• 更新日 : 2025年6月13日

民事再生手続とは?利用できる条件や手続きの流れを詳しく解説

経済的な苦境に立たされた企業や個人事業主にとって、事業の再建は喫緊の課題です。その解決策の一つとして、「民事再生手続」という法的手続きがあります。この記事では、この民事再生について、その概要から利用条件、メリット・デメリット、手続きの流れまでを徹底的に解説いたします。事業の立て直しを目指す上で、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

目次

民事再生手続とは?

民事再生手続とは、経済的に窮境にある債務者が、債権者の多数の同意と裁判所の認可を得て再生計画を定め、事業または経済生活の再生を図ることを目的とする法的な整理手続です。

民事再生手続の目的

民事再生法(民事再生法)第一条にも、その目的が明確に記されています。この手続きの大きな特徴は、再生債務者自身が主体となり、裁判所がその手続きを監督する形で進められる点にあります。多くの場合、既存の経営陣が経営権を維持したまま事業を継続しながら再建を目指すことが可能であり、これは「DIP型(DebtorinPossession)」と呼ばれています。これに対して会社更生法に基づく会社更生手続を選択した場合には、裁判所が選任する管財人が主導して行っていくことになります。

民事再生は、法人(株式会社や合同会社など)だけでなく、個人事業主や個人も利用できる制度です。ただし、個人の場合は、住宅ローンを除く負債総額が5000万円以下であるなど、一定の条件を満たす場合に「個人再生」というより簡略化された手続きが主に用いられます。

民事再生手続の主な目的は、経営不振に陥った企業の事業継続を図り、倒産や清算を回避することにあります。一時的な財務困難に直面しているものの、潜在的な経済価値を持つ企業にとって、経営再建を通じてその価値を最大限に引き出すことが目指されます。また、債務の一部免除を受けることで、企業が再建に必要な資金を確保しやすくなることも目的の一つです。企業の再生は、債権者にとっても債務の一定程度の回収につながる可能性があり、倒産や清算に比べてメリットがあると考えられています。

民事再生法の詳しい内容については、以下の記事もご参照ください。

どんな場合に利用されるのか?

民事再生手続は、会社が経営危機に瀕しており、このままでは破産に至る可能性が高い状況、または事業を継続する上で債務を継続して弁済することが困難な場合に、その利用が検討されるべきです。具体的には、支払不能に陥るおそれがある場合や、債務超過の状態にある場合などが該当します。

より具体的には、以下のような状況が考えられます。

  • 一部の債権者が私的整理に反対している場合:私的な交渉による債務整理が進まない場合に、法的拘束力のある民事再生手続が有効な手段となります。
  • 資金繰り破綻が目前に迫っている場合、既に仮差押え・差押えなどが行われている場合:緊急性の高い状況で、保全処分による債務の履行停止や仮差押えの中止が必要な場合に適しています。
  • 金融債権者以外の債権が多い場合:多様な債権者がいる状況で、公平かつ一律な債務整理を行うために有効です。
  • 事業再生に支障となる契約を解除したい場合:法的な手続を通じて、事業継続の妨げとなる契約を解除できる可能性があります。
  • 粉飾決算コンプライアンス違反がある場合:関係者からの信頼回復や、透明性の確保のために、裁判所の監督下での民事再生手続が有効な場合があります。

民事再生を利用するためには、単に経営状況が悪化しているだけでなく、事業の再建が見込まれること、手続きに必要な費用や当面の運転資金を調達できること、税金や社会保険料の滞納が少ないことなども重要な条件となります。また、民事再生手続開始後の事業継続には、金融機関からの追加融資が難しくなるため、手続中の運転資金を確保できる見込みも重要です。

民事再生手続を利用できる条件・対象者

民事再生を利用する場合、その条件や対象者が決まっています。自身の状況を踏まえて確認していきましょう。

法人(株式会社、合同会社など)

株式会社、合同会社、合資会社、合名会社といった、あらゆる種類の法人が民事再生手続を利用できます。日本国内に営業所、事務所、または財産を有する外国法人も対象となります。

法人が民事再生を申し立てるための主な要件としては、支払不能に陥るおそれがあること、または債務超過のおそれがある状態にあることが必要です。裁判所は、再生計画の作成、債権者による承認、裁判所による認可の見込みがないと判断した場合、申立てを棄却することがあります。

個人事業主

個人事業主も、法人と同様に民事再生手続を利用することが可能です。個人事業主の場合も、事業継続の可能性や、将来にわたって安定した収入が見込めることなどが考慮されます。収入の安定性を証明するため、確定申告を行っていることが望ましいとされています。個人事業主が民事再生を検討する際には、事業の継続の可否、負債総額、収入の見込み、リース物件の取り扱い、買掛金売掛金の取り扱いなどが重要な検討ポイントとなります。

個人(借金総額など条件あり)

個人が債務整理を行う場合、民事再生法には「個人再生」という特別の手続きが用意されています。これは、個人の債務整理をより簡便に行うための手続きであり、主に住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下であること、将来にわたって安定した収入が見込めること、支払不能のおそれがあることなどが利用できる条件です。個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、それぞれ収入に関する条件などが異なります。

申立ての主な要件

法人、個人事業主、個人のいずれの場合も、民事再生を申し立てるための主な要件は、債務者が支払不能に陥るおそれがあることです。さらに法人の場合には、債務超過のおそれがある状態にある場合にも民事再生を申し立てることができます。

「支払不能のおそれ」とは、債務者が、その財産、信用、労務など一切の手段をもってしても、弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済することができない状態に陥る可能性が高いことを指します。

「債務超過のおそれ」とは、債務者の負債の総額が、その時点で有する一切の財産の価額の総額を超える状態になる可能性が高いことを意味します。

法人や個人事業主においては、上記の要件に加え、弁済期にある債務を弁済することができない場合であっても、それが事業の継続に著しい支障を来すことなく可能であるときは、民事再生の申立てが認められることがあります。

民事再生手続と他の法的整理手続との違い

民事再生と混同されがちな言葉が倒産です。「倒産」という言葉は、企業の経営が立ち行かなくなった状態を広く指す一般的な用語ですが、法的な手続きとしては、民事再生、破産、会社更生、特別清算など、いくつかの種類があります。

民事再生は、これらのうち「再建型」に分類される手続きであり、「清算型」である破産や特別清算とは目的が大きく異なります。ここではそれらの違いについて解説します。

破産との違い(清算型vs再建型)

民事再生と破産の最も大きな違いは、その手続きの目的です。民事再生は、経済的に苦境にある債務者の事業や経済生活の再建を目指す再建型の手続きであるのに対し、破産は、債務者の財産を清算し、債権者に分配することを目的とした清算型の手続きです。

手続きの主体も異なります。破産手続では、裁判所によって選任された破産管財人が債務者の財産を管理し、処分する権限を持つことになりますが、民事再生手続では、原則として債務者自身(多くの場合、既存の経営陣)が引き続き事業を運営しながら再建計画を進めます。

会社更生との違い(対象企業規模、経営陣の扱いなど)

会社更生も民事再生と同様に再建型の法的整理手続ですが、主に大規模な株式会社を対象としており、より深刻な経営危機からの再建を目指す場合に選択されることが多いです。会社更生手続では、裁判所が選任した管財人が会社の経営権を握り、更生計画に基づいて事業の再建を行います。

一方、民事再生は、中小企業や個人事業主にも利用しやすく、原則として既存の経営陣が経営を継続します。また、会社更生では、担保権の行使が開始決定後に原則として禁止されるのに対し、民事再生では、担保権は原則として手続外で実行可能です。一般的に、会社更生は民事再生よりも手続きが複雑で、期間も長く、費用も高額になる傾向があります。

個人再生との違い(個人の債務整理手続)

個人再生は、主に個人の債務整理を目的とした、民事再生法の特別規定に基づいた手続きです。民事再生法自体は法人も個人も利用できますが、個人の場合は、より簡便な手続きである個人再生が一般的に利用されます。個人再生では、住宅ローンに関する特則など、個人の生活再建に配慮した規定が設けられており、債務額の上限(住宅ローンを除く5000万円以下)や、将来の継続的な収入の見込みなどの条件があります。手続きも通常の民事再生に比べて簡略化されており、債権者集会が原則として開催されないなどの違いがあります。

「倒産」との違い(破産・会社更生との比較)

手続き 種別 対象 経営権 担保権の扱い 主な目的
民事再生 再建型 法人、個人事業主、個人 原則として維持(DIP型) 原則として実行可能 事業継続、再建
破産 清算型 法人、個人事業主、個人 管財人に移行 制限なし 解散、債権者への分配
会社更生 再建型 株式会社(主に大規模) 管財人に移行 原則として行使制限 事業再建(大規模企業向け)
特別清算 清算型 株式会社 清算人が主導 制限なし 解散(簡易な清算)

どの手続きを選ぶべきか?判断のポイント

どの法的整理手続を選択すべきかは、債務者の具体的な状況によって異なります。判断のポイントとしては、まず、債務者の規模や財務状況、事業の再建可能性などが挙げられます。経営者が事業の継続を強く希望し、経営権の維持を望むのであれば、民事再生が有力な選択肢となります。また、債権者の構成や、債権者との関係性も重要です。

債権者の同意を得やすい手続きを選択する必要があります。手続きにかかる費用や期間も考慮すべき要素です。再建の見込みがあるかどうかを慎重に検討し、早期に専門家(弁護士など)に相談することが、適切な手続きを選択し、再建の可能性を高める上で非常に重要です。

民事再生手続のメリット

民事再生には様々なメリットがあります。

事業を継続できる可能性がある

民事再生の最大のメリットの一つは、事業を継続しながら再建を目指すことができる点です。破産や特別清算のように会社を消滅させるのではなく、事業活動を維持しながら債務を整理し、経営の立て直しを図ることが可能です。これにより、これまで培ってきた技術やノウハウ、取引先との関係、従業員の雇用などを維持できる可能性があります。

経営陣が原則として経営を継続できる(DIP型)

民事再生手続では、原則として現経営陣が退任する必要はなく、経営権を維持したまま再建を進めることができます。この「DIP型(DebtorinPossession)」と呼ばれる仕組みにより、経営者はこれまでの経験や知識を活かし、迅速な意思決定を行いながら事業の再建に取り組むことができます。ただし、経営陣は裁判所から選任された監督委員の監督を受けることになります。

債務の大幅な減額・免除が期待できる

再生計画が裁判所に認可されると、債務の金額を大幅に減額したり、免除を受けたりすることが期待できます。また、債務の弁済期間を延長することも可能となるため、企業のキャッシュフローを改善し、安定した経営を取り戻すための大きな助けとなります。ただし、税金や養育費など、一部の債務は減額や免除の対象外となる点に注意が必要です。

手続開始による差押え等の中止・禁止

民事再生手続の開始決定がなされると、債権者による差押え、仮差押え、強制執行などの手続きは原則として中止または禁止されます。これにより、事業に必要な資産が保全され、債権者からの個別の取り立て行為に煩わされることなく、事業の再建に集中できる環境が整います。

従業員の雇用を守れる可能性がある

民事再生は事業の継続を前提とした手続きであるため、破産のように原則として従業員全員が解雇されるわけではなく、雇用の維持を図ることができます。また、手続開始前の未払い賃金や退職金は、一般の債権よりも優先的に支払われることになります。

民事再生のデメリット・注意点

民事再生には、様々なメリットがある一方、デメリットや注意点もあります。

信用力が低下する(取引・融資への影響)

民事再生は、会社更生や破産と同様に、法的な倒産手続の一種であるため、手続きを開始すると、その事実が官報に公告され、企業の社会的信用やブランドイメージは低下することが避けられません。これにより、取引先からの信用が失われたり、取引条件が厳しくなったりする可能性があります。また、金融機関からの新たな融資を受けることが困難になる可能性も高くなります。

債権者の同意が必要(再生計画案の可決要件)

民事再生手続において、債務者が作成した再生計画案が認可されるためには、債権者集会での決議が必要となります。通常、議決権を行使できる債権者の過半数の同意と、議決権総額の2分の1以上の同意を得る必要があります。もし債権者の同意が得られない場合、再生計画案は否決され、民事再生手続が廃止され、破産手続に移行する可能性もあります。

手続きが複雑で費用・時間がかかる

民事再生手続は、法律で定められた複雑な手続きであり、多くの書類作成や裁判所とのやり取りが必要となります。また、手続きにかかる費用も高額になる傾向があり、裁判所に納める予納金や、弁護士に支払う費用など、数百万円単位の費用が必要となる場合があります。手続きの期間も、申立てから再生計画の認可決定まで通常半年程度の時間を要します。

必ず再建できるとは限らない

民事再生手続を行ったとしても、必ずしも事業の再建に成功するとは限りません。もし再生計画案が債権者によって否決されたり、再生計画の履行が困難になったりした場合、手続きは廃止され、破産手続きに移行する可能性があります。

スポンサーが必要となる場合がある

自力での再建が難しい場合や、手続期間中の資金繰りの安定化を図るために、スポンサーの支援が必要となることがあります。特に、プレパッケージ型民事再生のように、事前にスポンサーを選定した上で手続きを開始するケースもあります。スポンサーの選定は、再建の成否を大きく左右する重要な要素となります。

民事再生手続の流れ

民事再生手続の流れについて詳しく解説します。

1. 専門家(弁護士)への相談・依頼

民事再生手続は、専門的な知識と経験が必要となるため、まずは事業再生に詳しい弁護士に相談し、手続きの可能性や進め方についてアドバイスを受けることが推奨されます。弁護士は、会社の財務状況や経営状況を分析し、民事再生手続が可能かどうかを見極め、手続きを行う場合の代理人として、債権者との交渉や裁判所への申立てなどの手続きをサポートします。

2. 申立て準備(書類作成、費用準備)

弁護士に依頼した後、民事再生の申立てに向けて準備を開始します。申立てに必要な書類は多岐にわたり、申立書、債権者一覧表、財産目録、直近の決算書類、過去の資金繰り実績と今後の資金繰り予定、事業計画書、会社の登記簿謄本などが必要です。これらの書類作成には、会社の協力が不可欠です。また、裁判所に納める予納金や、弁護士費用などの費用も事前に準備する必要があります。

3. 裁判所への申立て

準備が整い次第、管轄の地方裁判所へ民事再生手続開始の申立てを行います。通常、申立てと同時に、債権者による取り立て行為を禁止するための保全処分や、手続きを監督する監督委員の選任も申し立てます。実務上、申立て前に裁判所と事前協議を行うことが一般的です。

4. 保全処分・監督委員の選任(又は管財人の選任)

裁判所が民事再生の申立てを受理すると、多くの場合、速やかに保全処分が決定されます。保全処分により、原則として債権者への弁済が禁止され、債務者は一時的に支払いを猶予されます。また、裁判所は、手続きを監督する監督委員を選任します。監督委員は通常、弁護士が選任され、債務者の業務や財産の状況を監督し、裁判所に報告する役割を担います。管財人が選任されるのは、経営陣による事業運営が不適切と判断されるなど、ごく例外的な場合に限られます。

5. 手続開始決定

裁判所は、提出された申立書や添付書類などを審査し、民事再生手続を開始する要件を満たしていると判断した場合、民事再生手続開始決定を出します。通常、申立てから1週間から2週間程度で決定が下されます。開始決定と同時に、債権者が債権を届け出る期間や、債権調査期間などが定められ、その旨が公告・通知されます。

6. 債権者説明会

民事再生手続開始決定後、債務者(会社)は、債権者に対して、民事再生を申し立てるに至った経緯、会社の現状、今後の再建計画の概要などを説明する債権者説明会を開催することがあります。監督委員も同席し、手続きの進め方などについて意見を述べることがあります。この説明会は、債権者の不安を解消し、今後の手続きへの協力を得るために重要な機会となります。

7. 債権届出・調査・確定

民事再生手続に参加するためには、債権者は裁判所が定めた期間内に、その有する債権の種類や金額などを届け出る必要があります。債務者は、届け出られた債権の内容を調査し、その認否を行います。債務者が認めた債権や、他の債権者から異議が出なかった債権については、その内容が確定します。債務者が認めなかった債権や、異議が出された債権については、裁判所による査定が行われることがあります。

8. 財産の評定・報告

再生手続の開始決定後、債務者は、開始決定時における会社の財産を評価し、財産目録や貸借対照表を作成して裁判所に報告します。この財産評定は、原則として、財産を処分した場合の価格(処分価格)に基づいて行われます。

9. 再生計画案の作成・提出

債権の確定と財産の評定が完了した後、債務者は、債権者に対してどのような弁済を行うかなどを定めた再生計画案を作成し、裁判所に提出します。再生計画案における債権者への弁済率は、原則として、もし会社が破産した場合に債権者が受け取れるであろう金額(清算価値)を上回る必要があります(清算価値保障原則)。

10. 再生計画案の決議(書面投票・債権者集会)

提出された再生計画案について、債権者の同意を得るための手続きが行われます。これは、債権者集会を開催して決議を行う方法と、書面による投票を行う方法、またはこれらの方法を併用する方法があります。再生計画案が可決されるためには、議決権を行使できる債権者の過半数の同意と、議決権総額の2分の1以上の同意が必要です。

11. 再生計画の認可決定

債権者によって再生計画案が可決されると、裁判所は、その計画が法律の定める要件を満たしているかどうかなどを審査し、問題がないと判断した場合に、再生計画の認可決定を行います。認可決定は官報に公告されます。

12. 再生計画の遂行(弁済開始)

再生計画の認可決定が確定すると、債務者は再生計画に基づいて、債権者への弁済を開始します。弁済期間は原則として3年ですが、特別な事情がある場合は最長5年まで延長されることがあります。

13. 手続きの終結

再生計画に基づく弁済が完了した場合、または再生計画認可の決定が確定した後3年が経過した場合など、裁判所は民事再生手続の終結を決定します。これにより、債務者は裁判所の監督から離れ、通常の経済活動に戻ることができます。ただし、再生計画で3年を超える弁済期間が定められている場合は、その後も弁済を継続する必要があります。

民事再生手続にかかる費用

民事再生を行うには、弁護士費用や裁判所費用などの資金が必要となります。ここでは、それらの費用について解説します。

弁護士費用(相談料、着手金、報酬金など)の目安

民事再生手続を弁護士に依頼する場合、相談料、着手金、報酬金などの費用が発生します。相談料は、法律事務所によって異なりますが、初回相談を無料としている場合や、30分あたり数千円から1万円程度が目安となることが多いです。

着手金は、手続きを依頼する際に支払う費用で、負債総額や手続きの複雑さによって大きく変動しますが、数十万円から数百万円程度が目安となります。報酬金は、再生計画の認可決定や債務免除などの成果に応じて支払われるもので、こちらも負債総額や減額できた債務の額などに応じて、弁護士と協議して決定されます。

裁判所費用(申立手数料、予納金など)の目安

民事再生手続では、裁判所にも費用を納める必要があります。主なものとして、申立手数料(収入印紙代)、予納金、官報公告費用、郵券などがあります。申立手数料は、通常1万円程度の収入印紙を申立書に貼付して納付します。

予納金は、手続きを進める上で必要となる費用(監督委員の報酬など)に充てられるもので、負債総額に応じて大きく変動し、数百万円単位となる場合もあります。官報公告費用は、手続き開始決定などを官報に掲載するための費用で、数万円程度です。郵券は、裁判所から関係者へ書類を送付するために必要となります。

費用の捻出が難しい場合の対処法

民事再生手続にかかる費用をすぐに捻出することが難しい場合でも、いくつかの対処法があります。個人の方の場合には、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用すれば、弁護士費用や裁判所費用を立て替えてもらえる可能性があります。また、弁護士事務所によっては、費用の分割払いや後払いに対応してくれる場合もありますので、相談してみることをお勧めします。費用捻出が難しい場合は、民事再生以外の債務整理手続(任意整理や自己破産など)も検討されることがあります。

民事再生手続が関係者に与える影響

実際に民事再生を行うことにより、どのようなことが起こるのでしょうか?会社や従業員、取引先へ与える影響について解説します。

会社自身への影響(事業、信用)

民事再生手続を行うことは、会社自身にとって事業継続の可能性を残す一方で、社会的な信用力やブランドイメージの低下は避けられない影響です。手続開始後は、金融機関からの新たな融資が難しくなったり、取引先からの信用が低下し、取引条件が悪化したりする可能性があります。しかし、事業の再構築や債務の圧縮に成功すれば、長期的な視点で見ると事業の再生と成長につながる可能性もあります。

経営者への影響(責任、連帯保証)

民事再生手続が開始されても、原則として経営者は引き続き経営を担うことができますが、裁判所から選任された監督委員の監督下に置かれることになります。ただし、会社の債務について経営者が連帯保証をしている場合、民事再生手続によって会社の債務が減額されたとしても、経営者個人の保証責任が当然に免除されるわけではありません。そのため、経営者個人も別途債務整理(自己破産や個人再生など)を検討する必要が生じる場合があります。

従業員への影響(雇用、給与)

民事再生手続は、事業の継続を前提としているため、原則として従業員の雇用は維持されます。ただし、事業の再編や合理化の過程で、一部の人員削減が行われる可能性も否定できません。手続開始前の未払い賃金や退職金は、一般の債権よりも優先的に支払われることになります。

取引先(債権者)への影響(債権カット、取引継続)

民事再生手続における再生計画では、債権者はその有する債権の一部カットや、弁済期間の延長を受け入れる必要があります。

手続開始後も、多くの取引先とは取引関係が継続されることが多いですが、信用状況の変化などにより、取引条件が厳しくなる可能性もあります。

株主への影響

民事再生手続の開始自体は、原則として株主の権利に直接的な影響を与えるものではありません。しかし、会社の信用低下による株価の急落は避けられないと考えられます。また、再生計画の内容によっては、債務超過の解消や事業再編のために、減資や株式譲渡などが行われ、株主の権利が変更される可能性もあります。会社更生手続の場合には、株主の権利が大きく制限されることが多いのに対し、民事再生では株主の権利は比較的維持される傾向にあります。

民事再生手続に関するよくある質問(FAQ)

民事再生についてよくある質問をまとめました。

Q1.民事再生をしたら官報に載りますか?

はい、民事再生手続を開始した場合、その事実や手続きの進行状況は官報に公告されます。これは、法律で定められた手続きであり、債権者をはじめとする関係者に広く周知するためのものです。

Q2.手続中に給料は支払われますか?

民事再生手続中であっても、従業員の給料は原則として支払われます。手続開始前の未払い給料は、一般優先債権として他の債権よりも優先的に扱われ、手続開始後に発生した給料は共益債権として随時弁済を受けることができます。

Q3.取引先に知られずに手続きはできますか?

民事再生は法的な手続きであり、官報に公告されるため、取引先に知られずに手続きを進めることは困難です。ただし、プレパッケージ型民事再生のように、事前にスポンサーを選定し、公表のタイミングを調整することで、影響を最小限に抑える試みは可能です。

Q4.連帯保証人の責任はどうなりますか?

会社が民事再生手続を行っても、経営者やその他の連帯保証人の責任は原則として免除されません。連帯保証人は、会社が弁済できなかった債務について、引き続き責任を負うことになります。そのため、連帯保証人も別途債務整理を検討する必要がある場合があります。

Q5.民事再生後に再び融資を受けることは可能ですか?

民事再生手続の後、すぐに融資を受けることは一般的に難しいと考えられます。信用力の低下は避けられないため、金融機関からの審査は厳しくなります。しかし、再生計画を着実に履行し、業績が回復すれば、将来的に融資を受けられる可能性はあります。また、DIPファイナンスのように、手続中や手続直後の事業継続に必要な資金調達の手段も存在します。

民事再生手続は再建への選択肢、早めの相談を行いましょう

民事再生は、経済的な危機に直面した企業が、事業を継続しながら再建を目指すための重要な法的選択肢の一つです。破産とは異なり、事業を存続させ、経営陣が引き続き経営を担える可能性がある点は大きなメリットです。また、債務の大幅な減額や差押えの禁止など、企業再建を後押しする効果も期待できます。

しかし、信用力の低下や債権者の同意が必要であること、手続きが複雑で費用と時間がかかることなど、デメリットや注意点も存在します。また、民事再生手続を行ったからといって、必ず再建に成功するとは限りません。

M&Aに携わる企業担当者にとって、民事再生は、事業承継や事業拡大の機会となる可能性を秘めている一方で、リスクも伴うため、対象企業の状況を慎重に分析する必要があります。

民事再生手続の利用を検討する際には、早期に弁護士などの専門家に相談し、自社の状況に最適な再建策を検討することが非常に重要です。早めの相談と適切な準備が、民事再生を成功に導くための鍵となります。


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