マネーフォワード クラウド確定申告アプリ(FAQ)

Q. 住宅借入金等特別控除の「特例対象個人」について教えてください。

令和6年(2024年)の税制改正で、子育て世帯等となる「特例対象個人」に対して、住宅取得を支援する優遇措置が適用されます。

「特例対象個人」についての詳細は以下をご確認ください。

特例対象個人とは

特例対象個人の対象となる方

以下のいずれかに該当する方が、特例対象個人の対象となります。

  • 19歳未満の扶養親族がいる場合
  • 夫婦のいずれかが40歳未満の場合
年齢または配偶者もしくは扶養親族に該当するかどうかの判定は、2024年(令和6年)12月31日の現状によります。
なお、これらの方が年の途中で死亡した場合には、その死亡の時の年齢で判定されます。

特例対象個人の対象となる控除内容

特例対象個人の対象の方は、以下の要件に該当する場合、控除の優遇を受けることができます。

控除控除の内容主な要件
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)控除額の優遇
【例】認定長期優良住宅の場合、最大35万円の控除(通常31.5万)
  • 居住開始年月日が2024年(令和6年)1月1日~12月31日
  • 適用要件を満たす以下の認定住宅等の新築または買取再販住宅※1を購入
    • 認定長期優良住宅
    • 認定低炭素住宅
    • ZEH水準省エネ住宅
    • 省エネ基準適合住宅
  • その他の共有要件として、こちらのガイドに記載の要件を満たしている
住宅特定改修特別税額控除※2最大62.5万円の控除の適用
  • 居住開始年月日が2024年(令和6年)4月1日~12月31日
  • 子育て対応改修工事の日から6か月以内に入居している
  • 2024年(令和6年)の合計所得金額が2,000万円以下
  • 工事をした後の住宅の床面積が50㎡以上であり、2分の1以上を自己の居住用としている
  • 住宅内における子どもの事故を防止するためなどの子育て対応改修工事を行い、工事費用が50万円を超えている

※1 クラウド確定申告では、買取再販住宅を取得した場合の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の作成に対応していません。
※2 クラウド確定申告では、「住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書」の作成に対応していません。

各要件の詳細は、以下国税庁ページをご参照ください。
No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
No.1211-2 買取再販住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
No.1228 子育て対応改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)

クラウド確定申告での操作方法

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

  1. 「確定申告」>「申告書の作成」>「氏名・住所等」画面で申告者の情報を入力します。
  2. 配偶者・家族や親族がいる場合は、「配偶者」「家族や親族」画面に入力します。
  3. 生計が別の配偶者を特例対象個人の対象として入力する場合は、「配偶者」画面の「控除の適用状況について」で「他の納税者の扶養控除の対象である」にチェックを入れます。
    詳細は、こちらの項をご参照ください。
  4. 「確定申告」>「申告書の作成」>「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」画面で取得した住宅の情報を入力します。
  5. 住宅借入金の用途で、新築住宅を取得した場合は「新築住宅を購入した」、買取再販住宅を取得した場合は「その他/リフォーム」を選択します。
  6. 特例対象個人の特例に該当する場合、「特例対象個人の特例の適用」の項目が表示されます。
    住宅借入金の用途で「新築住宅を購入した」を選択した場合は、「適用がある」を選択します。
    住宅借入金の用途で「その他/リフォーム」を選択した場合は、その他の特例の適用に表示される「特例対象個人で、特例の適用がある」にチェックを入れます。
  7. その他必要項目を入力し、画面下部の「保存」をクリックします。
<ご注意>
クラウド確定申告では、買取再販住宅を取得した場合の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の作成に対応していません。
計算明細書の出力に対応していない場合の入力方法は、こちらのガイドをご参照ください。

住宅特定改修特別税額控除

  1. 「確定申告」>「申告書の作成」>「氏名・住所等」画面で申告者の情報を入力します。
  2. 配偶者・家族や親族がいる場合は、「配偶者」「家族や親族」画面に入力します。
  3. 生計が別の配偶者を特例対象個人の対象として入力する場合は、「配偶者」画面の「控除の適用状況について」で「他の納税者の扶養控除の対象である」にチェックを入れます。
    詳細は、こちらの項をご参照ください。
  4. 「確定申告」>「申告書の作成」>「税金の計算(その他)」画面の「住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別控除、認定住宅特別控除」で「子育て対応改修工事をした(住宅特定改修特別税額控除)」にチェックを入れます。
  5. 事前に計算した住宅特定改修特別税額控除の控除額を金額欄に入力します。
  6. 画面下部の「保存」をクリックします。
<ご注意>
クラウド確定申告では、「住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書」の作成に対応していません。
手書き等で書類を作成してください。
未対応の書類を提出する必要がある場合はこちらのガイドをご参照ください。

配偶者・家族や親族を入力する際の注意点

特例対象個人は、配偶者控除や扶養控除とは対象者が異なります。
そのため、特例対象個人に該当する場合は「配偶者」「家族や親族」画面に入力してください。

以下に該当する配偶者を特例対象個人の対象とする場合は、「配偶者」画面の「控除の適用状況について」で「他の納税者の扶養控除の対象である」にチェックを入れてください。

  • 生計を一にしない配偶者
  • 他の納税者の扶養控除の対象となっている場合

※「生計を一にする」の定義は、こちらの国税庁ページをご参照ください。

また、他の納税者の配偶者控除または扶養控除の対象となっている家族や親族を特例対象個人の対象とする場合は、「家族や親族」画面の「控除の適用状況について」で「他の納税者の配偶者(特別)控除/扶養控除の対象である」にチェックを入れてください。

申告書の反映項目

入力した内容は、適用する控除に応じて以下に反映します。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

反映箇所画像
確定申告書第一表
(34)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
確定申告書第二表

  • 特例適用条文等
  • 配偶者や親族に関する事項(20)~(23)、(34)、(39)、(44)の住宅欄※1
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書※2※3

  • 6 特例対象個人に係る事項等
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額(20)

※1 一定の要件に該当する場合に、「特個」に〇が反映します。要件の詳細は、配偶者欄はこちらのページ、扶養親族欄はこちらのページをご参照ください。
※2 認定住宅等の新築住宅を購入した場合の状況を想定しています。クラウド確定申告では、買取再販住宅を取得した場合の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の作成に対応していません。
※3 申告内容に応じ、「6 特例対象個人に係る事項等」「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額(20)」以外の項目にも金額等が反映します。

住宅特定改修特別税額控除

反映箇所画像
確定申告書第一表
(38)~(40)住宅耐震改修特別控除等

※住宅特定改修特別税額控除のみの場合、区分欄に「2」が反映します。

更新日:2025年01月23日

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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