前年度の確定申告データをもとに今年度の確定申告書を作成する場合は、以下の手順で対応してください。
1.「次年度繰越」機能で次年度を作成する
次年度繰越の操作方法については、以下のガイドをご参照ください。
「設定」画面の使い方
- 次年度繰越後にはじめて「確定申告」画面を開くと、前年度に登録されているデータが今年度に反映されます。データ反映後に前年度のデータを変更しても、データは更新されません。
- 前年度のデータが存在しない事業者や2020年度以前の会計年度では、データは反映されません。手動で今年度のデータを入力してください。
- 「データを繰り越さずに次年度を作成」ボタンをタップしても、前年度のデータがある場合は「確定申告」画面に前年度のデータが反映します。
次年度を作成すると、「確定申告」機能の一部画面に自動で前年度のデータが反映します。
前年度のデータが自動反映する画面については、以下をご確認ください。
「確定申告の設定」画面
「確定申告の設定」画面では、以下に入力されているデータが自動で反映します。
- 申告内容
- 申告区分※
※「設定」>「事業者設定」画面でも確認できます。
「申告書の作成」>「基本情報」>「氏名・住所等」画面
「申告書の作成」>「基本情報」>「氏名・住所等」画面では、以下の各項目に入力されているデータが自動で反映します。
- 申告する方について
- 世帯主
- 住所
- 事業所などの郵便番号・住所・電話番号※
- 管轄税務署
- 職業
※「自宅とは別の住所に事務所などがある」にチェックを入れて登録している場合のみ反映します。
「申告書の作成」>「基本情報」>「マイナンバー」画面
「マイナンバー」画面では、マイナンバーに入力されているデータが自動で反映します。
「申告書の作成」>「基本情報」>「還付先口座等」画面
「申告書の作成」>「基本情報」>「還付先口座等」画面では、以下の各項目に入力されているデータが自動で反映します。
- 公金受取口座
- 他の口座情報を入力※
※「受け取り先」の選択肢に応じて各項目が反映します。ただし、「公金受取口座として登録する」のチェックは反映しません。
「申告書の作成」>「基本情報」>「依頼税理士等」画面
「申告書の作成」>「基本情報」>「依頼税理士等」画面では、以下に入力されているデータが自動で反映します。
- 依頼税理士等の事務所所在地
- 依頼税理士等の氏名・名称
- 電話番号
「提出に関する設定」画面
「提出に関する設定」画面では、以下に入力されているデータが自動で反映します。
- 提出方法
- 青色申告特別控除※
※前年度の申告区分が「青色申告」の場合のみ反映します。
「申告書の提出」画面
「申告書の提出」画面では、以下に入力されているデータが自動で反映します。
- 利用者識別番号
- マイナンバー
2.必要な情報を前年度からコピーする
「確定申告」機能の一部画面では、「前年分の情報を追加」ボタンをタップすることで前年度のデータを現在の年度にコピーできます。
前年度のデータをコピーできる画面については、以下をご確認ください。
「青色申告決算書の編集」>「給与賃金の内訳」画面
「青色申告決算書の編集」>「給与賃金の内訳」画面で「前年分の情報を追加」ボタンをタップすると、前年度のデータが入力項目に反映します。
- 「給与賃金」「賞与」「源泉徴収税額」は、前年度コピーの対象外です。
- 「年齢」は、前年度の年齢に1を足した数字が反映します。
- すでに給料賃金の内訳を入力している場合でも、前年度のデータは追加されます。
- 2022年度以前の会計年度では、前年度コピーを利用できません。
「青色申告決算書の編集」>「地代家賃の内訳」画面
「青色申告決算書の編集」>「地代家賃の内訳」画面で「前年分の情報を追加」ボタンをタップすると、前年度のデータが入力項目に反映します。
- 「本年中の権利金」「本年中の更新料」「必要経費算入額」は、前年度コピーの対象外です。
- すでに地代家賃の内訳を入力している場合でも、前年度のデータは追加されます。
- 2023年度以前の会計年度では、前年度コピーを利用できません。
「青色申告決算書の編集」>「不動産所得の収入の内訳」画面
「青色申告決算書の編集」>「不動産所得の収入の内訳」画面で「前年分の情報を追加」ボタンをタップすると、前年度のデータが入力項目に反映します。
- 「礼金」「権利金」「更新料」「名義書換料・その他」は、前年度コピーの対象外です。
- すでに不動産所得の収入の内訳を入力している場合でも、前年度のデータは追加されます。
- 2020年度以前の会計年度では、前年度コピーを利用できません。
「申告書の作成」>「配偶者」画面
「申告書の作成」>「配偶者」画面で「前年分の情報を追加」ボタンをタップすると、前年度のデータが入力項目に反映します。
反映した内容に問題がなければ、「配偶者」画面の下部にある「保存」ボタンをタップして保存してください。
- 「所得について」「控除の適用状況について」「障害者控除に関する事項」「退職所得について」は、前年度コピーの対象外です。
- すでに入力済みの配偶者情報は上書きされます。
- 「保存」ボタンをタップするまで、「前年分の情報を追加」ボタンは再度タップできません。
- 2020年度以前の会計年度では、前年度コピーを利用できません。
「申告書の作成」>「家族や親族」画面
「申告書の作成」>「家族や親族」画面で「前年分の情報を追加」ボタンをタップすると、前年度のデータが入力項目に反映します。
反映した内容に問題がなければ、「家族や親族」画面の下部にある「保存」ボタンをタップして保存してください。
- 「所得について」「控除の適用状況について」「障害者控除に関する事項」「退職所得について」は、前年度コピーの対象外です。
- すでに家族や親族の情報を入力している場合でも、前年度のデータは追加されます。
- 「保存」ボタンをタップするまで、「前年分の情報を追加」ボタンは再度タップできません。
- 2020年度以前の会計年度では、前年度コピーを利用できません。
「申告書の作成」>「給与」画面
「申告書の作成」>「給与」画面で「前年分の情報を追加」ボタンをタップすることで、前年度のデータが入力項目に反映します。
反映した内容に問題がなければ、「給与」画面の下部にある「保存」ボタンをタップして保存してください。
- 「支払金額」「源泉徴収税額」などは、前年度コピーの対象外です。
- すでに給与の情報を入力している場合でも、前年度のデータは追加されます。
- 「保存」ボタンをタップするまで、「前年分の情報を追加」ボタンは再度タップできません。
- 2022年度以前の会計年度では、前年度コピーを利用できません。
「申告書の作成」>「事業(営業)」画面の所得の内訳
「申告書の作成」>「事業(営業等)」画面で「所得の内訳を入力する」にチェックを入れると、「所得の内訳」が表示されます。
「前年分の情報を追加」ボタンをタップすることで、前年度のデータが入力項目に反映します。
反映した内容に問題がなければ、「事業(営業等)」画面の下部にある「保存」ボタンをタップして保存してください。
- 「収入・所得について」は、前年度コピーの対象外です。
- すでに所得の内訳を入力している場合でも、前年度のデータは追加されます。
- 「保存」ボタンをタップするまで、「前年分の情報を追加」ボタンは再度タップできません。
- 2020年度以前の会計年度では、前年度コピーを利用できません。
「申告書」>「収入・所得(総合課税)」>「雑所得(公的年金)」画面
「申告書の作成」>「雑所得(公的年金等)」画面で「前年分の情報を追加」ボタンをタップすることで、前年度のデータを入力項目に反映できます。
反映した内容に問題がなければ、「雑所得(公的年金)」画面の下部にある「保存」ボタンをタップして保存してください。
- 「収入・所得について」は、前年度コピーの対象外です。
- すでに所得の内訳を入力している場合でも、前年度のデータは追加されます。
- 「保存」ボタンをタップするまで、「前年分の情報を追加」ボタンは再度タップできません。
- 2022年度以前の会計年度では、前年度コピーを利用できません。
「申告書の作成」>「社会保険料控除」画面
「申告書の作成」>「社会保険料控除」画面で「前年分の情報を追加」ボタンをタップすると、前年度のデータが入力項目に反映します。
反映した内容に問題がなければ、「社会保険料控除」画面の下部にある「保存」ボタンをタップして保存してください。
- 「支払保険料」は、前年度コピーの対象外です。
- すでに社会保険料控除の情報を入力している場合でも、前年度のデータは追加されます。
- 「保存」ボタンをタップするまで、「前年分の情報を追加」ボタンは再度タップできません。
- 2022年度以前の会計年度では、前年度コピーを利用できません。
「申告書の作成」>「小規模企業共済等掛金控除」画面
「申告書の作成」>「小規模企業共済等掛金控除」画面で「前年分の情報を追加」ボタンをタップすると、前年度のデータが入力項目に反映します。
反映した内容に問題がなければ、「小規模企業共済等掛金控除」画面の下部にある「保存」ボタンをタップして保存してください。
- 「支払掛金」は、前年度コピーの対象外です。
- すでに小規模企業共済等掛金控除の情報を入力している場合でも、前年度のデータは追加されます。
- 「保存」ボタンをタップするまで、「前年分の情報を追加」ボタンは再度タップできません。
- 2022年度以前の会計年度では、前年度コピーを利用できません。
「申告書の作成」>「生命保険料控除」画面
「申告書の作成」>「生命保険料控除」画面で「前年分の情報を追加」ボタンをタップすると、前年度のデータが入力項目に反映します。
反映した内容に問題がなければ、「生命保険料控除」画面の下部にある「保存」ボタンをタップして保存してください。
- 保険料の金額は、前年度コピーの対象外です。
- すでに生命保険料控除の情報を入力している場合でも、前年度のデータは追加されます。
- 「保存」ボタンをタップするまで、「前年分の情報を追加」ボタンは再度タップできません。
- 2022年度以前の会計年度では、前年度コピーを利用できません。
「申告書の作成」>「地震保険料控除」画面
「申告書の作成」>「地震保険料控除」画面で「前年分の情報を追加」ボタンをタップすると、前年度のデータが入力項目に反映します。
反映した内容に問題がなければ、「地震保険料控除」画面の下部にある「保存」ボタンをタップして保存してください。
- 支払保険料の金額は、前年度コピーの対象外です。
- すでに地震保険料控除の情報を入力している場合でも、前年度のデータは追加されます。
- 「保存」ボタンをタップするまで、「前年分の情報を追加」ボタンは再度タップできません。
- 2022年度以前の会計年度では、前年度コピーを利用できません。
「申告書の作成」>「税金の計算」>「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」画面
「申告書の作成」>「税金の計算」>「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」画面で「前年分の情報を追加」ボタンをタップすると、前年度のデータが入力項目に反映します。
反映した内容に問題がなければ、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」画面にある「保存」ボタンをタップして保存してください。
- 「住宅借入金等の内訳」の「年末残高」「証明年月日」、計算明細書の出力に対応していない場合に入力する「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」は、前年度コピーの対象外です。
- すでに入力済みの「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」のデータは上書きされます。
- 「住宅ローン控除を受けた回数」は、「2回目以降」が選択された状態でコピーされます。
- 「保存」ボタンをタップするまで、「前年分の情報を追加」ボタンは再度タップできません。
- 「申告書の作成」>「給与」画面の「住宅借入金等特別控除の額、または可能額」に入力している場合は重複して適用できないため、「前年分の情報を追加」ボタンは表示されません。
- 2022年度以前の会計年度では、前年度コピーを利用できません。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。