「控除対象配偶者」とは、その年の12月31日の現況において、以下の要件のすべてに当てはまる人をいいます。
- 民法の規定による配偶者であること。(内縁関係の人は該当しません)
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が58万円以下※(収入が給与のみの場合は給与収入123万円以下)であること。
- その年を通じて青色事業専従者給与を受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと。
※令和7年12月1日より58万円以下。令和7年11月30日までは48万以下、令和元年分以前は38万円以下。
なお、平成30年分以降は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除は受けられません。
詳細は以下の国税庁のページを参照し、不明な点は最寄りの税務署にご相談ください。
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
No.1191 配偶者控除|国税庁
No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁
更新日:2025年08月26日
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