給与所得者が以下の1~7の特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、確定申告により、その超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度です。
なお、特定支出控除は年末調整には適用されないためご注意ください。
平成28年分から
その年中の給与等の収入金額 | 特定支出控除額の適用判定の基準となる金額 |
---|---|
一律 | その年中の給与所得控除額×1/2 |
対象となる支出
- 通勤者として通勤するために必要な支出(通勤費)
- 勤務する場所を離れて職務を遂行するための旅行に必要な支出(職務上の旅費)
- 転勤に伴う転居のために必要な支出(転居費)
- 職務に必要な技術や知識を得ることを目的とした研修のための支出(研修費)
- 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
- 単身赴任などの場合で、勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために必要な支出(帰宅旅費)
- 次に掲げる支出で、職務の遂行に必要なものとして給与等の支払者が証明したもの (勤務必要経費)
①書籍、定期刊行物など、職務に関連する図書のための費用(図書費)
②制服、作業服など、勤務場所において必要とされる衣服のための費用(衣服費)
③交際費、接待費など、給与等の支払者が得意先などを接待等するための支出(交際費等)
控除される金額や制度の詳細は、最寄りの税務署へご確認をお願いいたします。
更新日:2021年08月30日
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