• 更新日 : 2026年3月27日

本店移転登記申請書はどこでダウンロードする?書き方や必要書類を解説

Point本店移転登記申請書はどこでダウンロードする?

本店移転登記申請書の様式は、法務局公式サイトの商業・法人登記の申請書様式ページから無料でダウンロードできます。

  • 入手方法:法務局サイトから株式会社や合同会社など法人格に合ったWordまたはPDFファイルを取得します。
  • 費用と構成:管轄内移転は3万円、管轄外移転は6万円の登録免許税が必要で、管轄外は申請書を2通作成します。
  • 申請の期限:本店を移転した日から2週間以内に、管轄の法務局へ書類を提出しなければなりません。

申請書を印刷する際は、スマホから保存してコンビニで出力することも可能ですが、Word編集によるレイアウト崩れを防ぐためPCでの作成を推奨します。

本店移転登記申請書は、法務局の公式サイトから無料で入手できます。会社の本店を移転した際は、会社法915条により登記申請が必要です。同一法務局管轄内の移転は2週間以内、管轄外移転の場合は旧本店所在地で2週間以内、新本店所在地で3週間以内に申請する必要があります。

この記事では、本店移転登記申請書のダウンロード方法、管轄内・管轄外別の書き方、添付が必要な書類、法務局への提出ルールまで詳しく解説します。

本店移転登記申請書はどこでダウンロードする?

本店移転登記申請書の配布場所は、法務局のホームページ内にある「商業・法人登記の申請書様式」のページです。法務局は法人格や登記内容ごとに細かく様式を分けて提供しており、自社の状況に合致するテンプレートを選ぶ必要があります。

紙の申請書を作成して窓口や郵送で提出するスタイルは、現在も多くの企業で選ばれている標準的な手法といえます。

ここでは、最新の申請書を入手する具体的な手順やファイル形式の選び方について解説します。

法務局公式サイトの「商業・法人登記」ページから入手する

本店移転登記申請書の最新様式は、法務局公式サイトの「商業・法人登記の申請書様式」一覧から取得するのが最も確実です。株式会社や合同会社といった法人区分ごとにメニューが分かれており、その中から「本店移転」の項目を探します。

法制度の改正に伴い様式が更新される場合もあるため、過去の保存データではなく必ず都度ダウンロードして利用してください。

参考:商業・法人登記の申請書様式|法務局

編集するならWord版、閲覧・印刷ならPDF版を選ぶ

ダウンロード可能なファイル形式は、Word版とPDF版の2種類が用意されています。PCで情報を入力して書類を完成させたいなら、文字の追加や修正が容易なWord版を選択するのが効率的です。

一方、手書きで記入したい場合や内容を素早く確認したいときはPDF版が向いています。OSやソフトの環境に合わせ、作業しやすい形式を自由に選びましょう。

スマホで保存しコンビニ等で印刷して活用する

本店移転登記申請書は、スマートフォンへ保存してコンビニのマルチコピー機などで印刷することも可能です。外出先で急ぎ書類が必要になった際などは、PDF形式で端末に保存し、専用のプリントアプリ経由で紙に出力できます。

ただし、スマホでのWord編集はレイアウトが崩れる恐れがあるため、文字入力はPCで行うか、印刷後の手書きを推奨します。

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この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

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本店移転登記申請書の書き方と記入例は?

本店移転登記申請書の作成方法は、移転先の住所が「現在の法務局の管轄内」か「管轄外」かによって大きく変わります。管轄内移転なら1通の申請書で完結しますが、管轄外へ移る場合は新旧両方の法務局へ出すために計2通の書類が必要です。

登記の事由欄には「本店移転」と明記し、移転日や新住所を登記事項証明書に準じた正確な表記で書き進めることが基本となります。

ここでは、管轄による違いや具体的な記入ルールについて解説します。

管轄内移転は1通の申請書に新住所を記載する

管轄内移転の申請書は、1通の書類に新しい本店所在地と移転した日付を記入するだけで手続きが可能です。管轄内とは、同じ法務局が受け持つ区域内での引っ越しを指し、登録免許税として3万円の収入印紙を貼り付けます。

代表者の氏名横には法務局届出印を鮮明に押しましょう。なお、紙申請では押印するケースもありますが、オンライン申請では押印は不要です。申請書は補正制度があるため、通常は捨印を押す必要はありません。

管轄外移転は新旧の法務局分として2通作成する

管轄外移転の申請書は、旧所在地の法務局へ申請を行い、その申請の中で旧本店所在地の登記と新本店所在地の登記が同時に処理されます。申請書は通常、旧本店所在地の法務局宛に作成します。法務局の管轄区域をまたいで移転する場合、登録免許税は合計で6万円が必要となり、それぞれの申請書に3万円ずつ印紙を貼る仕組みです。

提出先は現在の(移転前の)法務局窓口に一括で出すため、新住所地の法務局へ出向く手間はかかりません。住所表記の整合性に注意して作成しましょう。

登記すべき事項は移転日と新住所を正確に入力する

登記すべき事項の欄には、実際の移転日と新住所を略さず正確に記載します。「令和8年2月10日本店移転」のように原因日付を書き、その後に所在地を入力してください。

ビル名や階数の登記は任意ですが、一度登録すると将来の変更時に再度コストが発生します。定款や株主総会の決議内容と一字一句違わないよう、細部まで照合してから完成させるのが、補正を防ぐための鉄則です。

本店移転登記の必要書類を揃えるには?

本店移転登記の必要書類は、会社の意思決定プロセスを証明する「議事録」を中心とした構成になります。一般的には取締役会や取締役の過半数の一致を証する書面が必要ですが、定款の変更を伴う場合は株主総会議事録も欠かせません。

さらに、平成28年以降は特定の登記において株主リストの添付も義務化されており、準備すべき書類の範囲を正しく把握することが重要です。

ここでは、移転のケースごとに必要となる添付書類について解説します。

申請書・株主総会議事録・取締役決定書を準備する

本店移転登記には、メインの申請書のほかに移転を決定した内部書類を添付します。取締役会非設置会社であれば、取締役の過半数が賛成した旨を記す取締役決定書が必要です。

また、定款に具体的な番地まで記載がある場合は、定款変更のための株主総会議事録も揃えましょう。各書類には作成者の押印が必須となるため、捺印漏れがないか事前にチェックリストを作って確認すると安心です。

定款変更がある場合は株主リストも添付する

株主リストは、株主総会の決議が関係する登記申請において添付が必須となる書類です。主要な株主の氏名、住所、議決権数などを一覧にしたもので、議決権の行使が正当に行われたことを証明する役割を果たします。

定款変更を伴う本店移転を行う際は、このリストがないと受理されません。法務省のサイトで公開されている雛形を活用し、最新の株主名簿の内容を正しく反映させましょう。

参考:「株主リスト」が登記の添付書面となりました|法務省

管轄外へ移転するなら印鑑届出書を新たに追加する

印鑑届出書は、法務局の管轄が変わる引っ越しにおいて、新しい法務局へ印影を登録するために必要な書面です。管轄外へ移転すると以前の印鑑データが引き継がれないため、改めて代表印の登録申請を行わなければなりません。

申請書2通と一緒に提出し、新しい印鑑カードの交付申請も同時に行うのが効率的でしょう。実印の捺印は鮮明さが求められるため、捺印マットを使用して丁寧に押してください。

法務局へ本店移転登記を申請する方法は?

法務局へ本店移転登記を申請する方法は、窓口での直接提出、書留郵便による郵送、オンライン申請の3パターンから選択できます。代表者が自ら動く場合は、手続きのミスをその場で指摘してもらえる窓口への持参が最も安心できる方法でしょう。

どのルートを選んだとしても、申請から完了までは、おおむね1週間から10日ほどの期間を要します。移転後の諸手続きに影響が出ないよう、余裕を持って進めましょう。

ここでは、具体的な提出手順や登録免許税の納付方法について解説します。

法務局窓口への持参か書留郵便による郵送で提出する

本店移転登記の書類は、本店を管轄する法務局へ直接持ち込むか、郵送で送付します。郵送を利用する際は、書類の紛失を防ぐために書留やレターパックプラスなどの追跡可能な方法を必ず使ってください。

窓口での提出なら、もし軽微な不備が見つかってもその場で訂正印を押して対応できる場合があります。会社実印を持参のうえ、法務局の開庁時間である平日8時30分から17時15分の間に訪問しましょう。

1箇所につき3万円の登録免許税を収入印紙で納付する

登録免許税の納付は、所定の金額分の収入印紙を申請書に貼り付けることで完了します。管轄内なら3万円、管轄外なら合計6万円が必要ですが、印紙自体は郵便局や法務局内の売り場で購入可能です。

貼り付けた印紙に消印(割り印)をしてしまうと、印紙が無効となり再提出を求められる恐れがあります。収入印紙は申請書に貼り付けて提出します。通常は消印(割印)をせず、そのまま提出します。

参考:No.7191 登録免許税の税額表|国税庁

左綴じで製本し各ページの見開きに契印を押印する

登記申請書類が複数枚になる場合は、左側を2箇所ホッチキスで留めて1冊の書類として製本します。書類の連続性を証明するために、各ページをめくった境界部分に代表者印で契印を押し、抜き取りや差し替えができない状態にしましょう。なお、契印は必須ではありません。

製本テープを使って背表紙を作ると、より公式書類らしい仕上がりになります。印影が欠けると差し戻しの原因になるため、平らな場所でしっかりと力を込めて押印しましょう。

他の登記申請書(相続・住所変更)と間違えないためには?

本店移転登記申請書を検索すると、個人の不動産に関する書類や役員の住所変更届など、名前の似た書式が多数ヒットします。法人としての拠点移動と、個人としての引っ越しや相続は法的な枠組みが全く異なる手続きです。

法務局のホームページでは目的別にボタンが分かれているため、クリックする前に「法人向け」の「商業登記」であるかを必ず確かめてください。

ここでは、混同しやすい他の手続きとの見分け方について解説します。

土地や建物の名義変更は「不動産登記」の様式を使う

相続登記申請書は、亡くなった方の所有していた土地や建物を引き継ぐための不動産登記専用の書類です。法人としての本店移転とは窓口自体が異なるため、法務局サイトの「不動産登記」のカテゴリから探す必要があります。

会社の登記は「商業・法人登記」のページにまとめられており、入り口を間違えると全く関係のない書式をダウンロードしてしまうでしょう。各様式の冒頭に書かれた表題をよく確認しましょう。

参考:不動産登記の申請書様式について|法務局

代表者個人の住所変更は「役員変更」の様式を使う

代表者個人の住所変更登記は、法人の本店移転とは別個の「役員変更」として扱われる手続きです。株式会社の代表取締役は自宅住所も登記事項に含まれるため、社長自身が引っ越した際も2週間以内に登記を書き換えなければなりません。

本店の移転と社長の転居が重なった場合は一つの申請書にまとめることもできますが、基本的には別々の様式が用意されています。用途を履き違えないよう、項目の詳細をチェックしましょう。

法務局の目次から「本店移転」の項目を正しく選択する

正しい申請書を確実に選ぶには、法務局のサイト目次で「株式会社」の「本店移転」と書かれた部分を直接指定します。検索結果のトップに出てきたページでも、それが一般社団法人用や合同会社用でないか、細部まで確認が必要です。

法人格によって提出すべき書類の構成が変わるため、自社の組織形態に合致したリンク先を選びましょう。最新の情報を得るためにも、公式サイト内のナビゲーションに従って進むのが無難です。

公式サイトから正しくダウンロードして期限内に申請しましょう

本店移転登記申請書は、法務局の公式サイトから最新のものをダウンロードして利用することが大切です。管轄内か管轄外かで書類の枚数や費用が異なるため、自社の状況を正しく把握したうえで準備を進めてください。

登記申請には移転から2週間以内という法的な期限が定められており、遅延すると過料の対象になる恐れがあります。不備のない書類を早めに揃え、適切な窓口や郵送方法を選んで、確実に手続きを完了させましょう。


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