- 更新日 : 2025年10月14日
人材派遣の定款の書き方は?ひな形を基に事業目的の記載例を解説
定款とは会社の基本的なルールを定めた文書であり、人材派遣業で会社を設立する際には定款の作成が必要です。定款の「事業目的」には、労働者派遣事業であることを記載しなければなりません。
本記事では、人材派遣の会社を設立する際に必要な定款の概要や書き方、電子申請について解説します。便利なテンプレートも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
人材派遣における定款とは?
定款とは、会社のルールを記載した書類のことです。人材派遣の会社を設立する際は、作成が必要になります。
ここでは、人材派遣の設立で必要な定款の概要や必ず記載しなければならない項目、定款作成から会社設立までの流れを解説します。
定款の必須項目(絶対的記載事項)
人材派遣業の会社を設立する際、定款の作成が必要です。定款とは会社の基本情報や規則が記載される書類で、ルールブックのような役割をします。
定款には絶対的記載事項があり、次の5つは必ず記載しなければなりません。
- 事業目的
- 商号(会社名)
- 本店所在地
- 資本金(設立時に出資される価格もしくは最低額)
- 発起人の氏名又は名称及び住所
これらの記載が1つでも欠けた場合、定款自体が無効になってしまいます。
人材派遣業の許可に定款は必要
人材派遣業を営むには、労働者派遣法に基づいた厚生労働大臣の許可が必要です。許可申請の添付書類には定款が必要であり、定款の絶対的記載事項である事業目的には、正式名称である「労働者派遣事業」と記載しなければなりません。
事業目的を「人材派遣業」と記載しても、定款の認証や法人登記をすることはできます。しかし、許可を受ける際は定款の事業目的に「労働者派遣事業」という記載がなければ、許可を受けられません。人材派遣業として定款を作成している場合には、定款の変更を求められます。
すでに会社を経営していて、新たに人材派遣業を始める場合は、定款変更が必要です。株主総会の決議と登記申請を行うとともに、登録免許税がかかります。
人材派遣の定款作成から会社設立の流れ
人材派遣の会社設立において、定款作成から会社を設立するまでの流れは次のとおりです。
- 会社概要の決定
- 定款の作成
- 定款の認証
- 資本金の払い込み
- 法人登記
まず、会社の概要として、社名(商号)や所在地、資本金などの基本事項を決定します。
次に定款を作成し、株式会社の場合は公証人の認証を受けなければなりません。資本金を払い込んでから登記申請書類を作成・申請し、設立登記が済めば会社設立が完了します。
人材派遣会社の定款作成は、テンプレートの活用がおすすめです。以下のURLから、人材派遣会社設立に役立つ定款のテンプレートをダウンロードできます。
事業目的の記載など、定款を作成する際の参考にしてください。
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人材派遣の定款の書き方
人材派遣会社を設立するために必要な、定款の書き方を紹介します。各項目の内容や具体例を説明しますので、参考にしてください。
商号
商号とは、会社名のことです。定款には、以下のように記載します。
(商号)
第1条 当会社は、株式会社〇〇と称する。
株式会社の場合は、商号に必ず「株式会社」の文字を入れてください。商号は会社の事業内容やイメージを伝えるために大切であり、人材派遣会社であることがわかる名称にするとよいでしょう。
すでに商標登録されている商号は使用できないため、注意してください。また、同一所在地に同一名の会社がある場合は登記できません。
事業目的
事業目的には、どのような事業を行うのかを具体的に記載してください。人材派遣の記載例は、以下のとおりです。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
(1)労働者派遣事業
(2)人材育成に関するサービス
(3)前各号に附帯関連する一切の事業
人材派遣は労働者派遣事業としての許可が必要なため、必ず事業目的に記載してください。定款の変更には手間がかかるため、将来的に行う可能性のある事業があれば、一緒に記載しておきましょう。
本店の所在地
本店所在地には、実際に事業を行う場所を記載します。記載例は、次のとおりです。
(本店所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都〇〇区に置く。
住所は、最小行政区画内で記載すれば問題ありません。最小行政区画内であれば、将来同じ東京都内で本店を移転した場合でも、定款を変更するために株主総会の特別決議を行う必要がなくなります。
発行可能株式総数
株主総会の決議なしで発行できる株式の総数のことです。定款には、次のように記載します。
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、〇〇株とする。
定款に記載することで、会社が発行できる株式数に上限が設けられます。発行可能株式総数を超えて株式を発行する必要が生じた場合、株主総会の特別決議を行って定款を変更しなければなりません。
設立に際して出資される財産の価額
出資される財産の価額とは、発起人が出資する価額が決まっている場合、その価額の合計額のことです。例えば、発起人が3人いて、それぞれ1,000万円を出資する場合は、3,000万円と書きます。
発起人が出資する金額が決まっていない場合は、事業を運営するために必要な財産の最低額を記載してください。
定款の記載例は、次のとおりです。
第6章 附 則
(設立に際して出資される財産の価額及び成立後の資本金の額)
第〇〇条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金〇〇万円とする。
2 当会社の成立後の資本金の額は、金〇〇万円とする。
出資される財産の価額は各出資者の出資金の合計であり、そのまま資本金の額となります。
発起人の氏名又は名称及び住所
発起人となっている全員の氏名と住所を記載します。発起人とは、会社を設立するときに会社設立の手続きを行う人のことで、個人だけでなく、法人が発起人になることも可能です。
定款には、次のように記載します。
(発起人の氏名ほか)
第〇〇条 発起人の氏名又は名称、住所、発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数及び設立時発行株式と引き換えに払い込む金銭の額は次のとおりである。
東京都〇〇区〇〇町1丁目1番1号 発起人〇〇〇〇 〇〇株、金〇〇万円
発起人の氏名と住所は、発起人の印鑑証明書に記載されている氏名・住所の表記と完全に一致させなければなりません。
人材派遣の「事業目的」の考え方や記載例
人材派遣は自社で雇用した従業員をその会社以外の会社で労働に従事させる事業で、労働者派遣事業の許可が必要です。定款の事業目的に必ず記載しなければなりません。
人材派遣は、有料職業紹介事業とは異なります。有料職業紹介事業とは人材を集めて仕事を斡旋する仕事で、派遣先企業から仲介手数料を取得します。人材派遣では従業員は派遣元の会社に雇用されますが、有料職業紹介事業では派遣先の企業に雇用されます。
人材派遣のほかにも求職者に向けたサービスを行っている場合は、それも事業目的に記載してください。
例えば、人材派遣と有料職業紹介事業、教育訓練サービスを行っている場合の記載例は、次のとおりです。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
(1)労働者派遣事業
(2)有料職業紹介事業
(3)教育訓練サービス
(4)前各号に附帯関連する一切の事業
各事業の項目について詳細を説明する工程を省くため、最後に「前各号に附帯関連する一切の事業」という文言を記載します。
人材派遣の定款を電子申請するには
定款は紙で作成するのが一般的でしたが、近年は電子定款も普及しています。電子定款とは、PDF化したファイルに電子署名をしてデータを保存する定款のことです。
紙の定款は認証を受ける際に収入印紙代がかかりますが、電子定款では必要ありません。オンライン申請やパソコン上での管理ができ、コストや手間を抑えられる点がメリットです。
電子定款をはじめ、会社設立をスムーズに行いたい方には、「マネーフォワード クラウド会社設立」がおすすめです。電子定款に対応しているだけでなく、会社設立後の経理や労務の業務を効率化できます。
マネーフォワード クラウド会社設立の利用者へのアンケートによると、電子定款の利用者は98.07%(紙定款の利用者は1.93%)というデータがあります。
出典:マネーフォワード クラウド会社設立、利用後のユーザー様へのアンケート(回答者:1449名、集計期間:2022年7月~2025年9月)
人材派遣の定款は事業目的の正しい記載が必要
人材派遣会社を設立するときは定款の作成が必要になり、絶対的記載事項など、正しい記載が欠かせません。
事業目的には「人材派遣業」ではなく、許可が必要な「労働者派遣事業」と正しく記載しましょう。
以下から、人材派遣業の事業計画書・創業計画書のテンプレートをダウンロードできます。会社設立の際は、定款のテンプレートと合わせてご活用ください。
以下の記事でも、定款について詳しく説明しています。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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