所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するという制度です。
所得金額調整控除には、以下の①または②があります。
なお、①の控除は年末調整において適用することができます。
※マネーフォワード クラウド年末調整で、自動で計算・控除します。
一方で、②の控除は年末調整では適用されないため、控除するためには確定申告が必要となります。
①子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、以下1~3のいずれかに該当する場合は、一定額を給与所得から控除します。
- 本人が特別障がい者に該当する者
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
- 特別障がい者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
また、この控除は、同一生計内のいずれか一方の所得者にだけ適用する、という制限がありません。
そのため、共働き夫婦のそれぞれが条件に該当する場合は、夫婦双方がこの控除の適用を受けることができます。
②給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
その年において、以下に該当する場合は、一定額を給与所得から控除します。
- その年分の「給与所得控除後の給与等の金額」と「公的年金等に係る雑所得の金額」がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者
(参考:No.1411 所得金額調整控除|国税庁)
控除される金額や制度の詳細は、最寄りの税務署へご確認をお願いいたします。
更新日:2021年10月25日
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