マネーフォワード クラウド確定申告(FAQ)

Q. 「消費税申告の計算方法」で「積上げ」を選択した場合の機能制限を教えてください。

消費税の計算方法が「積上げ」の場合、課税仕入れの都度消費税額を計算する必要があります。
そのため、「各種設定」>「事業者」画面の「消費税申告の計算方法」で「積上げ」を選択すると、いくつかの機能の利用が制限されます。

制限される機能の詳細は、以下をご確認ください。

「ビジネスカテゴリ」画面の「仕訳の単位」で「日次」選択し、複数の取引明細を含む仕訳を登録する

「連携サービスから入力」>「ビジネスカテゴリ」画面の「仕訳の単位」で「日次」を選択して複数の取引明細を含む仕訳を登録する場合、課税仕入れの都度消費税額を計算できません。

そのため、対象の会計年度内において、「事業者」画面の「消費税申告の計算方法」が「積上げ」の場合、「ビジネスカテゴリ」画面の「仕訳の単位」で「日次」を選択して複数の取引明細を含む仕訳を登録しようとすると、以下のエラーメッセージが表示されます。

ビジネスカテゴリ

対象のエラーメッセージが表示された場合は、以下どちらかの対応を行ってください。

  • 「事業者」画面の「消費税申告の計算方法」を「割戻し」に変更する。
  • 「ビジネスカテゴリ」画面で「仕訳の単位」を「明細」に変更する。
ビジネスカテゴリの一部連携サービスでは、すでに連携サービス側で複数の明細を集計済みの金額を取得しているため、「積上げ」に対応していません。

「経費・債務支払から入力」画面で仕訳の作成単位を「申請」または「集計」とする

「経費・債務支払から入力」>「自動仕訳設定」画面で設定した仕訳の作成単位が「申請」または「集計」の場合、複数の経費明細を申請もしくは月ごとにまとめて仕訳として計上するため、課税仕入れの都度消費税額を計算できません。

そのため、対象の会計年度内において、「事業者」画面の「消費税申告の計算方法」が「積上げ」の場合、「自動仕訳設定」画面で仕訳の作成単位を「申請」または「集計」に変更しようとすると、以下のエラーメッセージが表示されます。

経費・債務支払から入力

対象のエラーメッセージが表示された場合は、以下どちらかの対応を行ってください。

  • 「事業者」画面の「消費税申告の計算方法」を「割戻し」に変更する。
  • 「自動仕訳設定」画面で仕訳の作成単位を「明細」に変更する。

「家事按分」機能 ※個人事業者の場合

家事按分」機能は、その年度に登録した複数の仕訳に対して個人消費分をまとめて除外する機能のため、課税仕入れの都度消費税額を計算できません。

そのため、対象の会計年度内において、「事業者」画面の「消費税申告の計算方法」が「積上げ」の場合、「家事按分」機能を利用しようとすると、以下のエラーメッセージが表示されます。

家事按分

「家事按分」機能を利用する場合は、「事業者」画面の「消費税申告の計算方法」を「割戻し」に変更してください。

更新日:2023年06月05日

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