「所定」「残業」の集計は、就業ルールの「労働時間を【所定】として集計する範囲」の設定によって異なります。
就業ルールの「労働時間を【所定】として集計する範囲」で設定を確認し、以下をご参照ください。
「勤務パターンの契約時間の開始~終了の範囲のみ」を選択している
「労働時間を【所定】として集計する範囲」で「勤務パターンの契約時間の開始~終了の範囲のみ」を選択している場合、以下のように集計されます。
- 所定:「勤務パターン」で設定している「契約時間の開始~終了」の範囲内の時間
- 残業:「勤務パターン」で設定している「契約時間の開始~終了」の範囲から外れている時間
- 法定外:その日の労働時間が8時間、または1週間の勤務が40時間を超えた以降すべての時間
「遅刻」や「早退」は、「契約時間の開始/終了」をもとに、契約時間の開始より遅い打刻であれば「遅刻」が、終了より早い打刻であれば「早退」が集計されます。
「1ヶ月単位変形労働時間制」「1年単位変形労働時間制」では、設定により「法定外」に集計される値が異なるため、それぞれの設定ガイドもあわせてご参照ください。
1ヶ月単位変形労働時間制の設定方法
1年単位変形労働時間制の設定方法
1ヶ月単位変形労働時間制の設定方法
1年単位変形労働時間制の設定方法
契約時間の開始/終了が「10:00/18:30」の場合の具体例
出勤「9:30」/退勤「19:00」のとき
- 「残業」1時間(9:30~10:00、18:30~19:00)
所定労働時間の範囲外を「残業」で集計します。
出勤「9:30」から契約時間の開始「10:00」までの「30分」と、契約時間の終了「18:30」から退勤「19:00」までの「30分」は、「契約時間の開始~終了」の範囲外のため「残業」として集計されます。
- 「所定」7時間30分(10:00~18:30 – 休憩1時間)
契約時間の開始「10:00」から、休憩1時間を除いてその日の労働時間が8時間に達する「18:30」までは、「契約時間の開始~終了」の範囲内のため「所定」として集計されます。
- 「法定外」30分(18:30~19:00)
「残業」として集計された時間のうち、その日の労働時間が「8時間」を越えた「18:30」から「19:00」までの「30分」は「法定外」として集計されます。
出勤「10:30」/退勤「19:30」のとき
- 「遅刻」30分(10:00~10:30)
契約時間の開始「10:00」から出勤「10:30」までの「30分」は、「遅刻」として集計されます。
- 「所定」7時間(10:30~18:30 – 休憩1時間)
出勤「10:30」から、休憩1時間を除いた契約時間の終了「18:30」までは、「契約時間の開始~終了」の範囲内のため「所定」として集計されます。
- 「残業」1時間(18:30~19:30)
契約時間の終了「18:30」から退勤「19:30」までの「1時間」は、「契約時間の開始~終了」の範囲外のため「残業」として集計されます。
「勤務パターンの契約時間の開始~終了までの時間数分を上限とする」を選択している
「労働時間を【所定】として集計する範囲」で「勤務パターンの契約時間の開始~終了までの時間数分を上限とする」を選択している】を選択している場合、以下のように集計されます。
- 所定:「勤務パターン」で設定している「契約時間の開始~終了」の「時間数分」を上限※
- 残業:「所定」の上限を超過した時間
- 法定外:その日の労働時間が8時間、または1週間の勤務が40時間を超えた以降すべての時間
※「休憩時間自動適用設定」が行われている場合、その時間数を差し引いたものが上限となります。
「遅刻」や「早退」は、「契約時間の開始/終了」をもとに、契約時間の開始より遅い打刻であれば「遅刻」が、終了より早い打刻であれば「早退」が集計されます。
「1ヶ月単位変形労働時間制」「1年単位変形労働時間制」では、設定により「法定外」に集計される値が異なります。
それぞれの設定ガイドもあわせてご参照ください。
1ヶ月単位変形労働時間制の設定方法
1年単位変形労働時間制の設定方法
それぞれの設定ガイドもあわせてご参照ください。
1ヶ月単位変形労働時間制の設定方法
1年単位変形労働時間制の設定方法
契約時間の開始/終了が「10:00/18:30」の場合の具体例
出勤「9:30」/退勤「19:00」のとき
- 「所定」8時間(9:30~18:30 – 休憩1時間)
「契約時間の開始~終了」の時間数は「8時間30分」です。
時間数が「8時間」を超えている場合、「基本勤務制」と「シフト制」では、出勤から最大「8時間」までの労働が「所定」として集計されます。
- 「残業」30分(18:30~19:00)
「18:30」から「19:00」までの「30分」は「契約時間の開始~終了」の所定の時間数を越えているため、「残業」として集計されます。
- 「法定外」30分(18:30~19:00)
「残業」として集計された時間のうち、その日の労働時間が「8時間」を越えた「18:30」から「19:00」までの「30分」は「法定外」として集計されます。
出勤「10:30」/退勤「19:30」のとき
- 「遅刻」30分(10:00~10:30)
契約時間の開始「10:00」から出勤「10:30」までの「30分」は、「遅刻」として集計されます。
- 「所定」8時間(10:30~19:30-休憩1時間)
「基本勤務制」と「シフト制」では、出勤から法定外となる「8時間」までの労働が「所定」として集計されます。
更新日:2024年07月04日
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