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【ひとり親控除/寡婦控除】ひとり親/寡婦控除とは

【ひとり親控除/寡婦控除の判定フローチャート】

ひとり親控除


納税者がひとり親であるとき、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを「ひとり親控除」といい、令和2年分の所得税から適用されます。

ひとり親とは、その年の12月31日の現況で、婚姻をしていない、または配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件のすべてに当てはまる人をいいます。

①その人と、事実上婚姻関係と同様と認められる一定の人がいないこと。
②生計を一にする子がいること。
(※その年の総所得金額等が48万円以下で、他の人の扶養親族等でない子に限ります。)
③本人の合計所得金額が500万円以下であること。

(参考:No.1171 ひとり親控除|国税庁

寡婦控除

納税者が寡婦であるとき、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを寡婦控除といいます。

寡婦とは、その年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。
なお、納税者と事実上婚姻関係と同様と認められる一定の人がいる場合は、対象となりません。

①夫と離婚した後、婚姻しておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
②夫と死別した後、婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人(※この場合、扶養親族の要件はありません)

※「夫」とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。

(参考:No.1170 寡婦控除|国税庁

詳細については、最寄りの税務署へご確認をお願いいたします。

更新日:2021年08月30日

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