勤労学生が所得控除を受けるためには、「勤労による所得」と「その他所得」の合計所得金額が75万円以下(令和元年分以前は65万円以下)である必要があります。
※合計所得金額のうち、「その他所得」は10万円以下としてください。
なお、マネーフォワード クラウド年末調整では、「勤労の所得」を以下のように定義しています。
- 勤労による所得 = 給与所得+退職所得+雑所得+事業所得
- その他所得 = 配当所得+不動産所得+勤労による所得以外の所得の合計
「勤労による所得」と「その他所得」に合致しない所得が生じた場合は、帳票を手書きで編集してご利用ください。
詳細については、最寄りの税務署へご確認をお願いします。
(参考:No.1175 勤労学生控除|国税庁)
更新日:2021年08月30日
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