• 更新日 : 2026年2月24日

ネットショップで開業届を出さないのは違法?書き方も簡単解説!

Pointネットショップの開業に開業届は必要?

開業届は義務ですが、出さなくても違法ではありません。

  • 未提出でも罰則なし
  • 青色申告など税制上のメリットあり
  • 保育園申請などで証明書として機能する

開業届を出さないと青色申告控除や保育園申請などで不利益があります。提出が実務上有利です。

ネットショップを開業する際に「開業届を出さないと違法なのか」と疑問に思う方もいるでしょう。所得税法では事業を開始する際、開業届の提出が義務付けられています。しかし未提出に対する税法上のペナルティがないため届出をしない方も多いのではないでしょうか。今回は、開業届提出の義務や開業届の記載方法などについて解説します。

そもそも開業届とは?

開業届とは、個人が事業を始めたことを税務署へ正式に知らせるための届出書類です。提出義務はあるものの罰則はなく、実務上はメリットを得るために提出する意味合いが強い書類です。

開業届は個人が事業を開始したことを申告する書類

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」で、税務署に対して事業開始の事実を伝える役割を持ちます。これにより、事業所得としての申告が可能となり、税務上の区分が明確になります。

参考:個人事業の開業・廃業等届出書|国税庁

個人事業主になる人が提出する必要がある

フリーランスや自営業など、継続的に事業収入を得る個人が提出対象です。副業であっても、反復・継続して収益を得る意思があれば、原則として提出が求められます。提出先は所轄の税務署で、窓口・郵送・e-Taxのいずれでも可能です。提出に費用はかからず、青色申告を希望する場合は別途申請書の提出が必要となります。

ネットショップ運営で開業届を出さないのは違法?

ネットショップを始める際、「開業届を出さなければ違法になるのでは?」と不安に思う方は少なくありません。結論から言えば、開業届を提出しなかったこと自体に直接の罰則はありません。

開業届を出さないこと自体は違法ではない

開業届は所得税法で提出義務が定められていますが、未提出に対する罰則は設けられていません。そのため、ネットショップを運営していても、開業届を出していないだけで直ちに違法になることはありません。

法律上は提出義務がある書類

罰則がないとはいえ、開業届は本来、事業開始から1か月以内に提出すべき書類です。継続的にネットショップで収入を得ている場合、税務署から見れば事業を行っている状態であり、提出義務がある点は変わりません。

開業届を出さないと税務上の不利益がある

青色申告を選択するためには、「青色申告承認申請書」を期限内に提出する必要があります。

青色申告を選択する場合、65万円や55万円の青色申告特別控除を受けることができます。

青色申告承認申請書を提出しない場合、事業としての経費計上や損失の繰越などで不利になる可能性があります。

実務上は開業届と同時に提出するケースが一般的です。

実務上は提出しておく方が安全

ネットショップ運営を事業として継続するのであれば、違法かどうかだけで判断せず、税務・行政手続き上のメリットを考慮することが大切です。将来的なトラブルを避けるためにも、開業届は早めに提出しておくのが現実的な選択といえます。

保育園の申請に開業届が必要?

個人事業主が子どもの保育園入園を申請する際、就労状況を証明する書類の提出を求められることがあります。会社員には就業証明書がありますが、個人事業主にはそれに代わる公的な証明書が存在しません。そのため、開業届が重要な役割を果たします。

保育園の申請には就労状況を証明する書類が必要

保育園の入園申請では、保護者が就労していることを証明する書類の提出が求められます。会社員の場合は勤務先が発行する就業証明書で対応できますが、個人事業主には同様の証明書が用意されていません。

個人事業主は開業届が就労証明の代わりになる

個人事業主が自営で働いていることを示すためには、税務署に提出した開業届が証明書の役割を果たします。自治体によっては、開業届の写しを提出することで就労実態を確認します。

保育園の申請には開業届の提出が実質的に必要と言える

そのため、ネットショップなどを事業として運営している個人事業主が保育園の入園申請を行う場合、開業届を提出していないと申請が進まないケースがあります。将来的に保育園利用を検討している場合は、早めに開業届を提出しておくことが重要です。

個人事業開始申告書とは?

個人事業開始申告書とは、個人が事業を開始したことを都道府県や市区町村に届け出るための書類です。開業時の手続きは国への届出だけでなく、地方自治体への届出も必要となります。開業届とあわせて忘れずに対応することが重要です。

個人事業開始申告書は地方自治体に事業開始を知らせる書類

個人事業開始申告書は、都道府県や市区町村に対して事業開始の事実を申告するための書類です。開業届が国(所轄税務署)に提出する書類であるのに対し、こちらは地方税の把握や事業者管理を目的としています。

名称や提出期限が自治体ごとに異なる

個人事業開始申告書という名称や提出期限、提出方法は、都道府県や市区町村によって異なります。そのため、事業所所在地の自治体ホームページなどで事前に確認することが必要です。

開業時に必ず提出が必要

細かなルールに違いはあるものの、提出が必要である点は共通しています。ネットショップを事業として開始する場合は、国には所轄税務署へ開業後1か月以内に開業届を提出し、あわせて都道府県や市区町村へ個人事業開始申告書を定められた期限までに提出します。

ネットショップ開業時に開業届を出すメリット・デメリットは?

ネットショップを開業する際、提出のメリット・デメリットを正しく理解しておくことが大切です。

【メリット】税制優遇や社会的信用の確保

青色申告承認申請書を提出すると、青色申告を選択でき、最大65万円の特別控除が受けられます。また、赤字が出た場合に翌年以降への繰り越しが可能となり、節税効果があります。さらに、帳簿が適正に整備されていれば、経費計上の根拠も明確になります。
実務上、青色申告承認申請書は開業届と同時に提出することが一般的です。

社会的にも、開業届を提出していることで「事業をしている証明」となり、保育園の申請や金融機関との取引の際に役立ちます。事業者としての信頼性が高まる点もメリットです。

【デメリット】扶養や社会保険への影響

開業届を出すと正式な個人事業主となり、配偶者の扶養から外れる可能性が出てきます。所得が増えると、国民健康保険や国民年金の負担が発生し、会社員と比べて自己負担が大きくなることがあります。また、青色申告に伴い帳簿作成や確定申告の手間が増えるため、事務作業に不慣れな人には負担に感じられることもあるでしょう。副業としてネットショップを行う場合は、勤務先の副業規定にも注意が必要です。

【ネットショップ向け】開業届の書き方は?

開業届を記入する際に注意すべき点について解説します。

職業欄の書き方

ネットショップを開業する際の「職業欄」については、ネットショップでどのような事業を行うのかを明確に記入しましょう。

屋号の書き方

屋号とは、開業するネットショップの店名を指します。取引先や顧客など、事業を行うにあたってHPやチラシなどで周知するお店の名前を記入します。

開業に伴う届出書の提出の有無

開業届を提出する際、「青色申告承認申請書」や「消費税の課税事業者選択届出書」など、同時に提出する書類がある場合は「有」にチェックを付けます。

事業の概要

ネットショップの事業形態や事業内容に応じて、課税される事業税の適用税率が異なります。したがって、「事業の概要」欄はネットショップで行う事業の内容をできる限り詳しく記入するようにしましょう。

開業届をネットで簡単に作成する方法

3step クラウド開業届

マネーフォワード クラウド開業届(サービス利用料0円)の場合、ソフトのインストールなどは一切必要なく、オンライン上でいくつかの質問に答えるだけで簡単に開業届の作成・提出ができます。

\電子申告でラクに開業届を提出/

e-Taxソフトで開業届を作成する際は、e-Taxソフトのインストールなどが必要です。

ソフトのインストールが不要でオンライン上で利用できる、マネーフォワード クラウド開業届のような開業届作成サービスは、デザインや使いやすさが初心者向けに設計されているのが特徴です。

ネットショップの開業届作成で多くの人が迷うポイントは?

これからネットショップを開業する方の中には、書類作成に不安を感じている方も多いでしょう。マネーフォワード クラウドが開業届に関する実態調査を実施したところ、手続きにおいて最もハードルが高いと感じた点は、「青色申告などの関連書類の理解」が21.4%、「記入内容の判断(職業欄の書き方、屋号など)」が20.2%でした。

「入力作業」よりも「書き方」や「制度理解」が壁に

調査結果からは、「書類の作成・入力作業自体」を負担に感じた人は11.3%にとどまる一方、約4割の人が「何を書けばよいか」「どの制度を利用すべきか」といった判断や理解の部分でつまずいていることがわかります。ネットショップの運営実態に合わせて、正確な職業名や事業内容を記載する必要があります。

6割以上が「青色申告」を同時に申請

また、開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出した人は66.0%に上りました。多くの事業主が、開業当初から最大65万円の控除が受けられる青色申告による節税メリットを意識しています。提出漏れを防ぐためにも、開業届とセットでの準備を検討するとよいでしょう。

出典:マネーフォワード クラウド、手続きで「面倒・ハードルが高い」と感じた点・青色申告承認申請書の提出状況【開業届に関する調査データ】(回答者:812名、集計期間:2026年1月実施)

開業届はスマホで電子申請・提出がラク!

クラウド開業届

開業届を提出するには、スマホで電子申告(e-Tax)・インターネット(e-Tax)・郵送・税務署の窓口に持参の4つの方法があります。

完全無料で使える「マネーフォワード クラウド開業届」で、フォームに沿って必要な情報を入力したのち、スマホから電子申告(e-Tax)が簡単にできます。

インターネットで完結するので、個人事業主やフリーランスの方など、非常に多くの方にご利用いただいております。

\スマホで簡単に開業届を提出/


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