マネーフォワード クラウド年末調整では、令和5年以降の非居住者である親族に係る扶養控除の判定に対応しています。
詳細は以下をご確認ください。
非居住者の扶養親族を登録する方法
従業員が登録する場合
従業員が登録する場合は、「従業員画面」の「扶養親族」で設定できます。
「同居・別居の別」で「別居(国外)」を選択し、非居住者の扶養親族を登録してください。
管理者が登録する場合
管理者が登録する場合は、「未依頼」または「未確認」ステータスの従業員についてのみ設定できます。
以下の手順では、管理者が「未依頼」ステータスの従業員に非居住者の扶養親族を登録する場合を例に説明します。
- 「未依頼」ステータスの画面で対象従業員の「従業員番号 氏名」をクリックします。
- 「申告従業員の詳細」画面で「申告書内容」タブを選択し、「3.扶養親族」をクリックします。
- 「今年の扶養親族」または「来年の扶養親族」の「修正」をクリックします。
- 「今年(来年)の扶養親族」画面で「はい」にチェックを入れます。
- 「同居・別居の別」で「別居(国外)」を選択し、必要情報を入力して「保存」をクリックします。
- 扶養控除等申告書の「非居住者である親族」にチェックが入っていることを確認します。
扶養控除の判定
非居住者である親族が年末調整する年の12月31日時点で16歳以上30歳未満または70歳以上の場合、扶養控除の対象者として扶養控除等申告書などに記載されます。
また、非居住者である親族が年末調整する年の12月31日時点で30歳以上70歳未満であっても、以下のいずれかを満たす場合は、扶養控除の対象者と判定されます。
- 「留学生である」のチェックが入っている
- 「障害者控除の区分」が「一般障がい者」または「特別障がい者」である
- 「送金額」が38万円以上である
非居住者である親族の詳細については、以下国税庁の資料をご参照ください。
令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ|国税庁
令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)|国税庁
更新日:2025年10月06日
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