マネーフォワード クラウド請求書は、証憑専用のストレージサービスである「マネーフォワード クラウドBox」と連携することで、「適格請求書の写しの保存」に対応できます。
詳細は以下をご確認ください。
「適格請求書の写しの保存」とは
適格請求書発行事業者には、交付した適格請求書の写しと提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存義務があります。
一貫して電子計算機を使用して作成した書類は、電子帳簿保存法に基づいて保管を行うと、「適格請求書の写しの保存」として扱うことが可能です。
「適格請求書の写しの保存」の詳細は、国税庁が提供する以下の資料をご参照ください。
インボイス制度の概要|国税庁
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A>5 適格請求書の写しの保存|国税庁
インボイス制度の概要|国税庁
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A>5 適格請求書の写しの保存|国税庁
「適格請求書の写しの保存」に対応する方法
「マネーフォワード クラウドBox」に帳票を保存するためには、マネーフォワード クラウド請求書で以下のいずれかの機能を利用する必要があります。
- 「メール送信」機能(「発行者側」のクラウドBoxに保存)
- 「郵送代行」機能(「発行者側」のクラウドBoxに保存)
- 「帳票のPDF出力」機能(「発行者側」のクラウドBoxに保存)
- 「印刷用ファイルの一括作成」機能(「発行者側」のクラウドBoxに保存)
- 「デジタルインボイス送信」機能(「発行者側」のクラウドBoxに保存)
- 「共有リンク発行」機能(「発行者側」のクラウドBoxに保存)
運用パターン
本項では、運用パターンごとに「適格請求書の写しの保存」が可能かどうかを説明します。
請求書発行者側の場合
| 運用例 | 可否 | 対応方法 |
|---|---|---|
| 紙に印刷し加筆せず取引先に交付した場合(紙とPDFの内容が同一の場合) | ◯ | 帳票のPDF出力や印刷用ファイルの一括作成を行い、クラウドBoxに連携することで対応できます。 |
| 紙に印刷し加筆して取引先に交付した場合(紙とPDFの内容が同一ではない場合) | ✕ | クラウド請求書とクラウドBoxとの連携では対応できません。 クラウド会計・確定申告で「証憑添付」機能を使用するなどの対応を行い、クラウドBoxに連携してください。 詳細はこちらのガイドをご参照ください。 |
| クラウド請求書でPDFをダウンロードし、任意のメールソフトで帳票を送付した場合 | ◯ | 帳票のPDF出力や印刷用ファイルの一括作成を行い、クラウドBoxに連携することで対応できます。 |
| クラウド請求書の「メール送信」機能・「郵送代行」機能・「デジタルインボイス送信」機能・「共有リンク発行」機能で取引先に交付した場合 | ◯ | 「メール送信」機能・「郵送代行」機能・「デジタルインボイス送信」機能・「共有リンク発行」機能によるクラウドBoxとの連携によって対応可能です。 |
請求書受領者側の場合
| 運用例 | 可否 | 対応方法 |
|---|---|---|
| 紙の請求書を受領した場合 | ✕ | クラウド請求書とクラウドBoxの連携では対応できません。 クラウド会計・確定申告で「証憑添付」機能を使用するなどの対応を行い、クラウドBoxに連携してください。 詳細はこちらのガイドをご参照ください。 |
| 任意のメールソフトで請求書を受領した場合 | ✕ | クラウド請求書とクラウドBoxの連携では対応できません。 クラウドBoxで直接アップロードしてください。 |
更新日:2026年10月22日
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
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