回答
一日8時間を超えて労働すると、法定外へ集計されます。
また、週40時間を超えて労働した場合も、法定外へ集計されます。
※上記は就業ルール「基本勤務制」「シフト制」の集計方法です。
「フレックスタイム制」「管理監督者」「裁量労働制」では集計方法が異なります。
「フレックスタイム制」「管理監督者」「裁量労働制」では集計方法が異なります。
一日に8時間を超えて労働している場合
一日の総労働時間が8時間を超えると、超えた時間は法定外へ集計されます。
- 総労働9:00h
- 所定8:00h
- 法定外1:00h
一週間に40時間を超えて労働している場合
一週間の所定・所定外・深夜所定・深夜所定外(法定外および深夜法定外を除いた時間)の合計が40時間に達した場合、超えた時間は法定外へ集計されます。
- 日曜日から金曜日までの所定 40:00h
- 日曜日から金曜日までの所定外 00:00h
- 土曜日の法定外8:00h
日曜日から金曜日までの所定・所定外の合計が40時間に達しているため、土曜日の勤務時間が法定外へ集計されます。
また、一週間の起算日は「就業ルール」>「一週間の起算曜日」を元に判定しています。
例えば、一週間の起算曜日が「日曜日」の場合は、日曜日から土曜日までを一週間として集計します。
一日に8時間を超え、かつ一週間に40時間を超えて労働している場合
- 日曜日から金曜日までの所定38:00h
- 日曜日から金曜日までの所定外2:00h
- 日曜日から金曜日までの法定外4:00h
- 土曜日の法定外8:00h
日曜日から金曜日までの所定・所定外の合計が40時間に達しているため、土曜日の勤務時間が法定外へ集計されています。
なお、日曜日から金曜日までの法定外4:00hは週40時間の集計では対象外となります。
更新日:2022年03月10日
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