「特定親族」とは、その年の12月31日時点で、以下の要件のすべてに当てはまる人をいいます。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)であること。※
- 年齢が19歳以上23歳未満の親族であること。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が58万円超123万円以下(収入が給与のみの場合は給与収入が123万円超188万円以下)であること。
- その年を通じて青色事業専従者給与を受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと。
※親族には、里子・市区町村から養護を委託された老人を含みます。
詳細は以下の国税庁のページを参照し、不明な点は最寄りの税務署にご相談ください。
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁HP
更新日:2025年09月01日
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