マネーフォワード クラウド確定申告アプリ(FAQ)

Q. 想定している青色申告特別控除額が申告書に反映しません。どうすればいいですか?

申告書に想定している青色申告特別控除額が反映しない場合、いくつかの要因が考えられます。
詳細は以下をご確認ください。

「事業者設定」画面で希望する設定ができていない

想定している青色申告特別控除額が反映していない場合、「事業者設定」画面で「申告区分」と「確定申告書」>「提出に関する設定」画面で「青色申告特別控除」が正しく設定できていない可能性があります。

申告区分

「青色申告特別控除」を受けるためには、「申告区分」で「青色申告」を選択する必要があります。
「提出に関する設定」画面の「申告区分」で「青色申告」が選択されているかを確認してください。

青色申告特別控除

「提出に関する設定」画面の「青色申告特別控除」で希望する控除額を選択しているかを確認してください。

設定方法については以下のガイドをご参照ください。
Q. 青色申告特別控除額の設定を変更する方法を教えてください。
また、青色申告特別控除額の適用条件の違いについては、以下のガイドをご参照ください。
Q. 青色申告特別控除65・55・10万円の違いについて教えてください。

「(43)青色申告特別控除前の所得金額」が青色申告特別控除額よりも少ない金額である

「青色申告特別控除」の上限は、所得金額までです。
そのため、「(43)青色申告特別控除前の所得金額」が想定の青色申告特別控除額に満たない場合は、青色申告特別控除前の所得金額と同額が反映します。

「(43)青色申告特別控除前の所得金額」が想定と異なる場合は、Web版のマネーフォワード クラウド確定申告の「会計帳簿」>「残高試算表」>「損益計算書」画面で仕訳登録した事業収入・経費・専従者給与などの金額を確認してください。

具体例

「(43)青色申告特別控除前の所得金額」が「300,000円」の場合

「(43)青色申告特別控除前の所得金額」が「300,000円」の場合、「(44)青色申告特別控除額」も「300,000円」となります。
収入と所得

「(43)青色申告特別控除前の所得金額」がマイナスの場合

「(43)青色申告特別控除前の所得金額」がマイナスの場合は、その損失をないものとして合計額を計算するため、「青色申告特別控除額」は「0円」となります。
収入と所得

不動産収入がある

不動産収入がある場合、「青色申告特別控除額」の上限は不動産所得と事業所得の合計額までです。
そのため、不動産所得と事業所得の合計額が「提出に関する設定」画面で設定した「青色申告特別控除」に満たない場合は、その合計額が「青色申告特別控除額」に反映します。

不動産所得と事業所得の合計額が65万円に満たない場合

本項では、不動産所得と事業所得の合計額が65万円に満たない場合を例に説明します。

条件

  • 「青色申告決算書(不動産所得用)」の「(21)青色申告特別控除前の所得金額」の金額:100,000円
  • 「青色申告決算書(一般用)」の「(43)青色申告特別控除前の所得金額」の金額:300,000円
  • 「提出に関する設定」画面の「青色申告特別控除」で「65万円」を選択している。

反映内容

上記の場合、「青色申告決算書(不動産所得用)」には以下のように反映します。
収入と所得

「青色申告決算書(一般用)」には以下のように反映します。
収入と所得

不動産所得と事業所得の合計額は、「提出に関する設定」画面で選択した「青色申告特別控除」より低い「400,000円」となります。
そのため、確定申告書第一表の「(60)青色申告特別控除額」には、不動産所得と事業所得の合計額である「400,000円」が反映します。

不動産所得だけで65万円以上ある場合

本項では、不動産所得だけで「青色申告特別控除」の金額を超える場合を例に説明します。

条件

  • 「青色申告決算書(不動産所得用)」の「(21)青色申告特別控除前の所得金額」の金額:800,000円
  • 「青色申告決算書(一般用)」の「(43)青色申告特別控除前の所得金額」の金額:300,000円
  • 「提出に関する設定」画面の「青色申告特別控除」で「65万円」を選択している。

反映内容

上記の場合、「青色申告決算書(不動産所得用)」には以下のように反映します。

「青色申告決算書(一般用)」には以下のように反映します。

不動産所得の金額だけで「提出に関する設定」画面で選択した「青色申告特別控除」を超えているため、確定申告書第一表の「(60)青色申告特別控除額」には、「青色申告特別控除額」の上限である「650,000円」が反映します。

不動産所得と事業所得がある場合、青色申告決算書の「青色申告特別控除額」は、不動産所得の金額から先に控除します。
そのため、事業所得から先に控除したり、任意の金額で控除額を割り振ることはできません。
青色申告特別控除については、以下国税庁のページをご参照ください。
No.2072 青色申告特別控除

「青色申告決算書」と「青色申告特別控除」の計算の流れについては、以下のガイドをご参照ください。
「青色申告決算書(収支内訳書)」と「青色申告特別控除」の計算の流れ

更新日:2025年01月23日

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