防止するための管理を行う責任者です。
これらの資格取得を会社として支援する制度を設けることは、従業員のスキルアップと定着率向上にもつながるでしょう。
解体工事の許認可は請負金額に応じた手続きを
解体工事を事業として行うためには、請負金額500万円(税込)を基準として、「建設業許可(解体工事業)」または「解体工事業登録」のいずれかの許認可が欠かせません。無許可での営業は厳しい罰則の対象となるため、自社の事業規模に合った許認可を正しく取得することが重要です。
また、許認可の取得だけでなく、建設リサイクル法に基づく届出やアスベスト関連の対応など、工事ごとに発生する手続きも確実に履行する必要があります。法令を遵守し、適切な許認可と届出を行うことが、企業の信頼性を高め、安全な解体工事を実現する上で不可欠でしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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