出勤から退勤までの範囲と時間休の開始から終了までの範囲が重なっている時間帯(以後、「時間休を取得した時間帯の勤務時間」と記載します。)は、労働時間として集計される場合と集計されない場合があります。
具体例については以下をご確認ください。
- 出勤簿を出力し、手元で集計値を修正して保管する。
- ご利用の給与ソフトで集計値を修正する。
「時間休を取得した時間帯の勤務時間」が集計される場合
以下のいずれかに該当する場合は、「時間休を取得した時間帯の勤務時間」が集計されます。
- 時間休の開始時間がその日の最初の出勤時間以前である
- 時間休の終了時間がその日の最後の退勤時間以後である
具体例1
以下の場合を例に説明します。
- 時間休:9:00~10:00
- 出勤時間〜退勤時間:9:45〜18:00
上記の場合、その日の最初の出勤時間から最後の退勤時間までの範囲に、時間休の開始から終了までの範囲が完全に含まれていません。
そのため、中抜けとは判定されず、「時間休を取得した時間帯の勤務時間」である「9:45~10:00」の15分も労働時間として集計されます。
具体例2
以下の場合を例に説明します。
- 時間休:17:00~18:00
- 出勤時間〜退勤時間:9:00〜17:20
上記の場合、その日の最初の出勤時間から最後の退勤時間までの範囲に、時間休の開始から終了までの範囲が完全に含まれていません。
そのため、中抜けとは判定されず、「時間休を取得した時間帯の勤務時間」である「17:00~17:20」の20分も労働時間として集計されます。
「時間休を取得した時間帯の勤務時間」が集計されない場合
その日の最初の出勤時間と最後の退勤時間の間に時間休を取得する場合は、「時間休を取得した時間帯の勤務時間」が集計されません。
具体例1
以下の場合を例に説明します。
- 時間休:14:00~15:00
- 出勤時間〜退勤時間:9:00〜18:00
上記の場合、その日の最初の出勤時間から最後の退勤時間までの範囲に、時間休の開始から終了までの範囲が完全に含まれています。
そのため、中抜けと判定され、「時間休を取得した時間帯の勤務時間」である「14:00~15:00」の1時間は労働時間として集計されません。
具体例2
以下の場合を例に説明します。
- 時間休:14:00~15:00
- 出勤時間〜退勤時間:9:00〜14:10、15:00~18:00
上記の場合、その日の最初の出勤時間から最後の退勤時間までの範囲に、時間休の開始から終了までの範囲が完全に含まれています。
そのため、中抜けと判定され、「時間休を取得した時間帯の勤務時間」である「14:00~14:10」の10分は労働時間として集計されません。
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