- 更新日 : 2024年12月18日
17連勤は違法?労働基準法に基づき分かりやすく解説!
17日間連続で働き続けると、自分の時間や家族との時間が削られていきます。趣味やリラックスするための時間を取ることができないため、気分転換ができず、日々の疲れがさらに増していくように感じられます。
本記事では 「17連勤は違法なのか?」 という疑問を労働基準法に基づいて分かりやすく解説します。法令遵守はもちろん、従業員の健康や働きやすさを守るためのポイントも合わせてお伝えしますので、労務管理の改善にお役立てください。
目次
17連勤は違法?
17連勤が違法かどうかは、企業が「法定休日」をどのように設定しているかによって判断されます。
(1) 週1日の法定休日を設定している場合
この場合、最大で12連勤が上限となります。したがって、17連勤は12日を超えて働いてしまうため、法定休日が適切に確保されていないと判断されます。
(2) 4週間で4日の法定休日を設定している場合
4週間(28日間)で4日以上の休日を確保する形であれば、最大48日間連続して勤務することが理論上可能とされています。そのため、17連勤はこの制度の範囲内であれば法的には問題ないと考えられます。
ただし、いずれの場合も健康管理や労働者保護の観点から、長期的な連勤は望ましくないといえます。
※36協定が締結されている場合には、極論連続勤務自体には上限はないものの、労働時間の限度時間があります。(もっとも、長期間の連勤は好ましくありません)
※労働基準法第41条では、管理監督者(監督・管理の立場にある者や機密業務を扱う者)には労働時間や休憩、休日に関する規定が適用されません。ただし、健康管理の観点から、一般の従業員と同じような配慮が求められます。
そもそも労働基準法での休日のルールについて
労働基準法第35条では、会社(使用者)が労働者に対して必ず与えるべき「法定休日」について定められています。会社は以下のいずれかの方法で休日を設定しなければなりません。
- 週に1日
- 4週間を通じて4日
この法定休日に対して、会社が独自に設定する休日は「法定外休日」と呼ばれ、労働基準法ではなく、労働契約や就業規則に基づいて付与されるものです。
たとえば、週2日休みがある会社の場合、そのうち1日が法定休日、残りの1日は法定外休日に該当します。
12連勤が可能な場合について
労働基準法第35条では、使用者(会社)は労働者に対して 「毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」 と定めています。このルールに従えば、厳密には 12連勤が認められるケース があります。
12連勤が発生する仕組み
例えば、1週間の区切りを「日曜から土曜」とした場合の例を見てみましょう。
- 1週目:日曜日が休日、月曜日から土曜日まで6日間働く
- 2週目:日曜日から金曜日まで6日間働き、土曜日が休日
この場合、1週目の月曜日から2週目の金曜日まで 連続12日間 の勤務が発生しますが、法定休日は週に1回確保されているため、労働基準法には違反しないことになります。
48連勤が可能な場合について
労働基準法第35条では、会社(使用者)は労働者に対して 「毎週少なくとも1回の休日」 または 「4週間を通じて4日以上の休日」 を与えることが義務付けられています。この「4週間で4日」のルールを活用すると、 最大48連勤(1カ月あたり24日間)が理論上は認められるケースがあります。
48連勤が発生する仕組み
4週間単位で休日を設定する「変形休日制」を採用している場合、連続勤務が理論上可能になります。具体的な例を見てみましょう。
- 1週目:日曜から水曜まで休み、木曜から土曜まで勤務
- 2週目~7週目:毎日勤務(42日間連続勤務)
- 8週目:日曜から火曜まで勤務、水曜から土曜まで休み
この場合、 1週目の木曜日から8週目の火曜日まで 連続 48日間 の勤務が発生しますが、 4週間ごとに4日間の休日が確保されているため違法ではありません。
17連勤はきつい?その理由とは
17連勤ともなると、日々の疲れが抜けきらないまま次の日を迎える状態が続き、心身に大きな負担を感じます。
特に、毎日同じようなリズムで仕事に取り組むことは、体力を奪うだけでなく、精神的にも疲労を蓄積させます。仕事の終わりに少しでも休息を取ろうとしても、翌日の準備や必要な家事などに追われ、十分にリフレッシュできないことが多くなります。
このような連勤では、休む時間が確保できないことで、体力だけでなく集中力や判断力も低下しやすくなります。例えば、いつもであれば難なくこなせる仕事も、些細なことに注意が向かずミスを招くことがあります。
さらに、そのミスがストレスとなり、負の連鎖を生むことも少なくありません。
違法な連勤が引き起こすリスク
違法な連勤を避けるためには、 法定休日の確保 と 労働者の健康配慮 が重要です。36協定を遵守し、過度な連勤が発生しないよう適切な労務管理を行うことで、従業員の健康と企業の信頼を守りましょう。
安全配慮義務について
労働契約法第5条では、使用者に 「安全配慮義務」 が課されています。これは労働者の健康や安全を守るための配慮義務です。
- 健康を害するほどの連勤:
過度な連勤が続くことで、労働者が心身に不調をきたした場合、安全配慮義務違反に該当します。
違反した場合のリスクとして、使用者には 損害賠償責任 が発生する可能性があり、企業の信頼を大きく損なうことになります。
労働安全衛生法違反となるケースも
労働安全衛生法では、使用者は職場環境を整え、労働者の健康や安全を確保することが義務付けられています。
- 過度な連勤で健康被害が発生:
長時間の連勤が原因で労働者が過労死やメンタルヘルスの不調に陥った場合、違反と判断される可能性があります。
違反した場合のリスクとして、労働基準監督署からの指導が入り、労働環境の改善を求められることになります。
従業員の健康被害・チベーション低下を引き起こす
過度な連勤は、うつ病や過労死など深刻な健康被害を引き起こす恐れがあります。労災認定されれば、企業は慰謝料や損害賠償責任を負う可能性もあります。
連勤が続けば、労働者の業務意欲は低下し、生産性にも悪影響が出ます。労働環境への不満が高まれば、離職者の増加や定着率の低下にもつながります。
企業の信頼失墜にもつながる
労働基準法違反が発覚すれば、罰金や懲役といった刑罰だけでなく、企業名が公表される可能性もあります。社会的信用の失墜は大きなダメージとなるでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
36協定における連勤は何日まで可能?連勤の考え方や労働時間のルールを解説
労働基準法では労働者を何日連続で勤務させられるかについて規定があり、違反すると6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。しかし条文を読むだけでは分かりづらく、調べても「6日」「7日」「12日」「13日」「24日」…
詳しくみる育児による時短勤務はいつまで取得できる?制度や法律もあわせて解説!
育児・介護休業法では、育児や介護をする必要がある労働者を支援し、仕事と家庭を両立し、労働の継続ができるように様々な仕組みを設けています。 育児については子が1歳になるまでの育児休業がよく知られていますが、それ以外にも所定労働時間の短縮措置が…
詳しくみる就業規則がない会社は問題あり?違法かどうかなど解説
常時10人以上の労働者を雇用している会社には、就業規則の作成が義務付けられています。従業員数が10人に満たない場合は就業規則を作成していなくても違法ではありません。しかし、可能であれば就業規則を作成しておくことが求められます。記載内容も労働…
詳しくみる副業に労働時間の上限はある?違反にならないための管理方法について解説
副業を始める際に気をつけるべきポイントは、労働時間です。本業と副業を両立させるためには、法的な制約を守りながら適切な労働時間を確保することが重要です。 本記事では、副業における労働時間の上限や法律違反にならないための具体的な管理方法について…
詳しくみる有給付与2回目のタイミングは?基準日統一のコツや5日取得義務への対策も解説
有給休暇は従業員の働き方によって付与される日数が異なるため、適切な管理が重要です。 とくに2019年の労働基準法改正により、企業には年5日の有給休暇取得を義務付けるルールが設けられ、労務管理の重要性がこれまで以上に高まっています。 適切な管…
詳しくみるサービス残業とは?違法となる理由や労働環境、残業を減らす方法を解説
サービス残業とは、残業に対して労働時間分の賃金が支払われていないものを言います。労働基準法違反であり、企業はサービス残業を強要してはいけません。みなし管理職のサービス残業の他、労働者が自ら残業した場合でも企業に責任が問われます。飲食業や建設…
詳しくみる