社会保険上の「扶養家族」とは、家計を主に支える人が加入する健康保険に一緒に加入する家族を指します。
健康保険の扶養家族になると、加入者本人と家族は同じ健康保険に加入することとなり、家族自身は健康保険料を納める必要がありません。
健康保険の扶養家族となるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
詳細は以下をご確認ください。
健康保険の被扶養者となる範囲
健康保険の被扶養者となるためには、以下の要件のいずれかを満たしている必要があります。
- 被保険者の直系尊属・配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)・子・孫・兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
- 1に該当する人を除いた、被保険者の3親等以内の親族※
- 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子※
- 3の配偶者が亡くなったあとにおける父母および子※
※別居の場合は対象外です。
上記の要件を満たしていても、後期高齢者医療制度の被保険者に該当する方は被扶養者になることができません。
収入要件
健康保険の扶養に入るためには、以下2つの収入要件を満たす必要があります。
扶養に入る家族本人の年収上限
扶養に入る家族の年間の見込み収入(加入日から向こう1年間)が、原則として130万円未満である必要があります。
ただし、以下の場合は上限が異なります。
- 60歳以上または障害者の場合:年間収入180万円未満であること。
- 19歳以上23歳未満の場合:令和7年9月30日以前は年間収入130万円未満、令和7年10月1日以降は年間収入150万円未満であること。
被保険者との収入比較
年収上限に加えて、健康保険加入者(被保険者)の収入と家族の収入を比較し、以下の要件を満たす必要があります。
また、同居か別居かによって条件が異なります。
- 加入者と家族が同居している場合:家族本人の収入が加入者の収入の半分未満であること
- 加入者と家族が別居している場合:家族本人の収入が加入者の仕送り額未満であること
更新日:2025年09月10日
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