「残業手当」や「深夜残業手当」などについては、「支給項目設定」の画面で設定されている計算式を元に計算がされます。
意図しない計算結果が「給与計算」の画面上で表示されている場合、現在の「支給項目設定」の計算式の設定を確認してください。
「残業手当」を基本給の1.25倍の割増で支給をしたい
(例)基本給が時給1,000円の従業員に残業手当を時給1,250円(基本給の1.25倍)で支給したい。
時給の従業員の場合、「支給項目設定(時給)」を確認してください。
初期設定で用意をしている「基本給」を利用されている場合は、かけ合わせる勤怠項目が「所定時間(平日)」(「法定外時間(平日)」が含まれない時間)で固定されているため、「基本給」で計算される金額は「法定外時間(平日)」分を含まずに計算されます。
そのため、「残業手当」について、1.25の割増で支給されたい場合は、「0.25」から「1.25」に変更し適切な計算結果になるかを確認してください。
下記の基本給が時給1,000円の従業員に残業手当を時給1,250円(基本給の1.25倍)のケースの場合だと、法定外時間(平日)[10時間]で入力されていて、残業手当が[12,500円]で計算されています。
更新日:2024年03月11日
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