- 更新日 : 2025年6月2日
マイナ保険証はいつから義務化する?必要な準備や、人事労務担当者の注意点を解説
2024年12月2日から、現行の健康保険証が廃止され、マイナ保険証への移行が本格化しました。しかし、「マイナ保険証って何?」「いつから義務化されるの?」「マイナンバーカードを持っていないと病院に行けなくなるの?」といった疑問や不安を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、マイナ保険証の義務化がいつから始まるのか、その背景やメリット・デメリット、準備すべきことについて詳しく解説します。
また、マイナンバーカードを持っていない場合の対応策や、人事労務担当者が注意すべきポイントについても紹介します。
目次
マイナ保険証とは?義務化の背景
そもそもマイナ保険証とは何かという概要について説明し、義務化の背景を解説します。
マイナ保険証とは
マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう登録したものを指します。従来の紙やプラスチックの健康保険証の代わりに、医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードを提示し、保険証として本人確認・保険資格の確認を行う仕組みです。政府はデジタル社会の基盤整備と医療分野のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進の一環として、このマイナ保険証への一本化を進めています。
マイナンバーカードの健康保険証利用によって患者の診療情報や薬剤情報をデータで共有しやすくし、より良い医療サービス提供につなげる狙いがあります。また、高額療養費制度の限度額認定証が不要になるなど、患者や医療現場双方に多くのメリットがあるとされています。
義務化の背景
なぜ義務化される流れになったかという背景としては、マイナンバーカードの普及率が2024年2月時点で約73%まで高まった一方、健康保険証としての利用率は約5%に留まっていたことがあります。政府はマイナカードの利便性を高め国民に広く活用してもらうため、健康保険証をマイナカードに一体化する方針を打ち出しました。
この方針は2022年頃に示され、関連法の改正により公式に制度化されたものです。厚生労働省の資料でも「マイナンバーカードはデジタル社会における公的基盤」であり、保険証として活用することで医療の質向上や事務手続き簡素化につながると強調されています。こうした理由から、マイナ保険証への移行が推進され、事実上義務化される運びとなりました。
マイナ保険証の義務化はいつから?
2024年(令和6年)12月2日からマイナ保険証への移行が本格化しました。この日を境に、現行の健康保険証の新規発行は停止され、以降はマイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みに切り替わりました。スケジュールは次のとおりです。
2024年12月1日まで
現行の健康保険証が発行・利用される最終日です。12月2日以降は新たな健康保険証の発行が行われません。
2024年12月2日
この日以降、健康保険証は原則としてマイナンバーカード(マイナ保険証)に一本化されます。すでに手元にある有効な健康保険証は、その有効期限まで引き続き利用可能ですが、新しい健康保険証は交付されなくなります。
2024年12月2日以降の経過措置
現在所持している健康保険証は最長で2025年(令和7年)12月1日まで利用できます。ただし有効期限がそれより前に定められている場合はその期限までです。多くの国民健康保険や後期高齢者医療の保険証は2025年7月~8月までの有効期限となっており、協会けんぽや健康保険組合の保険証は有効期限がないものが多いですが、その場合でも2025年12月1日までが使用上限となります。
2025年12月2日以降
現行の健康保険証はすべて効力を失い、完全にマイナ保険証等への移行が完了します。2025年12月1日まで有効だった保険証も使えなくなり、各自で廃棄可能となります。
2023年に関連法(マイナンバー法等)の改正が行われ、健康保険証の廃止とマイナンバーカードへの一体化が法律上明確に位置づけられました。同法では、従来の保険証廃止にともない全被保険者が確実に保険診療を受けられるように、各保険者(健康保険組合や協会けんぽ、市町村など)に対し迅速に「資格確認書」を交付することなどの措置も義務付けられています。
これにより、マイナンバーカードを持たない人への救済措置も法的に整えつつ、スムーズな移行を目指しているのです。
マイナ保険証義務化のメリット
マイナ保険証の利用にともなうメリットを見ていきましょう。
医療手続きの簡素化と負担軽減
マイナ保険証で受診すると、高額療養費制度の限度額適用認定証を持参しなくても、その場で自己負担限度額までの計算が可能になります。窓口で高額な医療費を立て替え払いする必要がなくなり、後日払い戻しを受ける手間が省けます。これは患者の経済的負担の軽減につながります。
診療情報の共有による安心・安全な医療
マイナ保険証を利用して受診し、同意のもとで診療情報や薬剤情報、健康診断結果を共有すれば、自分の服用中の薬や過去の診療歴を他の医療機関でも把握できます。これにより重複投薬の防止や、アレルギー・既往症を踏まえた適切な診療が受けられるなど、患者により適した医療提供が期待できます。
特に救急搬送時には、マイナ保険証を提示することで救急隊員が正確な情報を迅速に把握し、受入先病院への引き継ぎを円滑にできるため、適切な救急医療につながります。
患者の利便性向上
マイナ保険証を使えば、引越しや転職など保険の資格が変わった場合でもマイナンバーカード上でオンラインで資格情報が更新されるためライフイベントが発生しても保険証としてずっと使えるという利点があります。新しい保険証が届くまでの待ち時間なしに、引き続き同じカードで受診できるのは便利です。
さらにマイナポータルを通じて自身の医療費や薬剤情報をオンラインで確認できるようになります。確定申告時の医療費控除手続きも、マイナポータル経由で医療費情報を取得できるため簡便になります。
医療事務の効率化
医療機関・薬局側にとっても、オンライン資格確認により保険資格の確認作業が自動化され、事務負担が軽減します。紙の保険証の発行・回収業務が不要になることで、人事労務担当者や保険者の事務処理負荷も大幅に削減されます。
結果として医療現場の効率化に貢献し、その分医療サービスの質向上にリソースを振り向けられると期待されています。
マイナ保険証義務化のデメリット
マイナ保険証の義務化にあたり、デメリットや課題もいくつか指摘されています。
システム障害や機器トラブルのリスク
オンライン資格確認システムや顔認証付きカードリーダーを用いるため、機械の不具合やシステム障害が発生すると受付が滞る可能性があります。実際の運用開始初期にはシステム不調によりカードが読み取れないトラブルも報告されました。
こうした場合のバックアップ手段として、医療機関では目視確認モード(カード記載の氏名等を確認)も用意されていますが、従来より手続きに時間がかかる懸念は残ります。
マイナンバーカード紛失・有効期限切れ時の問題
マイナンバーカードを紛失した場合、再発行まで保険証として使えなくなります。カード紛失時は速やかにマイナンバー総合窓口に連絡し、一時利用停止を行う必要があります。再発行には時間がかかるため、その間は保険者から交付される資格確認書で対応しなければなりません。また、マイナンバーカードには有効期限(原則10年、電子証明書は5年)があり、有効期限が切れたカードでは保険証利用もできなくなります。
更新手続きを怠ると無保険状態になるおそれがある点は従来の保険証にない注意点です。
マイナンバーカードの取得や管理が難しい人へのハードル
高齢者や障害のある方など、マイナンバーカードの取得・管理が難しい人もいます。認知症の方や寝たきりの高齢者の場合、代理人によるカード申請や更新手続きが必要ですが、周囲のサポートがなければマイナ保険証への移行が進まない恐れがあります。
政府も、「社会的弱者に対しては発行済み保険証を最大一年間有効とみなす経過措置」を講じ、移行期間中に確実にカードまたは資格確認書で受診できるよう求めています。それでも、デジタル機器の操作に不慣れな方にとって顔認証端末の利用や暗証番号入力は負担に感じられる可能性があり、丁寧なサポートが必要です。
プライバシーや情報誤登録への不安
マイナンバー制度全般への不安として、個人情報流出や誤ったひも付けへの懸念があります。2023年には他人の情報がマイナポータルで閲覧できてしまう不具合などが報じられ、マイナ保険証の安全性にも不信感を持つ人がいました。しかし厚生労働省は「マイナ保険証利用時に実際のマイナンバー(12桁)は用いない。ICチップ内の電子証明書で情報確認を行うため安全性は確保されている」と説明しています。
また顔認証や暗証番号による本人確認、ICチップの偽造困難性などから「他人になりすましての不正利用はできない仕組み」になっているとされています。
とはいえ、万一の誤登録(別人の保険情報の紐付けミスなど)がないか各自が確認することも大切です。後述するマイナポータルで自身の保険証情報をチェックする習慣をつけると安心でしょう。
マイナ保険証義務化のための準備
義務化されたマイナ保険証について、準備しておくべきポイントを整理します。
マイナンバーカードの取得
まずマイナンバーカードをまだ持っていない方は、早めに申請して取得しましょう。申請はオンライン・郵送・街中の証明写真機などで可能です。交付申請後、交付通知書が届いたら市区町村の窓口でカードを受け取ります。カード取得には1〜2ヶ月程度かかる場合があるため、余裕をもって手続きを進めてください。
自治体によっては制度移行にともない、窓口が混雑している恐れもありますので注意が必要です。
健康保険証としての利用登録
マイナンバーカードを入手しただけでは保険証にはなりません。マイナポータルやセブン銀行ATM、対応医療機関の顔認証付きカードリーダー等で「健康保険証利用の申し込み(利用登録)」を行う必要があります。既にカードをお持ちの方は、自分が登録済みかどうかマイナポータルで確認しましょう。
未登録の場合、その場で登録手続きを進めることができます。登録自体は一度行えば今後ずっと有効ですが、何らかの事情で解除したい場合は2024年10月から各保険者で受付が可能となっています。基本的には一度登録すれば、転職や引越しで保険証の資格が変わっても自動的にマイナ保険証に情報が切り替わるため便利です。
マイナポータルの情報確認
マイナポータルにログインし、「最新の健康保険証情報の確認」から自分の加入している保険者情報や登録状況を確認しておきましょう。保険者に自分のマイナンバーが正しく登録されているかも要チェックポイントです。
万一未登録の場合は、会社経由で保険者にマイナンバーを提出するなどの対応を行いましょう。正しく登録されていないと、せっかくカードを提示しても資格確認ができず窓口で手間取る可能性があります。
受診時の持ち物・準備確認
マイナ保険証を使う際は、医療機関の窓口に設置された顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードをかざし、画面の案内に従って操作します。顔認証がうまくいかない場合は暗証番号(4桁)での認証も可能です。暗証番号はカード受取時に設定したものなので忘れないようにしましょう。
また、念のため現在の保険証も有効期限までは手元に保管してください。移行期前後にカードリーダーの不具合などが発生した際、医療機関で従来の保険証の提示を求められるケースも想定されています(基本的には資格確認書との併用になりますが、万一のトラブル時には旧保険証があれば安心です)。有効期限内であれば古い保険証を捨てずに持っておくことが推奨されています。
マイナンバーカードを取得したくない場合は受診できなくなる?
マイナンバーカードがなくても受診は可能です。2024年12月2日以降、既に発行された保険証の有効期限が切れる前に、加入している健康保険の保険者から「資格確認書」という書類(またはカード)が交付されます。これはカードが無い人向けの保険証代替であり、受付で提示すれば従来どおり保険診療が受けられます。
したがってカード未所持であっても急に保険医療が受けられなくなる心配はありません。重要なのは、保険者から資格確認書を確実に受け取ることです。転居予定がある場合は郵送物が届くよう住所変更手続きを忘れずに行いましょう。
なお資格確認書の交付は申請不要で自動的に送られてくるのが原則ですが、万一手元に届かない場合は保険者へ問い合わせましょう。また、カードを持っていない状態でも希望すればいつでもマイナンバーカードを申請し取得できます。将来的な利便性を考えれば、これを機にカード取得を検討するとよいでしょう。
マイナ保険証を紛失したら受診できなくなる?
カード紛失時は速やかに利用停止の手続きをしましょう。万が一マイナンバーカードを失くした場合、24時間365日対応のフリーダイヤル(マイナンバーカード総合窓口:0120-95-0178)に電話すれば、一時利用停止の措置がとれます。こうして不正利用を防いだ上で、市区町村窓口に再交付申請を行ってください。
再交付までの期間中は手元にカードがないため、その間は資格確認書を使って受診します。資格確認書は前述のとおり被保険者資格を証明する書類です。紛失届を出した後、希望すれば保険者から交付を受けられます。
なおカードを失くしたからといって健康保険そのものが無効になるわけではありません。再発行された新しいマイナンバーカードが届いたら、改めて健康保険証利用の登録を行えば引き続きマイナ保険証として使用可能です。紛失に備えて、日頃からカードを持ち歩く際には落とさないようケースに入れる、必要時以外は持ち出さない等の自己防衛も心がけましょう。
マイナ保険証の義務化にあたり人事労務担当者が注意すべきポイント
企業の人事・労務担当者にとって、マイナ保険証の義務化は業務に影響を及ぼします。従業員対応や社内手続きで注意すべきポイントを確認しましょう。
制度内容の把握と社内周知
まず人事・労務担当者自身がマイナ保険証義務化や運用方法、メリット・デメリットについて正確に理解しておくことが重要です。その上で、従業員に対し健康保険証廃止とマイナ保険証義務化の事実を周知しましょう。具体的には社内通知や説明会等で、旧来の保険証がいつまで使えるのか、マイナンバーカードを保険証として利用する方法、カード未所持者への対応(資格確認書の発行)などを丁寧に説明します。従業員からの問い合わせに答えられるよう、よくある疑問についてQ&Aを準備しておくと安心です。
社会保険手続きの迅速化
2024年12月2日以降に入社する社員や新たに扶養に入る家族がいる場合、資格取得の手続きをできるだけ早く行うようにしましょう。従来であれば健康保険証が手元に届くまで数週間かかっても仮運用で問題ありませんでしたが、義務化後は保険証が発行されないため、手続きを怠るとその間に受診が必要になった際に従業員が困る可能性があります。
入社時の被保険者資格取得届や被扶養者異動届は新しい様式(資格確認書発行要否の欄あり)に切り替わっているので注意し、遅滞なく届け出てください。手続きが完了すれば、マイナンバーカード所持者はマイナ保険証としてすぐ利用可能となり、未所持者には資格確認書が交付されます。迅速な対応が従業員の医療アクセス確保につながります。
従業員のマイナ保険証利用状況の把握
当面の間、社内には(1)マイナ保険証を使う人、(2)資格確認書を使う人、(3)既発行保険証(有効期限内)を使う人が混在することになります。人事担当者は各従業員がどの方法で受診する予定か把握し、必要なサポートを行いましょう。
例えば、新入社員や扶養家族について入社前に「マイナンバーカードを持っていますか?保険証利用の申し込みは済んでいますか?」など事前にヒアリングし、カード未取得なら資格確認書発行について伝える、といった対応が考えられます。既存社員にも、カード未取得の場合は今後資格確認書が送付されること、その有効期限が限られること等を知らせ、早めにマイナカードを申請・利用登録するよう促しておくと良いでしょう。
資格確認書の管理と回収
従業員が受け取った資格確認書については、その管理に関して周知・指導が必要です。資格確認書はあくまで暫定的な保険証代替ですので、従業員があとからマイナ保険証を取得した際には会社で資格確認書を回収し、保険者に返却する手続きを取ります。また資格確認書の有効期限が切れる前に更新手続きが必要な場合、新しい資格確認書が従業員に届くよう保険者との連絡を適宜確認しましょう。
有効期限経過後は本人が破棄して構いませんが、期限管理を怠ると従業員が無保険状態になるリスクがあるため注意が必要です。
人事労務担当者にとって、当面は従業員の保険証管理がやや煩雑になりますが、長期的にはマイナ保険証によって業務の効率化が期待できます。
まとめ
マイナ保険証の義務化に関する解説と、必要な準備、企業の人事担当者が押さえておくべきポイントを紹介しました。2024年12月2日から義務化された新しい仕組みに向けて、不明点は公式情報で確認しつつ早めの準備を進めましょう。マイナンバーカードを保険証として活用することで得られるメリットを享受し、スムーズに移行期間を乗り切ることが大切です。
義務化後も一定期間は既に発行された保険証や資格確認書が使えますので、焦らずに正しい手続きを踏んで対応してください。厚生労働省やデジタル庁の公式サイトでは最新のQ&Aや案内が掲載されていますので、最新情報のアップデートにも目を配るようにしましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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