マネーフォワード クラウド勤怠(FAQ)

Q. 1日の「所定」「残業」「法定外」をどのように集計しているか教えてください。(「残業」に「法定外」を含めて集計)

「所定」「残業」の集計は、就業ルールの「労働時間を【所定】として集計する範囲」の設定によって異なります。
就業ルールの「労働時間を【所定】として集計する範囲」で設定を確認し、以下をご参照ください。

  • このガイドは、「事業者情報」画面の「残業時間の集計方法の表示方法」に【「残業」に「法定外」を含めて集計】と表示されている事業者用です。【「所定外」と「法定外」で別々に集計】と表示されている場合はこちらのガイドをご参照ください。
  • 「フレックスタイム制」「管理監督者」「裁量労働制」「1ヶ月単位変形労働時間制」「1年単位変形労働時間制」では集計方法が異なります。それぞれの設定ガイドをご参照ください。

「勤務パターンの契約時間の開始~終了の範囲のみ」を選択している

「労働時間を【所定】として集計する範囲」で「勤務パターンの契約時間の開始~終了の範囲のみ」を選択している場合、以下のように集計されます。

  • 所定:「勤務パターン」で設定している「契約時間の開始~終了」の範囲内の時間
  • 残業:「勤務パターン」で設定している「契約時間の開始~終了」の範囲から外れている時間
  • 法定外:その日の労働時間が8時間、または1週間の勤務が40時間を超えた以降すべての時間

「遅刻」や「早退」は、「契約時間の開始/終了」をもとに、契約時間の開始より遅い打刻であれば「遅刻」が、終了より早い打刻であれば「早退」が集計されます。

「1ヶ月単位変形労働時間制」「1年単位変形労働時間制」では、設定により「法定外」に集計される値が異なるため、それぞれの設定ガイドもあわせてご参照ください。
1ヶ月単位変形労働時間制の設定方法
1年単位変形労働時間制の設定方法

契約時間の開始/終了が「10:00/18:30」の場合の具体例

出勤「9:30」/退勤「19:00」のとき

  • 「残業」1時間(9:30~10:00、18:30~19:00)
    所定労働時間の範囲外を「残業」で集計します。
    出勤「9:30」から契約時間の開始「10:00」までの「30分」と、契約時間の終了「18:30」から退勤「19:00」までの「30分」は、「契約時間の開始~終了」の範囲外のため「残業」として集計されます。
  • 「所定」7時間30分(10:00~18:30 – 休憩1時間)
    契約時間の開始「10:00」から、休憩1時間を除いてその日の労働時間が8時間に達する「18:30」までは、「契約時間の開始~終了」の範囲内のため「所定」として集計されます。
  • 「法定外」30分(18:30~19:00)
    「残業」として集計された時間のうち、その日の労働時間が「8時間」を越えた「18:30」から「19:00」までの「30分」は「法定外」として集計されます。

出勤「10:30」/退勤「19:30」のとき

  • 「遅刻」30分(10:00~10:30)
    契約時間の開始「10:00」から出勤「10:30」までの「30分」は、「遅刻」として集計されます。
  • 「所定」7時間(10:30~18:30 – 休憩1時間)
    出勤「10:30」から、休憩1時間を除いた契約時間の終了「18:30」までは、「契約時間の開始~終了」の範囲内のため「所定」として集計されます。
  • 「残業」1時間(18:30~19:30)
    契約時間の終了「18:30」から退勤「19:30」までの「1時間」は、「契約時間の開始~終了」の範囲外のため「残業」として集計されます。

「勤務パターンの契約時間の開始~終了までの時間数分を上限とする」を選択している

「労働時間を【所定】として集計する範囲」で「勤務パターンの契約時間の開始~終了までの時間数分を上限とする」を選択している】を選択している場合、以下のように集計されます。

  • 所定:「勤務パターン」で設定している「契約時間の開始~終了」の「時間数分」を上限
  • 残業:「所定」の上限を超過した時間
  • 法定外:その日の労働時間が8時間、または1週間の勤務が40時間を超えた以降すべての時間

※「休憩時間自動適用設定」が行われている場合、その時間数を差し引いたものが上限となります。

「遅刻」や「早退」は、「契約時間の開始/終了」をもとに、契約時間の開始より遅い打刻であれば「遅刻」が、終了より早い打刻であれば「早退」が集計されます。

「1ヶ月単位変形労働時間制」「1年単位変形労働時間制」では、設定により「法定外」に集計される値が異なります。
それぞれの設定ガイドもあわせてご参照ください。
1ヶ月単位変形労働時間制の設定方法
1年単位変形労働時間制の設定方法

契約時間の開始/終了が「10:00/18:30」の場合の具体例

出勤「9:30」/退勤「19:00」のとき

  • 「所定」8時間(9:30~18:30 – 休憩1時間)
    「契約時間の開始~終了」の時間数は「8時間30分」です。
    時間数が「8時間」を超えている場合、「基本勤務制」と「シフト制」では、出勤から最大「8時間」までの労働が「所定」として集計されます。
  • 「残業」30分(18:30~19:00)
    「18:30」から「19:00」までの「30分」は「契約時間の開始~終了」の所定の時間数を越えているため、「残業」として集計されます。
  • 「法定外」30分(18:30~19:00)
    「残業」として集計された時間のうち、その日の労働時間が「8時間」を越えた「18:30」から「19:00」までの「30分」は「法定外」として集計されます。

出勤「10:30」/退勤「19:30」のとき

  • 「遅刻」30分(10:00~10:30)
    契約時間の開始「10:00」から出勤「10:30」までの「30分」は、「遅刻」として集計されます。
  • 「所定」8時間(10:30~19:30-休憩1時間)
    「基本勤務制」と「シフト制」では、出勤から法定外となる「8時間」までの労働が「所定」として集計されます。
更新日:2024年07月04日

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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