「社会保険上の扶養家族」とは、家計を主に支える人が加入する健康保険に一緒に加入する家族を指します。
健康保険の扶養家族になると、加入者本人と家族は同じ健康保険に加入することとなり、家族自身は健康保険料を納める必要がありません。
以下の条件を満たすと、健康保険の扶養家族になることが可能です。
被扶養者となる範囲
以下に該当する場合であっても、後期高齢者医療制度の被保険者に該当する方は被扶養者となることはできません。
- 被保険者の直系尊属・配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)・子・孫・兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
- 1に該当する人を除いた、被保険者の3親等以内の親族 ※別居の場合は対象外
- 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
※別居の場合は対象外 - 3の配偶者が亡くなったあとにおける父母および子 ※別居の場合は対象外
収入要件
扶養に加入することになる日以降の1年間の家族本人の見込み収入額が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は年間収入180万円未満)であることに加えて、以下の要件を満たす必要があります。
- 加入者と家族が同居している場合
家族本人の収入が加入者の収入の半分未満であること - 加入者と家族が別居している場合
家族本人の収入が加入者の仕送り額未満であること
更新日:2021年08月30日
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