勤労学生が所得控除を受けるためには、以下の要件に当てはまる必要があります。
- 「勤労による所得」とそれ以外の所得の合計所得金額が85万円以下※であること。
- 合計所得金額のうち、勤労による所得以外の所得は10万円以下であること。
※令和7年12月1日より85万円以下。令和7年11月30日までは75万以下、令和元年分以前は65万円以下。
詳細は以下の国税庁のページを参照し、不明な点は最寄りの税務署にご相談ください。
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁
No.1175 勤労学生控除|国税庁
更新日:2025年08月26日
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