短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者のことです。
具体的には、以下のすべての条件に該当する方が対象です。
- 勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分3未満である
- 週の所定労働時間が20時間以上である
- 1年以上雇用される見込みがあること
- 月の給与が8.8万円以上である
- 学生でない
※「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務している
詳細は最寄りの年金事務所および日本年金機構にお問い合わせください。
更新日:2021年08月30日
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