勤労学生が所得控除を受けるためには、以下の要件に当てはまる必要があります。
- 「勤労による所得」とそれ以外の所得の合計所得金額が89万円以下※であること。
- 合計所得金額のうち、勤労による所得以外の所得は10万円以下であること。
※令和8年12月1日より89万円以下、令和8年11月30日までは85万円以下、令和7年11月30日までは75万以下。
詳細は以下国税庁のページを参照し、不明な点は最寄りの税務署にご相談ください。
源泉所得税の改正のあらまし|国税庁
No.1175 勤労学生控除|国税庁
更新日:2026年09月10日
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