マネーフォワード クラウド勤怠(FAQ)

Q. 1ヶ月単位変形労働時間制の設定例を教えてください。(「残業」に「法定外」を含めて集計)

「1ヶ月単位変形労働時間制」を利用した設定の具体例は、以下をご確認ください。

1ヶ月単位変形労働時間制の設定方法や各項目については、以下のガイドをご参照ください。
1ヶ月単位変形労働時間制の設定方法

このガイドは、「事業者情報」画面の「残業時間の集計方法の表示方法」に【「残業」に「法定外」を含めて集計】と表示されている事業者用です。
【「所定外」と「法定外」で別々に集計】と表示されている場合は以下のガイドをご参照ください。
1ヶ月単位変形労働時間制の設定例を教えてください。(「所定外」と「法定外」で別々に集計)

一般的な設定の具体例

設定条件

  • 変形期間:1ヶ月 ※2023年3月を例に説明します。
  • ①毎月の起算日:1日
  • ②7日に満たない端数週の取り扱い:原則通り(端数週の暦日数÷7✕法定労働時間)
  • ③変形労働制勤務に含める範囲:平日のみ
  • ④1日の労働時間:09:00 – 18:00(休憩1時間)/09:00 – 20:00(休憩1時間)/10:00 – 14:00(休憩なし)
  • ⑤シフト:第1週:24時間・第2週:44時間・第3週:40時間・第4週:34時間・第5週:32時間・合計:174時間

設定手順

  1. 「勤怠ルール」>「就業ルール」>「1ヶ月単位変形労働時間制」画面で「追加」をクリックします。
  2. 就業ルールの追加・編集画面にて、設定条件にあわせて各項目を入力・選択します。
  3. 「勤務時間及び休憩時間」で「追加」をクリックし、「09:00 – 18:00(休憩1時間)」の勤務パターンを作成します。
    「契約時間」は、「開始」に「09:00」、「終了」に「18:00」を入力します。
    「休憩時間自動適用設定」では「時間帯指定」で「指定する」を選択し、「開始」に「12:00」、「終了」に「13:00」と入力してください。
  4. 手順3と同様に、「09:00 – 20:00(休憩1時間)」と「10:00 – 14:00(休憩なし)」の勤務パターンを作成します。

  5. 画面下部の「保存」をクリックし、設定を保存します。
  6. 「全権管理者メニュー」>「従業員一覧」画面にて、作成した就業ルールを適用する従業員の「編集」をクリックします。
  7. 「異動履歴」の「就業ルール」で作成した就業ルールを選択し、「保存」をクリックします。
  8. 「上長メニュー」>「シフト管理」画面にて、週の労働時間の条件(設定条件の「⑤シフト」)にあわせて作成した勤務パターンを設定し、「保存」をクリックします。

    「シフト管理」画面の操作方法はこちらをご参照ください。

勤怠集計への反映

3月1日~3月31日に以下画像のように勤務した場合を例にご説明します。

上記の場合、A~Cは以下のように集計されます。

記号値の説明
A1日の労働が8時間を超えても、勤務パターンの時間内は「所定」に集計されます。
B1週間の労働が40時間を超えても、シフト(第2週:44時間)の時間内は「所定」に集計されます。
C変形期間内の労働時間の上限を超過すると、「法定外」に集計されます。

なお、労働時間の上限は、「変形期間」の暦日数を1週間の日数である「7」で割り、週の法定労働時間「40時間」を乗じた値です。

変形期間期間内の労働時間の上限
1ヶ月(31日の月)177.1時間(177:06)
1ヶ月(30日の月)171.4時間 (171:24)
1ヶ月(29日の月)165.7時間(165:42)
1ヶ月(28日の月)又は4週間160.0時間(160:00)

変形期間内で「残業」と「法定外」が集計される設定の具体例

設定条件

  • 変形期間:1ヶ月 ※2023年3月を例に説明します。
  • ①毎月の起算日:1日
  • ②7日に満たない端数週の取り扱い:原則通り(端数週の暦日数÷7✕法定労働時間)
  • ③変形労働制勤務に含める範囲:平日のみ
  • ④1日の労働時間:09:00 – 18:00(休憩1時間)/09:00 – 20:00(休憩1時間)/10:00 – 14:00(休憩なし)
  • ⑤シフト:第1週:20時間・第2週:40時間・第3週:32時間・第4週:40時間・第5週:44時間・合計:176時間

設定手順

  1. 「勤怠ルール」>「就業ルール」>「1ヶ月単位変形労働時間制」画面で「追加」をクリックします。
  2. 就業ルールの追加・編集画面にて、設定条件にあわせて各項目を入力・選択します。
  3. 「勤務時間及び休憩時間」で「追加」をクリックし、「09:00 – 18:00(休憩1時間)」の勤務パターンを作成します。
    「契約時間」は、「開始」に「09:00」、「終了」に「18:00」を入力します。
    「休憩時間自動適用設定」では「時間帯指定」で「指定する」を選択し、「開始」に「12:00」、「終了」に「13:00」と入力してください。
  4. 手順3と同様に、「09:00 – 20:00(休憩1時間)」と「10:00 – 14:00(休憩なし)」の勤務パターンを作成します。

  5. 画面下部の「保存」をクリックし、設定を保存します。
  6. 「全権管理者メニュー」>「従業員一覧」画面にて、作成した就業ルールを適用する従業員の「編集」をクリックします。
  7. 「異動履歴」の「就業ルール」で作成した就業ルールを選択し、「保存」をクリックします。
  8. 「上長メニュー」>「シフト管理」画面にて、週の労働時間の条件(設定条件の「⑤シフト」)にあわせて作成した勤務パターンを設定し、「保存」をクリックします。

    「シフト管理」画面の操作方法はこちらをご参照ください。

勤怠集計への反映

3月1日~3月31日に以下画像のように勤務した場合を例にご説明します。

上記の場合、A~Eは以下のように集計されます。

記号値の説明
A勤務パターンの時間を超えているため、「残業」に集計されます。
B勤務パターンの時間(8時間)を超えているため「残業」に集計され、そのうち1日8時間を超えた時間が「法定外」に集計されます。
C勤務パターンの時間(10時間)を超えているため「残業」に集計され、そのうち1日8時間を超えた時間が「法定外」に集計されます。
D勤務パターンの時間内(8時間)ですが、所定「40:00」とAの法定外を含まない残業「01:00」の合計が「週の法定労働時間総枠(第2週:40時間)」の時間を超えているため、「法定外」に集計されます。
E勤務パターンの時間内(8時間)ですが、所定「176:00」と法定外を含まない残業「01:06(残業06:00 – 法定外04:54 = 01:06)」が「月の法定労働時間(177:06)」に達したため、「法定外」に集計されます。

なお、労働時間の上限は、「変形期間」の暦日数を1週間の日数である「7」で割り、週の法定労働時間「40時間」を乗じた値です。

変形期間期間内の労働時間の上限
1ヶ月(31日の月)177.1時間(177:06)
1ヶ月(30日の月)171.4時間 (171:24)
1ヶ月(29日の月)165.7時間(165:42)
1ヶ月(28日の月)又は4週間160.0時間(160:00)

※「1ヶ月31日の月」の労働時間上限は177時間06分です

7日に満たない週があるときの取り扱い例

本項では、変形期間の始まりと終わりに生じる、7日に満たない端数の日が存在する週の扱いについてご説明します。

「原則通り(端数週の暦日数÷7✕法定労働時間)」の場合

「原則通り(端数週の暦日数÷7✕法定労働時間)」を選択した場合、7日に満たない端数の日が存在する週については、労働時間の上限を「端数の日数 ÷ 7 ✕ 週の法定労働時間(40時間)」の式で計算します。

具体例

2023年5月の第1週(1週間の起算が日曜日)に以下画像のように勤務した場合を例にご説明します。
※7日に満たない端数日の日が存在する週は、5月1日から5月6日までの6日間です。

上記の場合、A~Bは以下のように集計されます。

記号値の説明
A勤務パターンの時間「4時間」を超えるため、「残業」に集計されます。
B1日8時間の法定労働枠内ですが、「残業」のうち「01:12」が「週の労働時間上限(端数の日が6日の週 = 34:12)」を超えているため、「法定外」に集計されます。

※「端数の日数が6日」の場合、労働時間上限は34時間12分です。

変形期間の初日から週を起算

「変形期間の初日から週を起算」を選択した場合は変形期間の初日から1週間を起算するため、端数の日が存在する週は変形期間の終わりの週のみとなります。
変形期間の終わりの週は、労働時間の上限を「端数の日数 ÷ 7 ✕ 週の法定労働時間(40時間)」の式で計算します。

具体例

2023年5月を例にご説明します。
「変形期間の初日から週を起算」を選択した場合、変形期間の始まりと終わりは以下のようになります。

  • 始まり:変形期間の初日から1週間を起算するため、第1週は端数の日が存在する週に該当しない。
  • 終わり:第5週は5月29日(月)~5月31日(水)の3日間のため、端数の日が存在する週に該当する。


上記画像のように勤務すると、以下のように集計されます。

記号値の説明
A勤務パターンの時間(4時間)を超えるため、「残業」に集計されます。
※1日8時間以内かつ「週の法定労働時間」の総枠内のため、「法定外」は集計されません。
B勤務パターンの時間(4時間)を超えるため「残業」に集計されます。
また、「残業」のうち「00:54」が「週の労働時間上限(端数の日が3日の週 = 17:06)」を超えているため、「法定外」に集計されます。
更新日:2023年03月17日

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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