マネーフォワード クラウド勤怠(FAQ)

Q. 1ヶ月単位変形労働時間制の設定例を教えてください。(「所定外」と「法定外」で別々に集計)

1ヶ月単位変形労働時間制を利用した設定の具体例は、以下をご確認ください。

1ヶ月単位変形労働時間制の設定方法や各項目については、以下のガイドをご参照ください。
1ヶ月単位変形労働時間制の設定方法

このガイドは、「事業者情報」画面の「残業時間の集計方法の表示方法」に【「所定外」と「法定外」で別々に集計】と表示されている事業者用です。
【「残業」に「法定外」を含めて集計】と表示されている場合は、以下のガイドをご参照ください。
1ヶ月単位変形労働時間制の設定例を教えてください。(「残業」に「法定外」を含めて集計)

一般的な設定方法

設定条件

  • 変形期間:1ヶ月
  • 毎月の起算日:1日
  • 7日に満たない端数週の取り扱い:原則通り(端数週の暦日数÷7×法定労働時間)
  • 変形労働制勤務に含める範囲:平日のみ
  • 勤務パターン名:09:00 – 18:00 / 休憩1時間
    • 契約時間:「開始」09:00 / 「終了」 18:00
    • 休憩時間自動適用設定:「時間帯指定」 指定する / 「開始」 12:00 / 「終了」13:00
  • 勤務パターン①:1日の労働時間:09:00 – 18:00(休憩1時間)
  • 勤務パターン②:1日の労働時間:09:00 – 20:00(休憩1時間)
  • 勤務パターン③:1日の労働時間:10:00 – 14:00(休憩なし)
  • 1ヶ月のシフト:第1週44時間 / 第2週42時間 / 第3週38時間 / 第4週44時間 / 合計168時間

変形労働時間制の設定

1ヶ月単位変形労働時間制の追加・編集画面を開き、設定条件にあわせて「変形労働制の毎月の起算日」「7日に満たない端数週の取り扱い」「変形労働制勤務に含める範囲」を設定します。

番号項目名項目の説明
変形労働制の毎月の起算日1ヶ月単位変形労働制の変形期間の開始日を設定します。
設定条件の場合、「1日」を指定します。
7日に満たない端数週の取り扱い7日に満たない週の取り扱いについて設定します。
設定条件の場合、「原則通り(端数週の暦日数÷7×法定労働時間)」を選択します。

  • 原則通り(端数週の暦日数÷7×法定労働時間):「一週間の起算曜日」で設定した曜日から7日間を1週間として計算する。変形期間の始まり・終わりの1週間が7日に満たない週は、労働時間の上限を原則の式で計算する。
  • 変形期間の初日から週を起算:変形期間の初日の曜日を「一週間の起算曜日」として1週間を計算する。
変形労働制勤務に含める範囲1ヶ月単位変形労働時間制の適用対象ととする勤怠区分を「平日のみ」「平日と所定休日のみ」「平日と所定休日と法定休日」から選択します。
設定条件の場合、「平日」のみを選択します。

勤務パターンの設定

  1. 「勤務時間及び休憩時間」の「勤務パターン」の「+追加」をクリックします。
  2. 設定条件にあわせて各項目を入力し、「保存」をクリックします。
設定項目の詳細については、以下のガイドをご参照ください。
1ヶ月単位変形労働時間制の設定方法

シフトへの適用

「上長メニュー」>「シフト管理」画面でシフトに勤務パターンを割り当てます。
労使協定や就業規則などに基づき、各月・各日の「勤怠区分」と「勤務パターン」を設定してください。

  1. シフト管理」画面で設定条件にあわせてシフトを入力します。
  2. 「保存」をクリックします。
  • 月の労働時間の上限を超えないように勤務パターンを設定する必要があります。月の労働時間の上限となる時間はこちらの表をご確認ください。
  • 操作方法の詳細については、こちらのガイドをご参照ください。

月の労働時間の上限

1ヶ月単位変形労働制は、月の暦日数によって1ヶ月の労働時間の上限があります。
計算式は、労働時間の上限は「変形期間」の暦日数を1週間の日数である「7」で割り、週の法定労働時間(40時間)を乗じた数値です。

変形期間期間内の労働時間の上限
1ヶ月(31日の月)177.1時間(177:06)
1ヶ月(30日の月)171.4時間 (171:24)
1ヶ月(29日の月)165.7時間(165:42)
1ヶ月(28日の月)又は4週間160.0時間(160:00)

勤怠集計への反映

本項では、「一般的な設定方法」の項で使用した設定条件をもとに、勤怠がどのように集計されるのかを説明します。

日単位の勤怠集計

所定

「所定」には、勤務パターンの契約時間内の時間が集計されます。
勤怠パターンが「09:00 – 20:00(休憩1時間)」の日は、勤務パターンの契約時間である10時間が所定時間になります。

所定外

「所定外」には、勤務パターンの契約時間を超え、かつ8時間以内の時間が集計されます。

勤怠パターンが「10:00 – 14:00(休憩なし)」の日は、4時間を超えた時間かつ8時間以内が「所定外」に集計されます。
10時に出勤して15時に退勤した場合は5時間労働しており、法定時間の8時間以内なので、1時間が「所定外」に集計されています。

法定外

「法定外」は、勤務パターンに設定した契約時間に応じて、以下のように集計されます。

  • 契約時間が1日8時間を超える場合:契約時間を超えた時間が「法定外」に集計される。
  • 契約時間が1日8時間未満の場合:8時間を超えて労働した時間が「法定外」に集計される。

勤怠パターンが「10:00 – 14:00(休憩なし)」の日は、8時間を超えた時間が「法定外」に集計されます。
10時に出勤して20時に退勤した場合は9時間労働しているので、8時間を超えた1時間が「法定外」に集計されています。

勤怠パターンが「09:00 – 18:00(休憩1時間)」の日は、1日8時間を超えた時間が「法定外」に集計されます。
9時に出勤して19時に退勤した場合は9時間労働しているので、8時間を超えた1時間が「法定外」に集計されています。

勤怠パターンが「09:00 – 20:00(休憩1時間)」の日は、勤務パターンの契約時間を超えた時間が「法定外」に集計されます。
9時に出勤して21時に退勤した場合は11時間労働しているので、勤務パターンの契約時間を超えた1時間が「法定外」に集計されています。

週単位の勤怠集計

所定

「所定」には、1週間の勤務パターンの合計時間内の時間が集計されます。
1週間の勤務パターンの契約時間が合計38時間の場合は、1週間の労働が38時間まで「所定」に集計されます。

1週間の勤務パターンの契約時間が合計44時間の場合は、1週間の労働が40時間を超えても「所定」に集計されます。

所定外

「所定外」には、「週の所定労働時間を超えるが、週の法定労働時間総枠は超えていない時間」が集計されます。

以下の画像のように勤務した場合は、6月21日の6時間労働のうち4時間で、週の所定労働時間の合計が38時間となります。
そのため、週の所定労働時間を超え、週の法定労働時間総枠の40時間以内の時間である2時間が、「所定外」に集計されます。

法定外

「法定外」には、日単位で「法定外」に集計した時間を除いた週の労働時間の合計が、週の法定労働時間総枠を超えた場合に、その超えた時間が集計されます。

以下の画像のように勤務した場合は、6月9日から6月15日までの期間に日単位で「法定外」に集計された時間を除く週の労働時間の合計が43時間となるため、週の法定労働時間総枠の42時間を超えた1時間が「法定外」に集計されます。

以下の画像のように勤務した場合は、6月16日から6月22日までの期間に日単位で「法定外」に集計された時間を除く週の労働時間の合計が 41時間となるため、週の法定労働時間総枠の40時間を超えた部分が「法定外」に集計されます。

月の勤怠集計

所定

「所定」は、日単位と週単位の集計で算出されます。

所定外

「所定外」は、日単位と週単位の集計で算出されます。

法定外

「法定外」には、日単位・週単位で法定外に集計された時間を除く月の労働時間の合計が、月の法定労働時間総枠(171時間24分)を超えて労働した場合、その超えた時間が集計されます。

以下の画像のように勤務した場合は、6月27日までの「所定」が168時間となっており、6月28日の3時間24分の労働によって日単位・週単位で「法定外」に集計された時間を除く月の労働時間の合計が月の法定労働時間総枠である171時間24分に達したので、残りの36分が「法定外」に集計されます。

7日に満たない週があるときの取り扱い例

本項では、2024年5月を例に、7日に満たない週があるときの取り扱いについて説明します。

「原則通り(端数週の暦日数÷7×法定労働時間)」の場合

「7日に満たない端数週の取り扱い」で「原則通り(端数週の暦日数÷7×法定労働時間)」を選択している場合、変形期間の始まりと終わりに生じる「7日に満たない端数の日が存在する週」の労働時間の上限を以下の式で計算します。

端数週の暦日数÷7×法定労働時間(40時間)

5月1日から5月4日までの4日間が、7日に満たない端数日の日が存在する週となります。

2024年5月の場合、「7日に満たない端数の日が存在する週」は5月1日から5月4日までの4日間です。
5月1日から5月4日までの4日間を「端数週の暦日数÷7×法定労働時間(40時間)」に当てはめると、週の法定労働時間総枠は22時間48分となります。

以下の画像のように勤務すると、「所定」と「所定外」の合計時間が労働時間上限(22時間48分)に達しています。

5月3日は5時間労働していて、勤務パターンの時間(4時間)を超えますが、1日8時間の法定労働枠内なので1時間が「所定外」に集計されています。

週の労働時間上限(22時間48分)を超えているため、1日8時間の法定労働枠内であっても、週の労働時間上限を超えた時間が「法定外」に集計されます。
5月3日の「所定」と「所定外」の合計時間が4時間48分で週の労働時間の上限に達したので、超えている12分が「法定外」に集計されています。

「変形期間の初日から週を起算」の場合

「7日に満たない端数週の取り扱い」で「変形期間の初日から週を起算」を選択している場合、初日の曜日から1週間ごとに集計していきます。
そのため、「端数の日が存在する週」は変形期間の終わりに生じます。
「端数の日が生じる週」の労働時間の上限は、原則どおり以下の式で計算します。

端数週の暦日数÷7×法定労働時間(40時間)

2024年5月の場合、5月1日は水曜日のため、水曜日から火曜日を1週間として集計します。
これにより、「7日に満たない端数の日が存在する週」は5月29日から5月31日となります。

5月29日から5月31日の3日間を「端数週の暦日数÷7×法定労働時間(40時間)」に当てはめると、週の法定労働時間総枠は17時間06分となります。

以下の画像のように勤務すると、「所定」と「所定外」の合計時間が労働時間上限(17時間06分)に達しています。

5月31日は5時間労働しており、勤務パターンの時間(4時間)を超えますが、1日8時間の法定労働枠内なので1時間が「所定外」に集計されます。

週の労働時間上限(17時間06分)を超えているため、1日8時間の法定労働枠内であっても、週の労働時間上限を超えた時間が「法定外」に集計されます。
5月31日の4時間6分の労働時間で週の労働時間の上限に達したので、超えている54分が「法定外」に集計されています。

更新日:2024年09月24日

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