扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の要件のすべてに当てはまる人をいいます。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)であること
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下(収入が給与のみの場合は給与収入が103万円以下)であること
- 青色申告または白色申告事業者から専従者給与を受けていないこと
詳細に関してはNo.1180 扶養控除|国税庁 をご参照のうえ、ご不明な点は専門機関にご相談ください。
更新日:2021年08月30日
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