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【特定親族特別控除】「特定親族」とは

「特定親族」とは、その年の12月31日時点で、以下の要件のすべてに当てはまる人をいいます。

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)であること。
  • 年齢が19歳以上23歳未満の親族であること。
  • 納税者と生計を一にしていること。
  • 年間の合計所得金額が58万円超123万円以下(収入が給与のみの場合は給与収入が123万円超188万円以下)であること。
  • その年を通じて青色事業専従者給与を受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと。

※親族には、里子・市区町村から養護を委託された老人を含みます。

詳細は以下の国税庁のページを参照し、不明な点は最寄りの税務署にご相談ください。
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁HP

更新日:2025年09月01日

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