1ヶ月単位変形労働時間制と1年単位変形労働時間制の就業ルールは、「変形労働制勤務に含める範囲」を設定できます。
詳細は以下をご確認ください。
各就業ルールの設定例と集計の仕組みについては、以下のガイドをご確認ください。
Q. 1ヶ月単位変形労働時間制の設定例を教えてください。(「所定外」と「法定外」で別々に集計)
Q. 1年単位変形労働時間制の設定例を教えてください。(「所定外」と「法定外」で別々に集計)
Q. 1ヶ月単位変形労働時間制の設定例を教えてください。(「所定外」と「法定外」で別々に集計)
Q. 1年単位変形労働時間制の設定例を教えてください。(「所定外」と「法定外」で別々に集計)
「変形労働制勤務に含める範囲」とは
該当の就業ルールの編集画面にある「変形労働制勤務に含める範囲」では、「週の所定労働時間」※を算出する際の対象となる日を、「平日のみ」「平日と所定休日のみ」「平日と所定休日と法定休日」から選択できます。
「週の所定労働時間」を超えているかどうかの判定は、「変形労働制勤務に含める範囲」で指定した勤怠区分のみを使用して行われます。
※「週の所定労働時間」には、その週に適用している勤務パターンの合計時間がカウントされます。
<ご注意>
「変形労働制勤務に含める範囲」で設定した勤怠区分ではない日には、就業ルール内で作成した勤務パターンを適用できません。
「変形労働制勤務に含める範囲」で設定した勤怠区分ではない日には、就業ルール内で作成した勤務パターンを適用できません。
具体例
「変形労働制勤務に含める範囲」で「平日のみ」を選択した場合、勤怠区分が「平日」の日に設定した勤務パターンの時間数の合計が「週の所定労働時間」となります。
「週の法定労働時間総枠」の判定について
「週の法定労働時間総枠」を超えているかどうかの判定は、「変形労働制勤務に含める範囲」の設定内容に応じて、以下の勤怠区分を対象に行われます。
- 「平日のみ」「平日と所定休日のみ」:「平日」と「所定休日」の日を対象とする。
- 「平日と所定休日と法定休日」:すべての勤怠区分の日を対象とする。
更新日:2025年03月18日
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