以下の就業ルールでは、「労働時間を【所定】として集計する範囲」の設定を変更することで、「所定」の集計方法を変更できます。
- 基本勤務制
- シフト制
- 1ヶ月単位変形労働時間制
- 1年単位変形労働時間制
「労働時間を【所定】として集計する範囲」は、就業ルールの編集画面にある「勤務時間及び休憩時間」で選択することが可能です。
選択内容による集計方法の違いについては、以下をご確認ください。
「勤務パターンの契約時間の開始~終了の範囲のみ」を選択した場合
その日に適用されている勤務パターンの契約時開始時間から契約終了時間までのみを「所定」として集計します。
具体例
勤務パターンの契約時間が「10:00~15:00」と設定されている場合に「9:00~14:00」の勤務を行うと、以下のように集計されます。
- 所定:04:00h(10:00~14:00)
- 所定外:01:00h(9:00~10:00)
- 早退:01:00h(14:00~15:00)
「勤務パターンの契約時間の開始~終了までの時間数分を上限とする」を選択した場合
その日に適用されている勤務パターンの契約時間の時間数分を「所定」として集計します。
具体例
勤務パターンの契約時間が「10:00~15:00」と設定されている場合、労働時間は5時間まで「所定」へ集計されます。
そのため、該当の勤務パターンが適用されている日に「9:00~14:00」の勤務を行うと、以下のように集計されます。
- 所定:05:00h(9:00~14:00)
- 早退:01:00h(14:00~15:00)
<ご注意>
- 「遅刻」や「早退」の集計方法は「勤務パターンの契約時間の開始~終了の範囲のみ」を選択した場合と同様です。契約時間をもとに、契約時間の開始より遅い打刻であれば「遅刻」が、終了より早い打刻であれば「早退」が集計されます。
- 勤務パターンに「休憩時間自動適用設定」が設定されている場合は、その時間数を差し引いた時間が「所定」として集計できる時間数の上限となります。
更新日:2024年09月24日
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