事業所得・不動産所得がある場合、申告内容に応じて「確定申告書」>「申告書の作成」>「事業(営業等)」「事業(農業)」「不動産」画面で「記帳・帳簿の保存状況」を選択する必要があります。
選択肢の詳細は以下をご確認ください。
1. 電子帳簿(申告までに届出を行ったもの)
「1. 電子帳簿(申告までに届出を行ったもの)」は、優良な電子帳簿の要件を満たし、所定の期限までに税務署に届出※を提出している場合に選択します。
クラウド確定申告アプリで「優良な電子帳簿の要件」に対応するには、「設定」>「事業者の設定」>「電子帳簿保存法」画面で「帳簿保存(仕訳履歴保存機能)」の「利用する」を選択する必要があります。
詳しくは、以下のガイドの「優良な電子帳簿の要件に対応するための操作方法」をご参照ください。
Q. 「優良な電子帳簿の要件」に対応するための操作を教えてください。
※令和4年度以降は「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」を提出する必要があります。
2. 会計ソフト等で作成した帳簿(1を除く)
「2. 会計ソフト等で作成した帳簿(1を除く)」は、「1. 電子帳簿(申告までに届出を行ったもの)」に該当しない場合に選択します。
更新日:2025年01月17日
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