帳簿(国税関係帳簿)の電子帳簿保存には、「優良電子帳簿」と「その他の電子帳簿」があります。
確定申告によって65万円の青色申告特別控除を受けるためには、税務署に届出などをおこない「優良電子帳簿」の要件を満たすことが必要です。
「優良電子帳簿」の要件を満たすために必要なマネーフォワード クラウド確定申告の操作については、以下をご確認ください。
優良な電子帳簿の要件
「優良な電子帳簿」については以下をご確認ください。
分類 | 要件 | 概要 |
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真実性の確保 | 訂正・削除履歴の確保 |
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相互関連性の確保 | 電子化した帳簿の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認できること。 | |
関係書類等の備付け | システム関係書類等(システム概要書・システム仕様書・操作説明書・事務処理マニュアル等)を備え付けること。 | |
可視性の確保 | 見続可能性の確保 | 保存場所に、電子計算機(パソコン等)・プログラム・ディスプレイ・プリンタおよびこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式および明瞭な状態で速やかに出力できること。 |
検索機能の確保 |
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「電子帳簿等保存」の詳細については、以下ガイドをご参照ください。
【電帳法かんたんガイド】「電子帳簿等保存」に対応するために必要な設定・操作について
優良な電子帳簿の要件に対応するための操作方法
「仕訳履歴保存」を設定する
「仕訳履歴保存」機能を利用すると、帳簿(国税関係帳簿)の電子帳簿保存のうち、「優良電子帳簿」の要件である訂正・削除履歴の確保を満たすことが可能です。
「申告情報」画面の「電子帳簿保存法に関する設定」で「仕訳履歴保存機能を利用する」にチェックを入れてください。
仕訳履歴保存機能については以下のガイドをご参照ください。
仕訳履歴保存機能の使い方
申告期限までに届出書を提出する
通常、確定申告期限は翌年の3月15日です。
以下の国税庁ページを参照し、期限までに手続きを行ってください。
[手続名]国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出手続 |国税庁
電子帳簿保存法の詳細について
電子帳簿保存法の詳細については、以下の国税庁ページをご参照ください。
- 電子帳簿保存法について:電子帳簿等保存制度特設サイト|国税庁
- 青色申告特別控除について:No.2072 青色申告特別控除|国税庁
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