マネーフォワード クラウド請求書は、証憑専用のストレージサービスである「マネーフォワード クラウドBox」と連携することで、「適格請求書の写しの保存」に対応できます。
詳細は以下をご確認ください。
「適格請求書の写しの保存」とは
適格請求書発行事業者には、交付した適格請求書の写しと提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存義務があります。
一貫して電子計算機を使用して作成した書類は、電子帳簿保存法に基づいて保管を行うと、「適格請求書の写しの保存」として扱うことが可能です。
適格請求書を受領する立場(買い手)で、「2割特例」や「簡易課税制度」を適用する場合、「適格請求書の写しの保存」は不要です。
「適格請求書の写しの保存」の詳細については、国税庁が提供する以下の資料をご確認ください。
「適格請求書の写しの保存」の詳細については、国税庁が提供する以下の資料をご確認ください。
「適格請求書の写しの保存」に対応する方法
帳票を「マネーフォワード クラウドBox」に保存するためには、マネーフォワード クラウド請求書で以下機能のいずれかを利用する必要があります。
- メール送信機能(「発行者側」のクラウドBoxに保存)
- 郵送代行機能 (「発行者側」のクラウドBoxに保存)
- 帳票のPDF出力機能(「発行者側」のクラウドBoxに保存)
- 印刷用ファイルの一括作成機能(「発行者側」のクラウドBoxに保存)
- デジタルインボイス送信機能(「発行者側」のクラウドBoxに保存)
- 受信機能 (「受領者側」のクラウドBoxに保存)
運用パターン
運用パターンごとに「適格請求書の写しの保存」が可能かどうかをご説明します。
請求書発行者側の場合
運用例 | 可否 | 対応方法 |
---|---|---|
紙に印刷し加筆せず取引先に交付した場合(紙とPDFの内容が同一の場合) | ◯ | 帳票のPDF出力・印刷用ファイルの一括作成を行い、クラウドBoxに連携することで対応できます。 |
紙に印刷し加筆して取引先に交付した場合(紙とPDFの内容が同一ではない場合) | ✕ | クラウド請求書とクラウドBoxとの連携では対応できません。 クラウド会計・確定申告で証憑添付機能を使用するなどの対応を行い、クラウドBoxに連携してください。 詳細はこちらをご確認ください。 |
クラウド請求書でPDFをダウンロードし、任意のメールソフトで帳票を送付した場合 | ◯ | 帳票のPDF出力・印刷用ファイルの一括作成を行い、クラウドBoxに連携することで対応できます。 |
クラウド請求書の「メール送信」機能・「郵送代行」機能・「デジタルインボイス送信」機能で取引先に交付した場合 | ◯ | メール送信機能・郵送代行機能・デジタルインボイス送信機能によるクラウドBoxとの連携によって対応可能です。 |
請求書受領者側の場合
運用例 | 可否 | 対応方法 |
---|---|---|
紙の請求書を受領した場合 | ✕ | クラウド請求書とクラウドBoxとの連携では対応できません。 クラウド会計・確定申告で証憑添付機能を使用するなどの対応を行い、クラウドBoxに連携してください。 詳細はこちらをご確認ください。 |
任意のメールソフトで請求書を受領した場合 | ✕ | クラウド請求書とクラウドBoxとの連携では対応できません。 クラウドBoxで直接アップロードしてください。 |
クラウド請求書の「受信」機能で請求書を受領した場合 | ◯ | 「受信」機能を利用してクラウドBoxに連携することで対応できます。 |
更新日:2024年04月30日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
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