- 更新日 : 2025年11月4日
 
基準内賃金とは?基本給との違いや残業代の計算方法を解説
基準内賃金とは、毎月固定的に支払われる賃金の総称で、残業代などの割増賃金を計算する際の基礎となる金額です。そのため、どの手当が基準内賃金に含まれるかを正しく理解していないと、未払い残業代が発生するリスクにつながりかねません。
通勤手当や住宅手当といった各種手当をどこまで算入すべきか迷うこともあるでしょう。この記事では、基準内賃金の定義から基準外賃金との違い、具体的な計算方法までをわかりやすく解説します。
目次
基準内賃金とは?基本給との違い
基準内賃金は基本給に諸手当を加えたものであり、基本給よりも広い範囲の賃金を指します。 この二つは混同されがちですが、その範囲が異なるため、正しく理解することで給与計算のミスを防ぎましょう。
基準内賃金の定義
基準内賃金とは、割増賃金の計算の基礎に含まれる賃金を指します。基本給に各種手当を含めたものとなりますが、一部の手当は除外されます。
基本給との関係性
基本給は、基準内賃金を構成する要素の一つで、能力や年齢、勤続年数などに応じて定められる賃金のベース部分を指します。基準内賃金は「基本給 + 諸手当」で構成されるのが一般的です。基本給はつまり、基準内賃金は基本給よりも広い範囲を示す言葉です。
- 基本給:賃金の基本となる部分。
 - 基準内賃金:基本給に、役職手当や資格手当などの手当を加えたもの。
 
「基準内賃金」は法律用語ではない点に注意
「基準内賃金」という言葉は、労働基準法などの法律で直接定義された用語ではありません。企業が賃金制度を運用する上で便宜的に使っている呼称です。そのため、どの手当を基準内賃金に含めるかは、各企業の就業規則や賃金規程によって定められています。自社の規定がどうなっているか、一度確認してみることが大切です。
基準内賃金と基準外賃金の違いとは?
給与は、大きく「基準内賃金」と「基準外賃金」に分けられます。基準内賃金と基準外賃金の主な違いは、割増賃金(残業代)の計算基礎に含めるかどうかにあります。
基準内賃金に含まれる手当の具体例
基準内賃金には、主に労働の対価として毎月継続的・一律的に支払われるものが該当します。これらは、割増賃金の算定基礎に含まれるのが原則です。
| 手当の種類 | 内容 | 
|---|---|
| 基本給 | 賃金の土台となる部分 | 
| 役職手当 | 部長、課長などの役職に応じて支給 | 
| 職能手当 | 従業員の職務遂行能力に応じて支給 | 
| 資格手当 | 業務に関連する特定の資格保有者に支給 | 
これらの手当は、個人の事情によらず、勤務内容や役職といった会社が定めた基準によって一律に支払われる性格を持っています。
基準外賃金に含まれる手当の具体例
基準外賃金とは、時間外手当や個人の事情に応じて支払われる通勤手当など、福利厚生的な手当を指します。 主に、従業員個人の事情に応じて支払われる福利厚生的な性質の手当がこれにあたります。
| 手当の種類 | 内容 | 
|---|---|
| 別居手当 | 扶養家族数に応じて支給 | 
| 子女教育手当 | 子の教育費を補助するために支給 | 
| 住宅手当 | 住宅に要する費用に応じて支給 | 
| 通勤手当 | 通勤にかかる実費に応じて支給 | 
| 家族手当 | 扶養家族の有無や人数に応じて支給 | 
| 臨時に支払われる賃金 | 結婚祝金や見舞金など、臨時的な支給 | 
| 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 | ボーナスなど | 
これらは、労働の対価というよりも、実費弁償や福利厚生の意味合いが強い手当、あるいは臨時的に支払われる賃金です。
なぜ区別する必要があるのか?
基準内賃金と基準外賃金を区別する理由は、割増賃金(残業代など)の計算基礎に関わるからです。労働基準法では、割増賃金を計算する際の基礎となる賃金から、一部の手当を除外できると定めています。この手当が基準外賃金となります。
この区別を誤ると、残業代の計算ミスにつながり、未払い賃金の問題を引き起こす可能性があります。
割増賃金(残業代)の計算基礎になるのはどちら?
割増賃金(残業代)の計算基礎となるのは、基準内賃金から法律で定められた一部の手当(通勤手当など)を除外した賃金です。 時間外労働や休日労働に対する割増賃金の計算は、この考え方に基づいて行われます。
割増賃金の計算は「基準内賃金」から除外される賃金を引いて算出
割増賃金の算定基礎となるのは、原則として「所定労働時間内の労働に対して支払われる賃金」です。しかし、労働基準法では、労働との直接的な関係が薄く、個人的事情にもとづいて支払われる性格の賃金については、算定基礎から除外することが認められています。
労働基準法で定められた除外対象の7つの賃金
労働基準法施行規則第21条では、割増賃金の基礎から除外できる賃金を以下の7つに限定して定めています。これらは「限定列挙」であり、これ以外の手当は原則としてすべて算定基礎に含めなければなりません。
- 家族手当:扶養家族数に応じて支払われるもの
 - 通勤手当:通勤距離や通勤に要する実費に応じて支払われるもの
 - 別居手当:単身赴任などの場合に支払われるもの
 - 子女教育手当:子の教育費を補助するために支払われるもの
 - 住宅手当:住宅に要する費用に応じて支払われるもの
 - 臨時に支払われた賃金:結婚手当、出産祝金など
 - 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金:賞与(ボーナス)など
 
除外できるかどうかの判断基準
手当を割増賃金の基礎から除外できるかどうかは、手当の名称ではなく、その実質で判断されます。例えば、「住宅手当」という名称であっても、全従業員に一律で1万円を支給しているような場合は、住宅費用の多寡に関係なく支払われているため、除外できません。
あくまで個人の事情に応じて金額が変わる手当のみが除外の対象となる点に、細心の注意を払いましょう。
基準内賃金を用いた割増賃金の計算方法は?
基準内賃金を用いた割増賃金は、「①月平均所定労働時間を算出 → ②割増賃金の基礎額を確定 → ③1時間あたりの賃金額を計算 → ④割増率をかけて算出」という4つのステップで計算します。 自社の給与計算と照らし合わせながら確認してみてください。
STEP1. 1カ月の平均所定労働時間を把握する
まず、割増賃金の基礎となる1時間あたりの賃金額を算出するために、会社の年間所定休日などから月平均の所定労働時間を計算します。
【計算式】
- 年間所定休日:125日
 - 1日の所定労働時間:8時間
 - 計算:(365日 – 125日) × 8時間 ÷ 12箇月 = 160時間
 
STEP2. 割増賃金の基礎となる賃金額を算出する
次に、その月の給与総額から、割増賃金の基礎から除外できる手当を差し引きます。
- 基本給:250,000円
 - 役職手当:30,000円
 - 通勤手当(実費):15,000円
 - 家族手当(扶養2名):10,000円
 - 住宅手当(一律支給):20,000円
 - 給与総額:325,000円
 
この場合、除外できるのは「通勤手当」と「家族手当」です。「住宅手当」は一律支給のため、除外できません。
【計算式】
給与総額−除外できる手当
STEP3. 1時間あたりの賃金額(基礎時給)を計算する
STEP2で算出した金額を、STEP1で算出した月平均所定労働時間で割って、1時間あたりの賃金額を求めます。
【計算式】
割増賃金の基礎となる賃金額÷1カ月の平均所定労働時間
STEP4. 割増率をかけて残業代を算出する
最後に、算出した1時間あたりの賃金額に、労働の種類に応じた割増率と時間外労働時間数をかけて、割増賃金額を確定します。
- 時間外労働(残業):20時間
 - 時間外労働の割増率:1.25 (25%増)
 
【計算式】
1時間あたりの賃金額×割増率×時間外労働時間数
この月の残業代は46,875円となります。
賞与(ボーナス)の算定に基準内賃金は関係する?
賞与の算定基礎に基準内賃金が関係するかどうかは、法律の定めはなく、各企業の就業規則や賃金規程によって決まります。
賞与の算定基礎は会社の規定によって異なる
賞与の算定基礎に何を用いるかについては、法律上の決まりはありません。各企業が就業規則や賃金規程で独自に定めることができます。そのため、「基準内賃金」を基礎とする会社もあれば、「基本給」のみを基礎とする会社もあります。
「基本給の〇カ月分」が一般的
多くの企業では、「基本給の〇カ月分」といった形で賞与額を決定しています。この方法だと、各種手当を含まないため、計算が比較的シンプルになります。一方で、役職手当などの比重が大きい従業員にとっては、基準内賃金を基礎とする方が有利になるケースも考えられます。
就業規則の確認が不可欠
自社の賞与がどのように計算されているかを知るためには、就業規則や賃金規程の確認が不可欠です。賞与の支給基準について従業員から質問があった際に明確に回答できるよう、算定方法を正確に把握しておきましょう。
同一労働同一賃金と基準内賃金の関係性
近年、働き方改革の一環として注目されている「同一労働同一賃金」の原則も、基準内賃金の考え方と深く関連しています。同一労働同一賃金の原則を遵守するためには、基準内賃金を構成する各手当の目的を明確にし、雇用形態による不合理な待遇差をなくす必要があります。
同一労働同一賃金の原則とは
同一労働同一賃金とは、同じ企業内で正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者など)との間で、職務内容が同じであれば、基本給や賞与、各種手当などのあらゆる待遇について、不合理な差を設けてはならないという原則です。
手当の性質や目的を明確にする重要性
この原則に対応するためには、基準内賃金に含まれる各手当が「どのような目的で、誰に支払われるものなのか」を明確に定義する必要があります。例えば、役職手当であれば、その役職の責任の重さに応じて支給されるべきであり、雇用形態の違いだけで支給の有無や金額に差を設けることは不合理と判断される可能性があります。
不合理な待遇差をなくすための賃金体系の見直し
自社の賃金規程を見直し、各手当の支給基準が雇用形態によらず、その趣旨・目的に照らして客観的・合理的なものになっているか点検することが求められます。これは、単に法令を遵守するだけでなく、多様な人材が意欲を持って働ける、公平性の高い職場環境を構築するためにもつながるでしょう。
基準内賃金は割増賃金を算出する基礎部分
基準内賃金は、毎月固定的に支払われる賃金であり、残業代をはじめとする割増賃金を算出するための重要な基礎となります。基本給に役職手当などの固定的な手当を加えたものが基準内賃金であり、そこからさらに法律で定められた基準外賃金である7つの除外手当(通勤手当、家族手当など)を差し引いた金額が、正確な割増賃金の算定基礎です。
この区別を正しく理解し、就業規則と照らし合わせて適切に給与計算を行うことが、従業員との信頼関係を築き、健全な企業経営を行う上で不可欠と言えるでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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