税法上の扶養と社会保険上の扶養の違いは以下のとおりです。
なお、マネーフォワードクラウド人事管理では、どちらも登録が可能です。
所得税法上の扶養親族
所得税法上の扶養とは、次の要件のすべてに当てはまる人をいいます。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)であること
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下(収入が給与のみの場合は給与収入が103万円以下)であること
- 青色申告または白色申告事業者から専従者給与を受けていないこと
また、税法上の扶養控除対象者は1月から12月の年間収入を参照します。
詳細に関してはNo.1180 扶養控除|国税庁 をご参照のうえ、ご不明な点は専門機関にご相談ください。
社会保険上の扶養親族
社会保険上の扶養親族とは、以下のいずれかに当てはまる人をいいます。
- 被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者の収入により生活が成り立っている人
※必ずしも扶養者と同居している必要はありません。 - 扶養者と同居して家計を共にしている以下の人
・被保険者の3親等以内の親族(①に該当する人を除く)
・被保険者の事実婚上の配偶者の父母および子、および配偶者が亡くなった後における父母および子
ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は除きます。
また、被扶養者として認定されるためには、以下の収入基準を満たしている必要があります。
被保険者と同一世帯に属している場合 | 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満である場合。 なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)で、さらに被保険者の年間収入を上回らずその世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合がある。 |
被保険者と同一世帯に属していない場合 | 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)で、かつ被保険者からの援助による収入額より少ない場合。 |
また、社会保険の扶養控除対象者は届出を行う時から先1年間の収入を参照します。
詳細に関しては、被扶養者とは?|全国健康保険協会 をご参照のうえ、ご不明な点は専門機関にご相談ください。
更新日:2021年08月19日
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