確定申告書機能の「申告情報」画面にある「電子帳簿保存法に関する設定」では、「仕訳履歴保存」および「スキャナ保存」機能の利用有無を設定できます。
それぞれの詳細については、以下をご確認ください。
仕訳履歴保存
「仕訳履歴保存」機能を使用することで、仕訳や科目および部門について、登録・訂正・削除の履歴を確認できます。
これにより、帳簿(国税関係帳簿)の電子帳簿保存のうち、「優良電子帳簿」の要件である訂正・削除履歴の確保を満たすことが可能です。
青色申告特別控除65万円の要件の1つでもあるため、青色申告特別控除を希望する場合にはチェックをいれましょう。
帳簿保存の対応状況については以下ガイドの「各要件を満たすための機能について」をご参照ください。
改正電子帳簿保存法の帳簿保存について
「提出方法」で「窓口・郵送で提出」を選択した場合、65万円控除の適用条件を満たすためには、電子帳簿保存の「優良な電子帳簿の要件」を満たす必要があります。
届出書について
「優良な電子帳簿」の備付け・保存を行った場合、一定事項を記入した届出を出すことで以下内容を受けることができます。
1.過少申告加算税が5%軽減される措置の適用
2.青色申告65万円控除※
詳しくは以下の国税庁ページを参照し、期限までに手続きを行ってください。
[手続名]国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出手続 |国税庁
※電子申告(e-tax)、優良な電子帳簿保存のどちらかで青色申告特別控除65万円の適用が受けられます。
スキャナ保存
スキャナ保存の設定を行うことで、この要件にある「解像度および階調情報の保存」と「大きさ情報の保存」に対応するための機能が利用可能です。
スキャナ保存については以下をご確認ください。
適用条件 (一部抜粋) |
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対象となる帳簿・書類 |
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タイムスタンプ (入力制限) | 最長2ヶ月+おおむね7営業日 |
原本の保存 | スキャナ保存後に原本の廃棄が可能に
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罰則 | データの改ざんなどを行った事実があった場合には、通常の重課税に追加してさらに10%分の金額が加算される。 |
要件に関する詳細は、以下ガイドの「スキャナ保存の要件と対応する機能について」をご参照ください。
改正電子帳簿保存法の書類保存について
電子帳簿保存法の詳細について
電子帳簿保存法の詳細については、以下の国税庁ページをご参照ください。
- 電子帳簿保存法の制度について:電子帳簿等保存制度特設サイト|国税庁
- 青色申告特別控除について:No.2072 青色申告特別控除|国税庁
- スキャナ保存について:電子帳簿保存法一問一答(問10)|国税庁
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