給与計算の確定処理を行った際に、「カスタム計算式内に固定残業手当(みなし)が含まれています。カスタム計算式内に固定残業手当(みなし)を含める場合には、月給制の全従業員の固定残業時間(みなし)を0以外の値にしてください。」というエラーメッセージが表示される場合があります。

詳細は以下をご確認ください。
- カスタム計算式に「固定深夜残業手当(みなし)」「固定休日労働手当(みなし)」「固定残業超過分手当」などを使用している場合は、上記のエラーメッセージに該当の項目が追記されます。
- 弊社コンタクトセンターでは、カスタム計算式の代行作成や、計算式の正否の判断はできません。カスタム計算式の内容は事前に確認してから入力してください。
原因
以下2つの条件に該当する場合、該当のエラーが発生します。
- カスタム計算式に「固定残業手当(みなし)」「固定深夜残業手当(みなし)」「固定休日労働手当(みなし)」のいずれかが使用されている。
- 「従業員情報」画面で「固定残業時間(みなし)」「固定深夜残業時間(みなし)」「固定休日労働時間(みなし)」が「0.0」で登録されている月給制の従業員がいる。
対処方法
月給制の全従業員の「固定残業時間(みなし)」を「0.0」以外の値に設定する方法
月給制の全従業員について、「従業員情報」>「一般情報」画面の「業務情報」にある「固定残業時間(みなし)」に、「0.0」以外の値を設定します。
該当のエラーメッセージが表示された場合は、エラーメッセージに表示されている従業員の「固定残業時間(みなし)」に、「0.0」以外の値を設定してください。
- カスタム計算式に「固定深夜残業手当(みなし)」や「固定休日労働手当(みなし)」を使用している場合は、「固定深夜残業時間(みなし)」および「固定休日労働時間(みなし)」も「0.0」以外の値に設定してください。
- 月給制の従業員の中で固定残業手当の支給有無が混在している場合は、本項での対応はできません。他の2つの方法のいずれかでご対応ください。
新規で「固定残業手当」を作成してカスタム計算式に使用する方法
本項では、「固定残業手当(みなし)」がカスタム計算式に使用されている場合を例に説明します。
カスタム計算式に「固定深夜残業手当(みなし)」や「固定休日労働手当(みなし)」を使用している場合は、同じ手順でご対応ください。
- 「基本設定」>「支給項目設定」画面の「+追加」をクリックし、「固定残業手当(新規)」という支給項目を作成します。
計算式は【「従業員情報で設定」÷ 1 × 1.0 × 1】と設定してください。

- 手順1で作成した「固定残業手当(新規)」を使用してカスタム計算式を作成します。
なお、以下画像の計算式は一例のため、各事業者の規定に沿った計算結果を保証するものではありません。

- 「従業員情報」画面で「固定残業手当(新規)」などの設定を行います。

固定残業手当の支給がある場合
固定残業手当の支給がある場合は、「従業員情報」>「給与情報」画面の「支給項目」で初期値の「固定残業手当(みなし)」を「0円」にして、「固定残業手当(新規)」に金額を登録します。

固定残業手当の支給がない場合
固定残業手当の支給がない場合は、「従業員情報」>「給与情報」画面の「支給項目」で初期値の「固定残業手当(みなし)」および「固定残業手当(新規)」を「0円」にします。

あわせて、「一般情報」画面の「業務情報」にある「固定残業時間(みなし)」を「0.0」で登録します。

「従業員情報で設定」を利用して「固定残業手当(みなし)」と同額を従業員情報に登録する方法
本項では、「固定残業手当(みなし)」がカスタム計算式に使用されている場合を例に説明します。
カスタム計算式に「固定深夜残業手当(みなし)」や「固定休日労働手当(みなし)」を使用している場合は、同じ手順でご対応ください。
他の2つの方法のいずれかでご対応ください。
具体例
「固定残業超過分手当」を「固定残業手当(みなし)」の金額を使用して算出する場合
設定手順
- 「従業員情報で設定」を使用してカスタム計算式を設定します。
なお、以下画像の計算式は一例のため、各事業者の規定に沿った計算結果を保証するものではありません。 - 「従業員情報」>「給与情報」画面を開きます。

- 「支給項目」の「編集」をクリックし、「固定残業超過分手当」に「固定残業手当(みなし)」と同額を登録します。

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