【ひとり親控除/寡婦控除の判定フローチャート】
ひとり親控除
納税者がひとり親であるとき、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを「ひとり親控除」といい、令和2年分の所得税から適用されます。
ひとり親とは、その年の12月31日の現況で、婚姻をしていない、または配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件のすべてに当てはまる人をいいます。
①その人と、事実上婚姻関係と同様と認められる一定の人がいないこと。
②生計を一にする子がいること。
(※その年の総所得金額等が48万円以下で、他の人の扶養親族等でない子に限ります。)
③本人の合計所得金額が500万円以下であること。
(参考:No.1171 ひとり親控除|国税庁)
寡婦控除
納税者が寡婦であるとき、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを寡婦控除といいます。
寡婦とは、その年の12月31日の現況で、ひとり親に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。
なお、納税者と事実上婚姻関係と同様と認められる一定の人がいる場合は、対象となりません。
①夫と離婚した後、婚姻しておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
②夫と死別した後、婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人(※この場合、扶養親族の要件はありません)
(参考:No.1170 寡婦控除|国税庁)
詳細については、最寄りの税務署へご確認をお願いいたします。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。

