• 更新日 : 2025年12月15日

失業保険(失業手当)の条件は?金額や期間、再就職手当まで解説

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会社を退職した後の生活を支える雇用保険の給付、いわゆる失業保険ですが、いつからいくら振り込まれるのか不安を感じる場面もあるでしょう。

失業保険(失業手当・失業給付金)の受給条件は、原則として、失業状態であり、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上であることです。受給できる金額や期間は「会社都合」か「自己都合」かによって大きく異なり、早期に就職が決まった場合には「再就職手当」も用意されています。

また、受給中のアルバイトは申告が必須である点や、65歳以上などの年齢によって給付の種類が変わる点にも注意が必要です。

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目次

失業保険(失業手当)がもらえる条件とは?

失業保険(失業手当)を受給するためには、退職をしただけでなく、雇用保険料の納付期間が12ヶ月以上あること、失業状態にあることを満たさなければなりません。

失業保険(失業手当・失業給付金)を受給するための条件は、以下になります。

  1. 離職日以前の雇用保険の被保険者期間が「12ヶ月以上」あること
  2. 失業状態にあること

それぞれの内容を確認しておきましょう。

1. 離職日以前の被保険者期間が「12ヶ月以上」あること

雇用保険に加入していた期間(被保険者期間)の長さです。 原則として、退職した日(離職日)からさかのぼって2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが必要になります。

ただし、倒産や解雇など会社の事情で退職した場合(特定受給資格者)や、契約更新がされなかったなどやむを得ない理由で退職した場合(特定理由離職者)については、条件が緩和されます。この場合は、離職日以前の1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給できます。

被保険者期間の数え方

雇用保険の在籍期間のみを見るのではなく、離職日から1ヶ月ごとに区切っていき、その期間中に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を「1ヶ月」として計算します。もし日数が足りない月があっても、賃金支払いの基礎となった労働時間が80時間以上あれば、1ヶ月としてカウントできます。

2. ハローワークが認める「失業の状態」にあること

失業保険を受給するために、自身が「失業の状態」にあることです。 ここでいう失業とは、単に仕事をしていない状態を指すのではありません。

以下の条件をすべて満たしている必要があります。

  • 就職したいという積極的な意思がある
  • いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)がある
  • 積極的に求職活動を行っている
  • それでもなお、就職できない状態にある

したがって、「すぐに働ける状態ではない」または「就職する意思がない」と判断される場合は、原則として支給対象外となります。

失業保険や失業手当、失業給付金など言葉の違い

一般的に「失業保険」や「失業手当」と呼ばれているものは、正式には雇用保険制度の「求職者給付」の中にある「基本手当」を指します。 この他にも、65歳以上の方が対象の「高年齢求職者給付金」や、季節労働者が対象の「特例一時金」などがあり、これらを総称して「求職者給付」と呼びます。

求職者給付の基本手当は失業手当や失業給付金とも呼ばれ、失業後の生活や求職活動の支援のために支払われる給付です。離職前6ヶ月の賃金日額のうち45%~80%相当の金額が支給されます。

失業給付は「求職者給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」に分けられ、雇用を維持・促進するための総合的な保険制度です。

本記事では、一般的な呼称である失業手当や失業給付金という言葉を用いて解説します。

失業手当とは

雇用保険は政府が管掌する強制保険制度なので、加入条件を満たした労働者を1名でも雇用した場合、事業主は公共職業安定所(ハローワーク)に届け出なければなりません。
雇用保険の加入条件は下記の通りです。

  • 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上である
  • 学生ではない(定時制学校や通信制学校の生徒は加入可能です)

保険料率や労使負担割合は事業ごとに異なり、厚生労働省から「雇用保険料率表」が毎年提示されています。

参考:雇用保険制度の概要|ハローワークインターネットサービス
参考:雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!|厚生労働省

失業保険(失業手当)がもらえない条件

失業保険(失業手当)がもらえない条件

出典:離職されたみなさまへ|厚生労働省

失業保険は、あくまで「再就職をめざす方を支援する制度」です。 そのため、雇用保険料を払っていたとしても、働く意思がない場合や、すでに働いているとみなされる場合は原則として支給されません。

厚生労働省の案内では支給されないケースとして11項目の事例が挙げられていますが、ここでは特に該当者が多い主要な条件を整理して解説します。

特に以下のようなケースでは失業保険の支給対象外となります。

  • 働く意思や能力がない場合
  • 雇用保険の加入期間が所定未満の場合
  • ハローワークで失業認定を受けていない場合
  • バイトを行っている場合
  • 年金をもらっている場合
  • 傷病手当金をもらっている場合
  • 自営業に転身している場合
  • 年齢が65歳以上の場合

それぞれの内容を解説します。

働く意思や能力がない場合

失業手当を受けるためには、次の仕事を探している意欲があり、かつすぐにでも職に就ける状態であることが条件です。ハローワークでの登録や求職活動を積極的に行い、再就職に向けて努力することが求められます。そのため、働く意思や能力がない場合は、失業給付金を受給できません。

雇用保険の加入期間が所定未満の場合

雇用保険の加入期間が所定未満だった場合、失業手当を受けられません。通常、離職日以前の2年間で被保険者期間が12ヶ月以上あることが条件です。加入期間を確認し、条件を満たしているかを確認しましょう。

ハローワークで失業認定を受けていない場合

失業手当を受けるためには、ハローワークで失業認定を受ける必要があります。失業認定を受けていない場合は、失業状態であるとみなされないため、失業手当を受給できません。ハローワークを訪れ、失業認定を受ける手続きを進めましょう。

バイトを行っている場合

本業は失業中でもバイトを続けている場合は失業手当を受給できません。ただし、雇用保険の加入条件である「1週間の所定労働時間が20時間以上」「同一の事業主に31日以上雇用される見込みがある」を満たさない場合は例外です。労働時間などを確認し、適切な手続きを行いましょう。

年金をもらっている場合

年金を受給している場合、失業手当をもらえないことがあります。失業手当と特別支給の老齢厚生年金は、同時に受け取れないことが、その理由です。失業手当を受給している期間中、特別支給の老齢厚生年金や退職共済年金の支給が全額ストップします。年金の受給状況を確認し、適切な手続きを行わなくてはなりません。

傷病手当金をもらっている場合

傷病手当金(疾病手当)をもらっている場合も、失業手当を受けられません。傷病手当金とは、健康保険に加入している被保険者が、病気やけがで働けなくなった際に支給される給付金です。健康状態に応じて、適切な手続きを行う必要があります。

自営業に転身している場合

自営業に転身した場合、失業手当をもらえないことがあります。失業に該当しないことが理由です。ただし、起業の準備中であれば、失業手当をもらえる可能性があるでしょう。自営業を始めた場合は、失業手当の受給資格がなくなることを覚えておかなくてはなりません。

年齢が65歳以上の場合

雇用保険を受給できない理由の1つとして、65歳を超えていることが挙げられます。65歳以上の場合、失業給付金は受け取れず、高年齢求職者給付金に変更されるためです。

高年齢求職者給付金の特徴は、以下のとおりです。

  • 雇用保険の被保険者で65歳以上である
  • 退職後も働く意志がある
  • 離職前1年間に11日以上働いた月が6ヶ月以上ある
  • 離職日の翌日から1年間が受給期限
  • 給付日数は算定基礎期間に応じて30日または50日

失業保険(失業手当)の手続きの流れ

失業手当を受け取るためには、住所を管轄するハローワークへ行き、求職申し込みと受給資格決定の手続きを行う必要があります。

失業保険(失業手当)の主な手続きの流れは、求職申し込み→説明会→待期期間(7日間)→給付制限(該当者のみ)→失業認定→振込となります。

  1. 雇用保険説明会への参加
    会社を退職したら、会社から離職票が届きます。離職票には、退職理由や給与などの情報が記載されているので確認しましょう。離職票を持参して、住所管轄のハローワークに行き、求職申し込みを行い、求職の登録を済ませます。
  2. 失業保険の説明会
    失業保険の正式名称は「雇用保険の失業給付」です。手続き後、1~2週間以内に失業給付についての説明会が行われます。雇用保険についての詳細な説明と求職活動についての情報提供があるので確認しておきましょう。
  3. 初回の失業認定日
    初回の失業認定日は、口頭での案内や失業認定申告書内に書かれています。手続きした翌月の同じ「型」の日になることが一般的です。たとえば、4月30日(2型水)の場合は、翌月の5月28日(2型水)が初回の失業認定日となります。
  4. 必要な求職活動実績
    初回の失業認定日ごとに求職活動実績を記録しなくてはなりません。雇用保険説明会に参加していれば、それだけで1回の実績としてカウントされます。
  5. 初回の失業保険の支給
    初回の振込は、初回の認定日より約1週間以内に行われます。7日間の待期期間が終了した翌日から初回失業認定日の前日までの分が支給対象です。
  6. 給付制限がある場合
    自己都合退職の場合は1ヶ月~3ヶ月の給付制限がつきます。給付制限期間が終わった後の2回目の失業認定日より1週間以内に、指定した口座へ振り込まれることが一般的です。

以上が、失業保険(失業手当)の手続きの流れです。詳細な手続きや必要書類については、ハローワークで指示を受けましょう。

自己都合と会社都合で受給期間や日数はどう違う?

退職の理由が「自己都合」か「会社都合」かによって、手当がもらえるまでの待ち時間(給付制限)と、もらえる日数(所定給付日数)が異なります。

「会社都合」や「正当な理由のある自己都合」の場合は、給付制限がなく、給付日数も手厚くなる傾向があります。

以下で、自己都合退職と会社都合退職における、失業保険の受給期間・日数を解説します。

自己都合退職

自己都合退職とは、労働者側の都合で退職する場合です。たとえば、結婚や育児、介護など家庭の事情による離職や、より好待遇の会社を求めての離職が該当します。

自己都合退職者は原則として、7日間の待期期間を経過した後、さらに2ヶ月~3ヶ月間は失業給付金の給付を受けられません。また自己都合退職の場合、失業給付金の給付日数は90日~150日間です。

会社都合退職

会社都合退職とは、倒産や解雇など会社側の都合によって労働者との雇用関係が終了する場合です。たとえば、倒産による離職、事業所の廃止、会社から解雇されたことによる離職などが挙げられます。

会社都合退職者は、7日間の待期期間を経過した後、失業給付金を受給することが可能です。会社都合退職の場合、失業給付金の給付日数は90日~330日となります。

受給できる日数(所定給付日数)の比較

【自己都合退職の場合】

年齢に関わらず、雇用保険の被保険者期間の長さだけで決まります。

  • 10年未満:90日
  • 10年以上20年未満:120日
  • 20年以上:150日

【会社都合退職(特定受給資格者)の場合】

倒産や解雇など予期せぬ離職のため、手厚く設定されています。年齢と加入期間によって90日~330日の間で決定されます。たとえば、45歳以上60歳未満で勤続20年以上なら、最大330日分が支給されます。

失業保険の受給額の計算方法

失業保険は、どのくらいもらえるのでしょうか。ここでは、受給額の計算方法を解説します。

1. 賃金日額の計算

退職する直前の給与水準である「賃金日額」を算出します。これは、離職前6ヶ月間に支払われた賃金の合計を180で割った金額です。残業手当や通勤手当を含み、賞与(ボーナス)や退職金は除外されます。

賃金日額 = 離職前6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180日

2. 基本手当日額の計算

実際に1日あたりに支給される「基本手当日額」を計算します。 基本手当日額は、先ほど出した賃金日額に「給付率」を掛けて算出します。

一般的な給付率は50%~80%ですが、60歳~64歳の場合は80%~45%です。元々の賃金が低い方ほど高い給付率(80%寄り)になり、賃金が高い方ほど低い給付率(50%寄り)になる仕組みです。

基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率

基本手当日額には、年齢ごとに「上限額」と「下限額」が定められています。

3. 失業給付金の総支給額の計算

総支給額を計算します。基本手当日額に、所定給付日数(失業保険をもらえる日数)を掛けたものが、受け取れる総額の目安となります。所定給付日数は、離職理由や年齢によって異なります。

失業給付の総支給額 = 基本手当日額 × 所定給付日数

例として、以下の条件で計算してみましょう。 (※給付率は年齢や賃金額によって細かく変動するため、ここでは仮の数値を用いています)

  • 賃金日額:1万円
  • 基本手当日額:6,207円
  • 所定給付日数:330日(会社都合退職・勤続20年以上・45歳以上などの場合)
  • 失業給付の総支給額:204万8,310円
6,207円(基本手当日額)× 330日(日数) = 2,048,310円

退職理由や年齢、勤続年数などの条件によって受け取れる総額は大きく変動します。

正確な金額については、ハローワークで決定される受給資格者証にてご確認ください。

失業保険の受給中にアルバイトはできる?

失業保険を受給中でもアルバイトや副業ができる場合と、できない場合があります。以下のルールを理解しておけば、失業保険を受給しながらアルバイトや副業を行えます。それぞれの内容を確認しておきましょう

待期期間中はできない

失業保険の申請後である待期期間中は、アルバイトはできません。待期期間は離職の理由に関係なく、失業保険を申請した人に対して一律で適用される制限期間で、通常7日間です。アルバイトを行うと受給の開始が遅くなる可能性があるため、注意しなくてはなりません。

給付制限期間中でもできる

待期期間を過ぎてしまえば、退職の理由が自己都合の場合による給付制限期間中でもアルバイトをすることは可能です。給付制限期間の有無は退職の状況により異なりますが、自己都合退職であれば1~3ヶ月です。給付制限期間中に働かなければ無収入になり、生活が困窮する恐れがあるため、アルバイトは認められています。

受給中でも申告すればよい

失業給付金の受給中でも、アルバイトは認められています。ただし、失業認定日に提出する失業認定申告書でアルバイトをした旨を申告しなくてはなりません。申告を怠ると不正受給として罰則が適用される可能性があるため、注意が必要です。また、勤務日数や収入を報告することで、受給金額が調整されることもあります。

就職の状態とみなされると受給できない

雇用保険の対象になるアルバイトをしている場合、就職とみなされて受給できなくなることがあります。雇用保険加入の条件は、一週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる場合です。アルバイトの労働契約内容によっては注意する必要があります。

失業保険の受給中の健康保険や年金はどうなる?

失業保険を受給中でも、基本的には健康保険の支払い義務があります。一方、特別支給の老齢厚生年金など、65歳までの老齢年金(以下、年金)と雇用保険の失業給付は同時に受けられません。

雇用保険の失業給付を受けている場合、年金は全額支給停止されます。具体的な期間は、ハローワークで求職の申し込みを行った日の属する月の翌月から失業給付の受給期間が経過した日の属する月までです。

支給停止の基本的な仕組みは、年金を受ける方がハローワークで求職の申し込みをした際に、年金事務所への届出が必要となる場合があることを覚えておきましょう。

失業保険の受給中に再就職して手当がもらえる条件

再就職手当とは、失業給付金の受給資格を持つ人が、受給資格決定後に早期に再就職が決まった場合(または事業を始めた場合)に支給される手当です。

失業手当の給付日数を残して早期に再就職が決まった場合、「残りの分がもらえなくて損をする」と考えるのは早計です。一定の条件を満たせば、「再就職手当」としてまとまった金額を受け取れます。

再就職手当を受給するためには、以下の条件をすべて満たさなくてはなりません。

  • 失業保険の受給手続き後、7日間の待期期間を満了してから就職または事業を開始すること
  • 再就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること
  • 再就職先が退職した事業所ではないこと。また、退職した事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わりがないこと

また、再就職手当の金額は一律ではなく、失業手当の支給残日数と1日あたりに支給されていた金額(基本手当日額)によって異なります。計算方法は、以下のとおりです。

  • 支給残日数が3分の2以上の場合:支給残日数×70%×基本手当日額
  • 支給残日数が3分の1以上の場合:支給残日数×60%×基本手当日額

たとえば、基本手当日額が5,500円で支給残日数が50日(支給残日数3分の1以上3分の2未満を想定)の場合、再就職手当の金額は165,000円となります。なお詳細な情報は、最寄りのハローワークでご確認ください。

失業保険を一度受給した後、次にもらえる条件は?

失業給付金を一度受給した場合、次にもらえるタイミングはいつになるのでしょうか。失業保険の受給回数に上限はありませんが、一度受給するとそれまでの加入期間はリセットされるため、再就職先で改めて期間を積み直す必要があります。

まず年齢の要件として、失業保険は64歳まで受給できます。65歳以上の方が仕事を探す場合には、高年齢求職者給付金の制度が用意されています。

雇用保険の加入期間の要件は、離職日からさかのぼって2年の間に、被保険者期間が合計で1年(12ヶ月)以上あることが必要です。

ただし、倒産や解雇など会社の事情で退職した場合(特定受給資格者)や、契約更新がされなかったなどやむを得ない理由で退職した場合(特定理由離職者)については条件が緩和され、離職日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給が可能です。

  • 会社都合退職(特定受給資格者など)の場合:再就職してから約6ヶ月後(加入期間6ヶ月以上)
  • 自己都合退職・定年などの場合:再就職してから約1年後(加入期間12ヶ月以上)

なお、以上の情報は一般的なガイドラインであり、個々の状況により異なる場合があります。具体的な受給資格については、住所を管轄するハローワークへご相談ください。

失業保険は申請後すぐに受け取れるものではない

失業保険は申請後すぐに受け取れるものではありません。会社都合の離職で給付制限を受けない場合でも、待期期間については離職の理由等に関わらず一律適用されます。

失業保険は申し込んだあと、いつ振り込まれる?

失業保険の振込時期は、退職理由によって異なります。

待期期間の7日間については一律の適用です。待期期間満了後、初回の失業認定は申し込みの約4週間後になります。失業手当が振り込まれるのは認定日の5営業日後程度なので、会社都合で離職された方が実際に失業手当を手にできるのは、早くて1ヶ月後です。

自己都合で離職した場合は、待期期間後1ヶ月間の給付制限があるため、2回目の失業認定を受けて初めて失業手当が振り込まれます。そのため、申し込み後最低でも2ヶ月以上は待たなければなりません。給付制限期間が3ヶ月の場合は、3回目の失業認定後に初回の失業手当が振り込まれるため、最低3ヶ月以上必要です。

失業保険(失業手当)を受給できる条件を把握しよう

失業給付金の受給には、失業状態にあり、雇用保険の被保険者期間が一定以上あることが条件です。受給年齢は64歳までで、自己都合退職後の給付制限は2ヶ月または3ヶ月、会社都合退職後はすぐに受給できます。

再就職手当は早期就職後に支給され、支給額は残日数に応じて異なります。失業給付金を受けると雇用保険の加入期間がリセットされ、次回の受給は最低でも半年から1年後です。

本記事の内容を参考に、失業給付金を受給できる適切な条件を把握してもらえれば何よりです。

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