マネーフォワード クラウド勤怠(FAQ)

Q. 「変形労働制勤務に含める範囲」の「平日のみ」「平日と所定休日のみ」「平日と所定休日と法定休日」の違いを教えてください。

1ヶ月単位変形労働時間制と1年単位変形労働時間制の就業ルールは、「変形労働制勤務に含める範囲」を設定できます。

詳細は以下をご確認ください。

「変形労働制勤務に含める範囲」とは

該当の就業ルールの編集画面にある「変形労働制勤務に含める範囲」では、「週の所定労働時間」を算出する際の対象となる日を、「平日のみ」「平日と所定休日のみ」「平日と所定休日と法定休日」から選択できます。
「週の所定労働時間」を超えているかどうかの判定は、「変形労働制勤務に含める範囲」で指定した勤怠区分のみを使用して行われます。

※「週の所定労働時間」には、その週に適用している勤務パターンの合計時間がカウントされます。

<ご注意>
「変形労働制勤務に含める範囲」で設定した勤怠区分ではない日には、就業ルール内で作成した勤務パターンを適用できません。

具体例

「変形労働制勤務に含める範囲」で「平日のみ」を選択した場合、勤怠区分が「平日」の日に設定した勤務パターンの時間数の合計が「週の所定労働時間」となります。

「週の法定労働時間総枠」の判定について

「週の法定労働時間総枠」を超えているかどうかの判定は、「変形労働制勤務に含める範囲」の設定内容に応じて、以下の勤怠区分を対象に行われます。

  • 「平日のみ」「平日と所定休日のみ」:「平日」と「所定休日」の日を対象とする。
  • 「平日と所定休日と法定休日」:すべての勤怠区分の日を対象とする。
更新日:2025年03月18日

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