健康保険料や厚生年金保険料といった社会保険料の計算に使用する標準報酬月額は、被保険者の報酬が昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わった際に、定時決定を待たずに改定します。これを随時改定といいます。
各支給項目のうち固定的賃金として集計したい項目は、「基本設定」>「支給項目設定」 の各支給項目の「詳細設定」で、「固定的賃金(月額変更用)」にチェックをいれて、最後に、「支給項目設定」画面左下にある「保存する」ボタンを押下してください。
更新日:2021年08月30日
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