• 更新日 : 2025年6月2日

4月1日入社の有給休暇はいつ?2回目以降や付与日を一斉に合わせる方法も解説

新年度の4月1日に入社した場合、有給休暇はいつ付与されるのでしょうか?入社早々には取得できないと聞くものの、具体的な付与タイミングや日数について疑問に思う方も多いでしょう。また、有給休暇の取得を会社に拒否された場合の対処法も気になるところです。この記事では4月1日入社の社員の有給休暇について、初回付与の時期や2回目以降の付与サイクル、会社が基準日を変更するケース、有給休暇管理を効率化する方法まで解説します。

4月1日入社の有給休暇はいつ?

4月1日入社の社員が有給休暇をもらえるのは 入社日から6ヶ月後 です。2025年4月1日入社であれば、6ヶ月後の2025年10月1日が法定の有給休暇付与日となり、この日に10日間の有給休暇が付与される計算になります。

労働基準法では、雇い入れの日から6ヶ月継続勤務し、かつその間の出勤率が8割以上であれば、最低10日の年次有給休暇を付与しなければならないと定められています。

この初回付与日が有給休暇の「基準日」となり、今後の付与サイクルも基本的にはこの日付に沿って進みます。会社によっては福利厚生として法定より前に有給を付与するケースもありますが、法律上は6ヶ月経過時点で10日が最低限付与される点を押さえておきましょう。

4月1日入社の2回目以降の有給休暇の付与タイミング

初回付与後は、基準日から1年ごとに所定の日数の有給休暇が付与されます。勤続年数に応じて付与日数は増えていき、次年度は11日、その翌年は12日というように年々加算され、最終的には20日が上限となります。

■ 週5日(217日以上)勤務の有給休暇付与日と付与日数

勤続年数付与日付与日数有給休暇の有効期限
6ヶ月2025年10月1日10日2027年9月30日
1年6ヶ月2026年4月1日11日2028年3月31日
2年6ヶ月2027年4月1日12日2029年3月31日
3年6ヶ月2028年4月1日14日2030年3月31日
4年6ヶ月2029年4月1日16日2031年3月31日
5年6ヶ月2030年4月1日18日2032年3月31日
6年6ヶ月以上2031年4月1日以降20日2033年3月31日以降

例えば10日付与された翌年には11日、それから1年後には12日…といったペースで増えていき、勤続6年6ヶ月以上で毎年20日間付与されるのが最大となります(法定基準)。

ただし、これらはあくまで法律上の最低付与日数であり、企業がそれ以上の有給日数を付与することも可能です。一般的な正社員であれば、入社から年数が経つにつれ有給のストックが増えていく仕組みだと理解しておきましょう。

有給休暇の消滅に注意!

有給休暇は、付与日から2年が経過すると消滅します。そのため、取得しないまま放置すると権利を失ってしまうことになります。毎年の付与日を把握し、計画的に取得することが大切です。

有給休暇の付与日を4月1日に一斉に合わせることはできる?

企業によっては、従業員ごとに異なる有給休暇の基準日(初回付与日)を統一された日付に変更して管理する場合があります。これを「有給休暇の斉一的取扱い」といい、全社員の付与日をそろえることで管理を簡便にする方法です。

例えば、初回の有給休暇は入社6ヶ月後に付与し、2回目以降は他の従業員と同じ毎年4月1日を基準日とする運用も可能です。企業側にとっては、付与日を統一することで管理の手間を減らせるメリットがあります。

ただし、基準日を変更する際には労働者に不利益が生じないことが条件となります。本来の基準日より付与が遅れることはできず、仮に基準日を繰り上げる場合でも、短縮された期間の出勤率は全て出席とみなすなどの配慮が必要です。従業員へ適切に周知することが求められます。

■ 有給の基準日変更の具体例

入社日初回付与日

(6ヶ月後)

統一基準日

(翌年以降)

2回目の

付与日数

注意点
2025年4月1日2025年10月1日2026年4月1日11日2回目の付与が半年後になるが、不利益がないよう出勤率100%扱い
2025年6月1日2025年12月1日2026年4月1日11日6ヶ月未満の期間で基準日を統一する
2025年9月1日2026年3月1日2026年4月1日11日本来の基準日より早まるが、短縮期間の出勤率を考慮

このように基準日を変更する際は、労働者に不利益が生じないことが条件となります。具体的には、本来の基準日より付与が遅れるような扱いはできず、仮に基準日を繰り上げる場合でも計算期間の出勤率は全て出席とみなすなどの配慮が必要です。

4月1日入社の有給休暇の取得方法

有給休暇の取得方法は、企業の制度や働き方によって異なりますが、大きく分けて3つの方法があります。従業員が自分で申請して取得する方法、会社が取得時期を指定する方法、そして計画的に休暇を設定する方法です。それぞれの特徴とポイントを見ていきましょう。

従業員からの申請で取得する

有給休暇を取得する基本的な方法は、従業員が希望する日を会社に申請することです。通常は、会社のルールに沿って申請書を提出し、希望日を指定します。会社はこの申請を尊重する義務があります。

ただし、「○日前までに申請」などの社内ルールがある場合もあるので、事前に確認して早めに申請しましょう。

この方法のメリットは、自分の都合に合わせて休みを取れることです。一方で、職場の雰囲気によっては申請しにくいこともあります。会社は、従業員が気軽に申請できる環境を作ることが大切です。

会社が取得時季を指定する

会社が有給休暇の取得日を決める方法もあります。2019年の労基法改正で、年間10日以上の有給休暇が付与される人は、最低5日間の取得が義務化されました。

例えば、従業員が5日以上の有給を取っていない場合、会社が「○月○日に休んでください」と指定できます。これにより、最低5日間は確実に休める仕組みになっています。

この方法のメリットは、忙しさや遠慮で有給を取れない人も確実に休めることです。ただし、自分の希望と異なる日に休まなければならない可能性がある点は注意が必要です。

計画年休を設ける

「計画年休」とは、会社があらかじめ有給休暇の取得日を決める制度です。労働者代表と会社が協議し、夏季休暇や年末年始に有給を割り当てることで、計画的に休暇を取る仕組みです。

メリットは、有給取得率が上がり、従業員も周りを気にせず休みやすくなることです。また、会社も業務の繁忙期・閑散期を考慮して調整しやすくなります。

デメリットは、労使協定の締結が必要なことや、決まった日以外に有給を取得しにくくなる点です。しかし、5日取得義務の達成にも役立つため、多くの企業で導入されています。

もし有給休暇を拒否されたら?対応方法

有給休暇は労働者の権利であり、会社は正当な理由なく拒否できません。しかし、「忙しい」「人手不足」といった理由で断られることがあります。

まず確認したいのは、会社には「時季変更権」があり、業務に支障が出る場合は日程を変更できることです。ただし、「忙しいから」だけでは変更できません。厚生労働省のガイドラインでも、「業務多忙」は正当な理由にならないとされています。

もし有給休暇を拒否されたら、まずは理由を確認しましょう。口頭で伝えられた場合でも、書面やメールで改めて確認するとよいでしょう。会社が「時季変更権」を理由にしているなら、本当に業務上やむを得ない状況なのかを見極めることが大切です。業務調整や代替要員の確保など、会社が適切な対応をしているかもポイントになります。

それでも納得できない場合は、社内の相談窓口や労働組合に相談しましょう。問題が解決しない場合は、労働基準監督署に相談することもできます。労基署が介入すると、会社に是正指導が入る可能性があり、違法と判断されれば罰則が科されることもあります。

4月1日入社で有給休暇が付与されたら気をつけること

4月1日入社で有給休暇が付与されたら、計画的に消化することが大切です。有給には2年間の有効期限があり、それを過ぎると消滅してしまいます。例えば、2025年10月1日に付与された有給は2027年9月30日までに使わないと失効します。繰り越しは1年分のみ可能で、最大40日まで保持できます。

忙しくて後回しにしていると、気づかないうちに有効期限が切れてしまうことがあります。年間の休暇計画を立て、繰り越しが発生しないようバランスよく消化するのが理想です。また、会社によっては半日休や時間単位での取得も可能なので、自社のルールを確認し、柔軟に活用しましょう。

【会社側】有給休暇を管理する際の注意点

企業にとっても、有給休暇の適切な管理は重要です。2019年からは、年5日の有給取得が義務化されており、違反すると罰則が科される可能性があります。そのため、従業員の取得状況を正確に把握し、取得が進んでいない場合は計画年休を導入するなどの対応が求められます。

有給取得率の向上も企業の課題の一つです。企業の中には取得しづらい雰囲気がある場合もあります。経営層や管理職が率先して取得する、計画的な有給取得を推奨するなど、休みやすい環境づくりが求められます。理由を問わず有給を取りやすい文化を作ることが、従業員の満足度向上にもつながるでしょう。

また、有給管理簿を整備し、各社員の付与日・残日数・取得履歴を記録することも重要です。特に、基準日を統一している場合は繰越分と新規付与分の管理を正確に行い、計算ミスを防ぐために勤怠システムや会計ソフトを活用するとよいでしょう。

有給休暇の計算を効率よく行うには

有給休暇の日数計算や残日数管理は煩雑になりがちな業務です。特に従業員ごとに入社日が異なる場合、それぞれの初回付与日や翌年以降の付与タイミングがずれていくため、手作業で管理しているとミスや管理漏れが発生するリスクがあります。

また、法改正の反映をうっかり怠ると違法にもなりかねません。こうしたリスクを低減し効率的に管理するには、勤怠管理をシステム化することがおすすめです。

具体的には、クラウド勤怠管理システムや人事労務ソフトウェアを導入することで、有給休暇の付与から取得申請・承認、残日数の計算まで一元管理できます。紙やExcelで管理する場合に比べ、ソフト上であれば各社員の有給残日数や消滅時期がリアルタイムに更新され、誰が何日残っているか一目で把握できます。

このように、ITツールを活用した有給管理は企業・従業員双方にメリットが大きいため、従業員が多い企業や有給管理に課題を感じている担当者は導入を検討すると良いでしょう。

有給休暇を計画的に活用しよう

4月1日入社の有給休暇の付与タイミングや取得方法について解説しました。有給休暇は、入社6ヶ月後に10日間付与され、その後は勤続年数に応じて増えていきます。会社が基準日を統一することもありますが、労働者に不利益がないよう注意が必要です。

有給休暇は労働者の権利であり、基本的には会社が拒否することはできません。業務に支障がある場合のみ時季変更権が認められますが、「忙しい」などの理由では正当化されません。もし不当に拒否された場合は、社内の相談窓口や労基署に相談しましょう。

有給休暇を無駄なく使うためには、計画的に取得することが大切です。企業側も、従業員が取得しやすい環境を整えることが求められます。クラウドシステムの活用など、管理の効率化も検討しながら、休みやすい職場づくりを進めましょう。

有給休暇の取得、管理に役立つテンプレート

有給休暇の取得や管理をスムーズに行うには、ひな形(テンプレート)を利用するのも効果的です。自社に合わせてカスタマイズしてお使いください。

マネーフォワード クラウドでは、ひな形・テンプレートを無料でダウンロードいただけます。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事