寡婦控除・ひとり親控除における「配偶者の生死が明らかでない」とは、以下に該当する配偶者をいいます。
生死が明らかでない配偶者に該当する条件 | |
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① | 太平洋戦争の終結当時に陸海軍に属しており、まだ国内に帰らない人 |
② | ①以外の人で、太平洋戦争終結の当時、国外にあってまだ国内に帰らず、①と同様の事情があると認められる人 |
③ | 船舶が沈没・転覆などした際にその船舶に乗っていた人、もしくは船舶に乗っていて航行中に行方不明となった人で、3ヶ月以上その生死が明らかでない人 |
④ | 航空機が墜落・滅失などした際にその航空機に乗っていた人、もしくは航空機に乗っていて航行中に行方不明となった人で、3ヶ月以上その生死が明らかでない人 |
⑤ | ③・④以外の人で、死亡原因となる危難に遭遇し、危難が去ったあと1年以上その生死が明らかでない人 |
⑥ | ①~⑤以外の人で、3年以上その生死が明らかでない人 |
(参照元:所得税法施行令11条)
詳細については、最寄りの税務署へご確認をお願いします。
更新日:2021年08月30日
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