- 更新日 : 2025年6月2日
マイナ保険証とマイナンバーカードの違いは?マイナ保険証のメリットや従来の健康保険証との違いも解説
「マイナ保険証」は、身近なマイナンバーカードと深く関係する新しい仕組みですが、両者の違いがよく分からないという方も多いのではないでしょうか。
2024年12月2日から健康保険証はマイナンバーカードを用いる仕組み(マイナ保険証)に移行し、以降は従来の健康保険証が新規発行されなくなりました。つまり、今後病院にかかる際にはマイナンバーカードの活用が基本となります。
本記事では、マイナ保険証とマイナンバーカードの違いを中心に、両者の基本を分かりやすく解説します。
目次
マイナンバーカードとは
マイナンバーカードとは、個人のマイナンバー(12桁の番号)が記載された顔写真付きのICカードのことです。プラスチック製のICチップ付きカードで、券面には氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバーおよび本人の顔写真などが表示されています。運転免許証などと並ぶ公的な身分証明書として利用でき、1枚で本人確認とマイナンバーの証明が可能です。
また、ICチップに搭載された電子証明書を使って行政サービスのオンライン申請(例えばe-Taxによる確定申告)や、住民票・戸籍謄本など各種証明書のコンビニ交付といった様々なサービスに利用できます。さらに民間でも、銀行口座開設や携帯電話の契約時の本人確認に利用できるほか、マイナポイント事業への参加など、生活の幅広い場面で役立つカードです。
マイナンバーカードは希望者が市区町村に申請して取得します(原則無料で初回発行され、有効期限は発行から10回目の誕生日まで※)。2016年の交付開始以降、普及が徐々に進み、2025年2月末時点では、国民の78%が保有するまでになりました。このカードは個人番号(マイナンバー)の確認と本人確認を一度に行える利便性から、公的手続きのデジタル化における基盤と位置付けられています。例えば行政窓口での手続きがオンラインで完結したり、コンビニで住民票を取得できるようになったりと、マイナンバーカードによって私たちの生活は着実に便利になっています。
※マイナンバーカードの有効期間は成人の場合発行日から10回目の誕生日まで(未成年者は5回目の誕生日まで)、搭載された電子証明書の有効期間は5回目の誕生日までとなっています。期限が来れば更新手続きを行うことで引き続き利用可能です。
マイナ保険証とは
マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにしたもの」です。マイナンバーカードに所定の登録を行うことで、そのカードを従来の健康保険証と同じように医療機関や薬局で使えるようになります。別途新しいカードが発行されるわけではなく、手元のマイナンバーカードがそのまま健康保険証の役割を兼ねるようになる点がポイントです。
厚生労働省も「マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したもの」と説明しており、登録済みであれば現時点で既にそのマイナンバーカードを保険証として利用できます。
マイナ保険証の登録方法
マイナ保険証を利用するには、事前に一度だけ登録手続きが必要です。登録の方法は複数あり、次のいずれかで行います。
マイナポータルで登録
政府が提供するオンラインサービス「マイナポータル」にログインし、マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録手続きを行います。パソコンやスマートフォンから手続き可能で、所要時間は数分程度です。
医療機関や薬局の端末で登録
マイナンバーカード対応の顔認証付きカードリーダーが設置されている病院や薬局の受付で、その端末を使って登録することもできます。実際にカードリーダーにマイナンバーカードをかざし、画面の案内に従って「健康保険証利用の登録」を選択すれば、その場で登録完了できます。
セブン銀行ATMで登録
一部のセブン銀行ATMでもマイナ保険証の事前登録が可能です。ATMの案内に沿ってマイナンバーカードを読み取り、登録手続きを進めます。
オンラインからでも対面でも、自分に合った方法で登録できます。登録自体は一度行えば原則ずっと有効です。引越しや転職で保険者が変わっても、後述するように自動で新しい保険情報に切り替わります。
マイナンバーカードとマイナ保険証の違い
マイナンバーカードとマイナ保険証は切り離せない関係にありますが、厳密には指す意味が異なります。
マイナンバーカードは個人番号カードそのものを指し、公的身分証明書や電子証明書として幅広く利用できるものです。一方、マイナ保険証とはそのマイナンバーカードを使って健康保険証として利用すること、あるいはその利用登録を済ませたマイナンバーカードのことを指します。つまり、マイナ保険証という名前の別のカードが存在するわけではありません。
裏を返せば、マイナンバーカードがなければマイナ保険証も存在しえません。マイナ保険証はマイナンバーカードの所持と利用登録が前提であることをしっかり理解しておきましょう。
以下の表で、両者の特徴を簡単に比較してみましょう。
マイナンバーカード | マイナ保険証 | |
---|---|---|
概要 | 個人番号(マイナンバー)が記載された顔写真付きICカード。 日本のデジタル社会における公的な本人確認ツール。市区町村で発行を受けた本人のみが所持する。 | マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう登録したもの。別途カードが発行されるのではなく、手持ちのマイナンバーカードが保険証の機能を兼ねる。 |
取得方法 | 希望者が申請して市区町村から交付を受ける(郵送申請やオンライン申請が可能)。受取時に本人確認を経て交付。初回発行手数料は無料。 | マイナンバーカード取得後、マイナポータル等で「健康保険証利用」の登録手続きを行う。医療機関のカードリーダーや対応ATMでも登録可能。登録は1度きりで有効期限まで有効。 |
形態 | プラスチック製ICカード(縦約5.4cm×横8.5cm)。表面に氏名・住所・生年月日・性別・有効期限・顔写真、裏面に12桁のマイナンバー等が記載。 | 形態としてはマイナンバーカードと同一。(マイナンバーカード自体が保険証を兼ねるため、カードの見た目や大きさに違いはない。) |
利用用途 | 本人確認証(身分証明書)として利用可能。行政手続きのオンライン申請(e-Tax等)や各種証明書のコンビニ交付、民間の契約手続きなど幅広く活用できる。 | 医療機関・薬局での受診時の保険資格確認に利用。健康保険証としての機能に特化しており、それ以外の用途(行政サービスへのログイン等)はマイナンバーカード本来の機能として扱われる。 |
有効期限 | 発行日から10回目の誕生日まで有効(未成年者は5回目の誕生日まで)。電子証明書は発行日から5回目の誕生日まで有効。更新時期が近付くと案内が届き、市区町村で更新手続きを行う。 | マイナンバーカードの有効期限に準ずる。マイナ保険証自体に個別の有効期限はないが、利用者が社会保険や国民健康保険など何らかの公的医療保険に加入していることが前提。マイナンバーカードを更新・再発行した場合は新しいカードで引き続き保険証利用するための手続き(情報の引継ぎ)が必要。 |
マイナ保険証のメリット
マイナ保険証を利用することによって得られる主なメリットを以下に挙げます。
保険情報の手続き・管理が簡便になる
転職や引越しで加入する医療保険(健康保険組合や国民健康保険)が変わった場合でも、マイナ保険証なら新しい保険証の発行を待つことなく常に最新の保険資格情報で受診できます。オンラインで資格確認が行われるため、患者の加入保険や自己負担限度額(高額療養費制度の限度額)など直近の資格情報を窓口で即時に確認できます。保険証の切替時期に古い保険証を誤って使ってしまうといったトラブルを防げます。
医療費の手続きが簡略化される
マイナ保険証を使えば、高額療養費制度の限度額適用認定証を別途発行してもらう手続きが不要になります。例えば入院や高額な治療の際、事前に保険者から「限度額適用認定証」を取り寄せて提出すると自己負担額の上限適用が受けられましたが、その必要がなくなるのです。同様に、70歳以上の方が医療機関で提示していた高齢受給者証が不要になるなど、従来必要だった書類提出を省略できるケースがあります。
自分の医療情報を活用できる
マイナ保険証を利用すると、過去の診療や薬剤情報を共有・活用しやすくなります。具体的には、患者が同意すれば医師・薬剤師がオンライン資格確認システムを通じて他院での投薬情報や特定健診結果を閲覧できるようになります。これにより、重複した投薬を避けたり過去の検査結果を治療に活かしたりと、より良い医療の提供につながります。
また、患者自身もマイナポータル上で直近1ヶ月~過去5年分の処方薬情報を確認できるようになっており(電子お薬手帳アプリ等でも閲覧可能)、自身の健康管理に役立てることができます。
セキュリティ面で安心
マイナンバーカードはICチップや顔認証等により高いセキュリティ性能を有しています。顔写真付きであるため他人が不正に利用することが難しく、オンライン利用時には暗証番号の入力が必要です。情報のやり取りも暗号化された電子証明書で行われ、カード内にプライバシー性の高い情報(税や年金、診療記録など)が記録されることもありません。
不安視されがちなセキュリティ面でも十分な対策が講じられている点は大きなメリットと言えます。
カードが一体化し携帯物が減る
マイナンバーカードが健康保険証も兼ねるため、財布に入れるカード類を減らすことができます。これまでは健康保険証と身分証明書(運転免許証など)をそれぞれ持ち歩いていましたが、マイナンバーカード1枚で両方の機能を果たせるようになります。
マイナ保険証のデメリット・注意点
マイナ保険証の利用にあたって注意すべきポイントを挙げます。
マイナンバーカードの取得が前提となる
マイナ保険証を利用するには、当然ながらマイナンバーカードを持っていなければ始まりません。裏を返せば、マイナンバーカード未取得の人にとっては利用したくてもできない状況です。2024年12月2日以降は健康保険証の発行停止に伴い、未取得者には資格確認書という書類が交付され対応することになりますが、やはり手続きの簡便さや将来的なことを考えると、早めにマイナンバーカードを取得することが望ましいでしょう。
カードを忘れたり、紛失したりした場合に手間がかかる
従来の保険証も紛失すれば再発行が必要でしたが、マイナンバーカードの場合はそれに加えて本人確認書類としての重要性も高いため、紛失時の届け出や悪用防止措置(24時間対応の専用窓口に連絡し利用停止する等)が必要です。
また、病院に行く際にカードを持参し忘れると、従来であれば「保険証を後日提出」等で済んだケースでも、マイナ保険証のみを利用している人はその場で資格確認ができず困ってしまう恐れがあります。こうした場合にはマイナポータルで表示できる加入情報の画面や、保険者から事前に送られる「資格情報のお知らせ」を印刷したものを提示すれば代替できる場合がありますが、手間がかかる点は否めません。
マイナ保険証一本にしたら、受診時には必ずマイナンバーカードを携行するよう心掛けましょう。
システム障害が発生する可能性がある
オンライン資格確認システムの不具合やカードリーダーの故障等で、マイナ保険証が利用できないケースも稀に起こり得ます。
本来加入しているのに端末上「資格無効」等と表示されてしまう事例も報告されています。こうした場合、医療機関側で従来通り保険証情報を手入力する、資格確認書や被保険者証(旧来の保険証)で確認するといった対応が必要になります。
万一マイナ保険証が使えないときのために、資格情報のお知らせ(加入保険者から送付される通知)を手元に保管しておく、あるいはマイナポータルで自身の保険資格情報を確認できるよう準備しておくと安心です。
マイナ保険証と従来の健康保険証の違い
では、マイナ保険証(=マイナンバーカードの健康保険証利用)と、これまで使われてきた従来の健康保険証(保険者から交付される紙やプラスチックの被保険者証)にはどのような違いがあるのでしょうか。
利用方法の違い
従来の健康保険証は、受診の際に受付窓口へ提出し、医療機関側はその記載内容(氏名、記号番号、保険者名、有効期限など)を目視で確認・コピーしていました。追加で本人確認書類の提示を求められることはなく、基本的には保険証だけで手続きが完了します。
一方、マイナ保険証(マイナンバーカード)を利用する場合、受付に設置された顔認証付きカードリーダーにカードをかざしてチェックインを行います。カードリーダーはまずICチップから電子証明書を読み取り、オンライン上で患者の保険資格情報を照会します。
この際、マイナンバーそのものではなくICチップ内の電子証明書によって情報を確認する仕組みとなっており、患者の加入中の医療保険や自己負担区分・限度額など最新の情報が即時に取得されます。本人確認も、カードリーダーのカメラによる顔認証または暗証番号入力で行われます。
つまり、マイナ保険証では「カードを見せる」から「カードをかざす」という形に変わり、裏でオンライン資格確認が自動的に行われる点が大きな違いです。
この新しい利用方法により、患者側は受付でカードを渡す手間が省けスムーズになります。また医療機関側でも、保険証情報の入力ミス防止や、資格喪失した保険証の使用を即座に検知できるなどの利点があります。
なお、マイナ保険証を利用できる医療機関や薬局には、「マイナ受付」のステッカーやポスターが掲示されています。現在ほとんどの医療機関が対応していますが、事前に不安な場合は厚労省の公開する対応医療機関リストで確認することも可能です。
利便性の違い
利便性の面でも、マイナ保険証と従来の保険証には顕著な差があります。まず携行物の点では、マイナ保険証はマイナンバーカード1枚で済むため、保険証と身分証を別々に持つ必要がありません。引越しや職場の異動で保険者が変わった際も、マイナ保険証なら新しいカードの発送を待つことなく、同じマイナンバーカードでそのまま受診できます。
オンライン資格確認により直近の加入情報が参照されるため、常に最新の保険証情報で受診可能という安心感があります。逆に従来の保険証では、切替時に古い保険証を誤って使ってしまうと後日医療費の返納や再請求が必要になるケースもあり、不便でした。
また、上述したようにマイナ保険証では各種手続きの簡略化も実現します。典型的な例が高額療養費制度の限度額認定証の省略です。従来、高額な入院・治療を受ける際は事前に認定証を申請・提示する必要がありましたが、マイナ保険証の場合はその手続きが不要になります。これは患者にとって大きな負担軽減です。
同様に、70~74歳の方が提示していた高齢受給者証も不要となり、窓口での負担軽減や手続き簡素化につながります。一方、従来の保険証ではこうした追加書類が必要であり、場合によっては役所や保険者への申請・受取に時間を要しました。
さらに、マイナ保険証の利便性として見逃せないのが自身の医療情報の活用です。マイナ保険証を利用すると、マイナポータルで自分の薬剤処方歴や特定健診結果を閲覧できるようになります。例えば「今年はどんな薬を処方されたか」「過去の健診結果の推移はどうか」といった情報を、自宅から簡単に確認できます。従来は紙の薬剤情報提供書や健診結果票を見返す必要がありましたが、デジタル管理により情報確認が格段に便利になります。これらは直接医療機関での受診手続きではありませんが、健康管理や次回受診時の医師への説明に役立つ利点と言えるでしょう。
安全性の違い
安全性(セキュリティ)の面では、マイナ保険証(マイナンバーカード利用)に軍配が上がります。まず本人確認の厳格さにおいて、マイナンバーカードは顔写真付きのため、仮に他人が拾って悪用しようとしても受付で本人と顔が違えば不正利用は困難です。さらにオンラインで利用する際は利用者本人しか知らない暗証番号の入力や、カードリーダーでの顔認証が必要となり、カードだけ盗まれても他人には使えない仕組みになっています。
ICチップ自体も高度なセキュリティが施されており、不正に情報を読み出そうとすると自壊する構造になっているほか、チップ内に記録されている情報も必要最小限です。例えばマイナンバーカードのICチップ内には税金や年金などプライバシー性の高い情報は記録されておらず、健康保険証として利用できるようになっても薬剤情報や健診結果が記録されることはありません。あくまでオンライン照会で必要情報を確認するだけで、カードそのものには医療情報は入らないのです。
一方、従来の健康保険証は氏名や生年月日、保険者番号などが記載されたシンプルなカードで、本人の写真も付いていません。このため、他人が拾得・盗難した保険証を使ってなりすまし受診を行うリスクがゼロではありませんでした(不正使用は犯罪ですが、現実に家族間で貸し借りするといった不適切な事例も報じられています)。
マイナ保険証であればカードに写真がある上、仮に顔が似ていても暗証番号が分からなければ受付端末で資格確認が通らないため、他人への悪用抑止効果は格段に高いと言えます。また、オンライン資格確認を行うことで、その人が本当に保険に加入しているかリアルタイムでチェックできるため、資格喪失後の保険証(退職後に返却せず保持していたもの等)の不正使用も防げます。
データ管理の面でも、マイナ保険証は国が責任を持って運用しており、マイナンバー制度全体として法律で厳格な情報の取扱いルールが定められています。個人情報を一元管理する仕組みではなく、必要な情報だけを必要なときに紐付ける設計となっているため、「マイナンバーカードを使ったらあれもこれも情報が漏れるのでは?」という心配も不要です。
仮にマイナンバーやマイナ保険証を不正利用した場合は3年以下の懲役または150万円以下の罰金という重い罰則が科されることになっており、法的な抑止力も働いています。
マイナンバーカードそのものを紛失しないよう注意することや、暗証番号を他人に教えないといった基本的なセキュリティ意識は必要ですが、それは従来の保険証や他のカード類でも同じことです。
マイナ保険証の場合、紛失時は24時間365日対応のコールセンターに連絡してカード機能を一時停止できるなど、アフターケアの体制も整っています。従来の保険証は紛失しても本人から申し出ない限り無効化されず悪用リスクが残ることを考えると、マイナ保険証の方が安心できる仕組みと言えるでしょう。
まとめ
マイナ保険証とマイナンバーカードの違いについて、基本的なポイントを解説しました。マイナ保険証はマイナンバーカードの新しい活用方法の一つであり、物理的には同じカードを指します。
マイナ保険証の導入はゴールではなく、むしろ日本の医療のデジタル化(いわゆる「医療DX」)推進のためのスタートラインに立った段階と言えます。厚生労働省によれば、マイナ保険証の普及により電子処方箋や電子カルテの活用などを含めた医療DXが進むための重要な土台が整うとされています。
これからマイナ保険証が医療の新しい常識となっていく中で、ぜひこの機会にマイナンバーカードを取得し、保険証利用の登録を済ませておくことをおすすめします。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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