社会保険料控除に該当する保険料については以下となります。
従業員自身、又は従業員と生計を一にする親族が負担することになっている以下の保険料で、本年中に従業員自身が支払ったものが控除の対象となります。
※給与から控除された保険料は除きます。従業員がご自身でお支払いした金額が対象です。
社会保険料の種類 | MFの選択肢(記入例) | 金額の確認方法 |
---|---|---|
国民健康保険の保険料 または 国民健康保険税※ | 国民健康保険 | ・現金で納付した場合:納付書の領収書など ・口座振替で納付した場合:通帳など |
国民年金の保険料で被保険者として負担するもの及び 国民年金基金の加入員として負担する掛金 | 国民年金保険 国民年金基金 | 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 |
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料 (後期高齢者医療制度の保険料) | その他 (後期高齢者医療保険料) | ・現金で納付した場合:納付書の領収書など ・口座振替で納付した場合:通帳など ・年金から天引きされている場合:保険料額決定通知書、公的年金等の源泉徴収票など |
介護保険法の規定による介護保険料※ | その他 (介護保険料) | ・現金で納付した場合:納付書の領収書など ・口座振替で納付した場合:通帳など ・年金から天引きされている場合:介護保険料決定通知書、公的年金等の源泉徴収票など |
健康保険、雇用保険、船員保険または 農業者年金の保険料で被保険者として負担するもの※ | その他 (任意継続の健康保険料) | 領収書など |
労働者災害補償保険の特別加入者として負担する保険料 | その他 (特別加入者の労災保険料) | 年度更新の領収済通知書 |
表に記載したもの以外にも、下記の社会保険料が社会保険料控除の対象となります。
・厚生年金保険の保険料で被保険者として負担するもの及び存続厚生年金基金の加入員として負担する掛金
・健康保険法附則又は船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
・国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による掛金
・私立学校教職員共済法の規定により加入者として負担する掛金
・恩給法の規定による納金
・地方公共団体の条例により組織された互助会が行う職員の相互扶助に関する制度で一定の要件を備えているものとして、所轄税務署長の承認を受けた制度に基づき、その互助会の構成員である職員が負担する掛金
・公庫等の復帰希望職員の掛金
・健康保険法附則又は船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
・国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による掛金
・私立学校教職員共済法の規定により加入者として負担する掛金
・恩給法の規定による納金
・地方公共団体の条例により組織された互助会が行う職員の相互扶助に関する制度で一定の要件を備えているものとして、所轄税務署長の承認を受けた制度に基づき、その互助会の構成員である職員が負担する掛金
・公庫等の復帰希望職員の掛金
(参考:No.1130 社会保険料控除|国税庁HP)
その他、詳細については最寄りの税務署へご確認をお願いいたします。
更新日:2022年11月15日
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