控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件すべてに当てはまる人です。
なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
①民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
②納税者と生計を一にしていること
③年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること
(※収入が給与所得のみの場合、給与収入103万円以下となります)
④青色申告又は白色申告事業者から専従者給与を受けていないこと
(参考:No.1191 配偶者控除|国税庁)
(参考:No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁)
詳細については、最寄りの税務署へご確認をお願いいたします。
更新日:2021年08月30日
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