• 更新日 : 2026年3月3日

飲食店の開業に開業届は必要?その他の許可・手続きも簡単に解説!

Point飲食店開業届の提出要否まとめ

開業届未提出に罰則はありませんが、青色申告不可などの不利益が生じるため提出すべきです。

  • 青色申告ができず税負担が増す
  • 屋号付き銀行口座が開設できない
  • 融資や補助金の審査で不利になる

Q. 職業欄を詳しく書くには?
A. 「飲食業」に加え、総務省「日本標準産業分類」の大分類Mを参考に具体的な業態を記載します。

飲食店を個人で経営する場合、所得税法上、事業所得が生じることになります。この場合、開業から原則1カ月以内に開業届を提出します。

この記事では、個人事業主として飲食店を始めるにあたっての開業届提出の必要性や提出するタイミング、開業届以外に必要な許可や手続きなどについて解説します。飲食店の開業届の書き方も紹介しますので、参考にしてください。

飲食店の開業に開業届は必要?

個人事業主として飲食店を経営を開始するにあたり、法律上は開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)の提出が必要であり、実務上も提出することが一般的です。

そもそも開業届とは?

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは?

開業届は、個人事業主として新たに事業を開始したとき等に税務署に提出すべき書類です。個人事業主として税務署に提出する書類はいくつかありますが、最初の書類が開業届となるでしょう。

開業届は、事業開始から1カ月以内に提出することになっています。書面でも提出できますが、税務署ではe-Taxでの提出を推奨しています。法律上は1か月以内の提出が求められており、特に青色申告を検討する場合は期限内提出が重要です。

参考:個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

飲食店オーナーが開業届を提出すべきタイミングは?

開業届の提出タイミングは事業の開始の「事実」があった日から1カ月以内です。提出が1カ月を超えてしまった場合でも直ちに罰則はありませんが、税務署から説明を求められる可能性があるため、原則として期限内提出が望ましいです。万一遅れる際は税務署に相談することをおすすめします。

提出の際には、マイナンバーの記載や本人確認書類の提示が必要です。開業届については個人事業主であることを証明するために必要なこともあり、必ず「控え」をとって後に備えましょう。

飲食店の開業届以外に必要な許可・手続きは?

ひと口に飲食店と言っても、店舗の規模や業態はさまざまです。そのなかで食品関連の営業に共通して必要なものに「営業許可」の取得が挙げられます。食品を扱う営業では、まず所管する保健所に営業許可申請をし、自治体が定めた施設基準に合った施設をつくった上で営業許可を受けなければなりません。

一例として、東京都における営業許可申請の流れは次のとおりです。

  1. 事前相談:施設工事前に設計図を持って保健所に相談
  2. 申請提出:営業許可申請(図面・食品衛生責任者手帳・水質検査成績書等)
  3. 検査打合せ:工事の進捗や検査日の打ち合わせ
  4. 確認検査:適合しない場合には再検査となる
  5. 許可証交付:店舗開店日までに交付を受ける

参考:営業許可・届出の概要|東京都保健医療局、「食品関係営業許可申請の手引

また、消防署に提出する届出にはその業態に合わせていくつかあるなど、経営状況によって必要となる手続きは異なってきます。

参考:防火対象物の工事等計画の届出制度|東京消防庁

飲食店の開業届の書き方は?

飲食店を開業した場合の開業届の書き方は一般的な開業届の書き方と変わることはありません。開業届の提出期限は開業の日から1カ月以内であり、提出期限が土日祝の場合には翌日となります。ここでは、開業届の職業欄と屋号欄について解説します。

職業欄の書き方

開業届には、書面の上部に「職業欄」があり、下部に「事業の概要欄」があります。上部の職業欄には業種などを簡潔に記載すればよく、下部の事業の概要欄には実際に行っている事業について具体的に説明するようになっています。

【開業届の職業欄と事業の概要欄】

職業欄

事業の概要欄

飲食店であれば、職業欄には「飲食業」などと記載し、事業の概要欄にはどのような飲食店なのかを記載します。

出典:個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁、「個人事業の開業・廃業等届出書」を加工して作成

総務省の「日本標準産業分類」によると、飲食業は「大分類M 宿泊業、飲食サービス業」に分類されます。より詳しく書きたい場合には下記のサイトを参考にしてください。

参考:統計基準等|分類項目名、説明及び内容例示|総務省

屋号の書き方

屋号とは個人事業主の事業上の名称のことですが、開業届においては任意です。また、開業届提出時に屋号が決まっていない場合でも、屋号だけを新たに届ける必要はなく、確定申告書の屋号欄に記載すればよいでしょう。

屋号は事業者に対して用いられる名前ですが、芸能関係者や作家などの芸名、ペンネームは一般に「雅号(がごう)」と呼ばれます。

開業届は、事業所得、不動産所得、山林所得を生じる事業を始めた人が提出する書類であるため、事業上の呼称である「屋号欄」が設けられているのみです。これに対し、確定申告書では幅広く考えられているため、「屋号・雅号欄」として設けられています。

【開業届に設けられた屋号欄】

開業届に設けられた屋号欄

【所得税の確定申告書第一表に設けられた屋号・雅号欄】

所得税の確定申告書第一表に設けられた屋号・雅号欄

出典:A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁、「個人事業の開業・廃業等届出書」および確定申告書等の様式・手引き等|国税庁、「所得税の確定申告書」を加工して作成

開業届をネットで簡単に作成する方法

3step クラウド開業届

マネーフォワード クラウド開業届(サービス利用料0円)の場合、ソフトのインストールなどは一切必要なく、オンライン上でいくつかの質問に答えるだけで簡単に開業届の作成・提出ができます。

\電子申告でラクに開業届を提出/

e-Taxソフトで開業届を作成する際は、e-Taxソフトのインストールなどが必要です。

ソフトのインストールが不要でオンライン上で利用できる、マネーフォワード クラウド開業届のような開業届作成サービスは、デザインや使いやすさが初心者向けに設計されているのが特徴です。

開業届はスマホで電子申請・提出がラク!

クラウド開業届

開業届を提出するには、スマホで電子申告(e-Tax)・インターネット(e-Tax)・郵送・税務署の窓口に持参の4つの方法があります。

完全無料で使える「マネーフォワード クラウド開業届」で、フォームに沿って必要な情報を入力したのち、スマホから電子申告(e-Tax)が簡単にできます。

インターネットで完結するので、個人事業主やフリーランスの方など、非常に多くの方にご利用いただいております。

\スマホで簡単に開業届を提出/

飲食店の開業届の手続きでつまずくポイントとは?

マネーフォワードでは、開業届に関する独自調査を実施しました。

調査によると、手続きにおいて「面倒・ハードルが高い」と感じた点で最も多いのは「青色申告などの関連書類の理解」で、21.4%でした。次いで「記入内容の判断(職業欄の書き方、開業日の設定、屋号など)」が20.2%となっています。一方で、「書類の作成・入力作業」と回答した人は11.3%にとどまりました。

この結果から、多くの方が入力作業自体よりも、何を書くべきかといった内容の判断や、関連書類の仕組みの理解に悩んでいることがわかります。飲食店を開業する際は、前述した職業欄や屋号の書き方、青色申告の仕組みについて事前にしっかりと確認しておくことが大切です。

また、開業届を自分で作成した人が利用したツールについて尋ねたところ、「民間の開業届作成サービス」を利用した人は17.8%でした。オンラインの作成サービスを活用すれば、ガイドに沿って質問に答えるだけで、迷わず簡単に開業届や青色申告の書類を作成できます。ご自身の状況に合わせて、スムーズな手続きに役立ててください。

出典:マネーフォワード クラウド、手続きで「面倒・ハードルが高い」と感じた点・開業届作成時の利用ツール【開業届に関する調査データ】(回答者:812名、集計期間:2026年1月実施)


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事